妻からの不動産贈与

このQ&Aのポイント
  • 妻と離婚をすることになり、離婚調停を申し込みました。原因は妻の飲酒、浪費、家事の放棄などです。
  • 妻からの申し入れでやり直したいと言われ、自分(妻)の所有する不動産を私名義にして欲しいと言われました。考え直すかどうかも検討中です。
  • 妻からの贈与という形がベストな方法なのか、年間110万円までは贈与税がかからないとのことですが、不動産の110万円分だけ毎年登記していく方法があるのでしょうか?
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妻からの不動産贈与

今回、妻と離婚をする事となり離婚調停を申し込みました。 原因は妻の飲酒、浪費、家事の放棄などです。 ところが調停日寸前に妻からの申し入れでやり直したいと。私はそれを受け入れました。 そこで妻が、反省し添い遂げる覚悟だから自分(妻)の所有する不動産(マンション、土地付き家屋)を私名義にして欲しいと言われました。私たちの自宅ではありません。 添い遂げるのだから別にそのままでもよいかと思いましたが、またいつ離婚問題が浮上するかもしれないと思いそうしようと思います。 この場合は妻からの贈与と言う形がベストな方法なのでしょうか? 贈与する場合年間110万円までは贈与税がかからないとの事だったのですが不動産の110万円分だけ毎年登記していく方法があるのでしょうか? またその場合費用がかかりすぎるのであれば考え直そうかとも思います。(自分で出来る事はやろうと思います) 参考までにマンションは15年ほど前に購入。 土地付き家屋は対物弁済で今年登記しました。ただ家屋は古いので壊す予定です。 訳あって売却は出来ません。(売れない物件とかではなく親戚付き合い等の問題で) どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

確かに、不動産評価額110万円以下相当分の所有権を毎年贈与登記して、暦年課税の基礎控除額以下であるので、贈与税が出ないという絵は描けます。  ところで、登記時には「原因証書」としての贈与契約書が必要です。 毎年作成するとなると、何年かの間に奥様の気が変わってしまうこともありえます。 そこで「毎年、評価額110万円相当の所有権を贈与する」契約にして、これを原因証書にして、毎年同月同日に登記をするという手ができそうです(現実にしたことがないので、司法書士からはできないといわれそうですが)。 すると、これこそ「連年贈与」というもので、贈与契約書を作成した年にすべて贈与があったとされます。 素直に贈与税負担をされるほうがよいと感じます。

その他の回答 (2)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

それはあり得ないでしょう、土地はムラワナイホウガヨイデショウ、110万円で買い取れば良いのでは、そして、手続き代をそこから払えば。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>不動産の110万円分だけ毎年登記していく… 110万以下の不動産があちこちに分散しているのなら、毎年一つずつ贈与していくのも手でしょう。 反面、例えば 1千万の不動産を 10年に分けて・・・、などと考えているのならこれはだめです。 一度にまとめて贈与があっと解釈されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >私たちの自宅ではありません… 自己の居住用の不動産であり、かつ、20年を経た熟年夫婦なら贈与税がかからない特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm もありますが、そうではないようですので、素直に贈与税を申告納付 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm する以外にな道はないです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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