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離婚に伴う不動産の贈与受けについて

私は12年前に離婚し、妻は家を出て私は現在共有名義の自宅に住んでおります。遅ればせながら、今年中には土地家屋の名義を私に変更したいと考えております。 土地は130坪、家は45坪で、市の固定資産税評価額はそれぞれ400万円と300万円です。持ち分1/2づつの共有名義ですが、妻は持ち分のすべてを私に無償で譲ると言っております。 不動産の名義変更にはいろいろな費用や税金が発生するものと思いますが、つきましては、私の場合、大体いくら位の金額になるのでしょうか。また、贈与する妻の方にも何か費用が掛かってくるのでしょうか。 詳しい方のご教示をよろしくお願い致します。

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回答No.1

12年前の離婚に伴う贈与(財産分与)を税務署が認めるのでしょうか?一般の贈与として課税される可能性が高いと思いますので,一応,税務署に確認してください。 一般の贈与だとして贈与税(贈与を受けた人が支払う)を計算するためには,不動産の評価額を決めなければいけません。土地は路線価方式あるいは倍率方式によります。家屋は固定資産評価額がそのまま贈与税評価額になります。ここでは,それぞれ400万円と300万円として計算してみます。 贈与税=((400万+300万)*0.5-110万)*0.15-10万=26万円 参考: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm 他には持分移転登記の登録免許税がかかります。固定資産評価額の2%です。つまり(400万+300万)*0.5*0.02=7万円ですね。 それから不動産取得税もかかるでしょう。数万円になります。 そのほかには,各種の証明書を取得するための手数料や,誰かに手続きを委任した場合には報酬が必要でしょう。贈与する側にも費用がかかるのは,この最後の部分だけです。

230626
質問者

お礼

まずは税務署に相談ですね。今後の参考になりました。どうも有難うございました。

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