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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻からの不動産贈与)

妻からの不動産贈与

このQ&Aのポイント
  • 妻と離婚をすることになり、離婚調停を申し込みました。原因は妻の飲酒、浪費、家事の放棄などです。
  • 妻からの申し入れでやり直したいと言われ、自分(妻)の所有する不動産を私名義にして欲しいと言われました。考え直すかどうかも検討中です。
  • 妻からの贈与という形がベストな方法なのか、年間110万円までは贈与税がかからないとのことですが、不動産の110万円分だけ毎年登記していく方法があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

確かに、不動産評価額110万円以下相当分の所有権を毎年贈与登記して、暦年課税の基礎控除額以下であるので、贈与税が出ないという絵は描けます。  ところで、登記時には「原因証書」としての贈与契約書が必要です。 毎年作成するとなると、何年かの間に奥様の気が変わってしまうこともありえます。 そこで「毎年、評価額110万円相当の所有権を贈与する」契約にして、これを原因証書にして、毎年同月同日に登記をするという手ができそうです(現実にしたことがないので、司法書士からはできないといわれそうですが)。 すると、これこそ「連年贈与」というもので、贈与契約書を作成した年にすべて贈与があったとされます。 素直に贈与税負担をされるほうがよいと感じます。

その他の回答 (2)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

それはあり得ないでしょう、土地はムラワナイホウガヨイデショウ、110万円で買い取れば良いのでは、そして、手続き代をそこから払えば。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>不動産の110万円分だけ毎年登記していく… 110万以下の不動産があちこちに分散しているのなら、毎年一つずつ贈与していくのも手でしょう。 反面、例えば 1千万の不動産を 10年に分けて・・・、などと考えているのならこれはだめです。 一度にまとめて贈与があっと解釈されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >私たちの自宅ではありません… 自己の居住用の不動産であり、かつ、20年を経た熟年夫婦なら贈与税がかからない特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm もありますが、そうではないようですので、素直に贈与税を申告納付 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm する以外にな道はないです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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