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教えてください。 贈与になりますか
今度土地を購入することになりました。1,000万円ほどですが 妻名義の貯金を解約して(私名義の貯金は利率が良いため)支払い に当てたいと思っています。登記の際夫婦2人で共有名義にした場合 私に贈与税が掛かりますか。妻は現在無職です。 また無職の妻の貯金ということで税務署から登記後何か「おたずね」とか がくるでしょうか。もしきた場合どのように答えればいいのでしょうか。
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夫婦の間で、不動産や、不動産の購入資金を贈与した場合、婚姻期間が20年以上の場合は、贈与税の非課税枠110万円の他に、2000万円の控除が有ります。 この条件に該当しない場合は、贈与額が年間110万円を 超えると、贈与税がかかります。 1000万円の土地を、奥様の預金で購入して、お二人の名義(2分の1づつ)で登記した場合は、500万円が、奥様から貴方への贈与となり、贈与税の1年間の非課税枠110万円を超えますから、超えた390万円に対して、695千円の贈与税がかかります。 贈与税を少なくするなら、奥様の持ち分を100分の89で、貴方の持ち分を100分の11にすれば、贈与額が110万円になり、贈与税はかかりません。 不動産の購入をすると、大抵は、税務署から「お尋ね」とい書類が来て、資金の出所を訪ねられます。 無職の奥様に預金があった場合、過去に勤めていたときの預金や、毎年、少しづつ貰ったものだと証明できれば問題ありません。 例えば、毎年、贈与税の非課税の枠内(昨年までは年間60万円)であれば、問題ありません。 又、税金の時効は5年(悪質な場合は7年)ですから、5年以上前に貯金されていたものなら、何の問題もありません。
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>結婚20年以上なので贈与の問題はないと安心しました。 念のために、要件に該当するか、参考URLで確認しておいてください。 >具体的にどういった証明をすればいいのでしょうか。 銀行の通帳などは有りませんか。 無かったら、銀行に依頼して過去の取引の明細などを貰えると思います。 その預金は、何年くらい以前からの貯金で、どのようなお金を貯金したのでしょうか? しょうか?
お礼
いろいろありがとうございました。問題が起こってもややこしいので、 私名義の貯金から全て支払うことにしました。
>登記の際夫婦2人で共有名義にした場合 持分は1/2でしょうか・・・? 最近の改正で年間110万円までは贈与税がかかりませんが、 夫婦間でも贈与になります。 自信がありませんので、専門家の回答を待ちましょう! このサイトでも回答があると思いますが、税金関連の掲示板もありますので、そちらでも相談されては如何でしょうか? 「税金・会計・金融のBBS」 「税務経理110番」 ◎http://www.ifsp.com/financial/wwwboard/wwwboard.html ◎http://www.telepocket.net/rent/bbs/mkgif/mkgif.cgi?110ban いずれも専門家およびその卵の方が親切に回答してくれますので、こちらでも相談されては如何でしょうか? ご参考まで。
お礼
お礼が遅くなりましたが、http://www.ifsp.com/financial/wwwboard/wwwboard.html は参考になりました。
補足
kyaezawaさん早速の回答ありがとうございました。 結婚20年以上なので贈与の問題はないと安心しました。 気になるのは "無職の奥様に預金があった場合、過去に勤めていたときの預金や、毎年、少しづつ貰ったものだと証明できれば問題ありません。 ” の件ですが具体的にどういった証明をすればいいのでしょうか。