位置指定道路に接する宅地購入について

このQ&Aのポイント
  • 位置指定道路に接する宅地購入を検討中です。駅や学校、スーパーなどが近く、便利な立地ですが、位置指定道路に接することが心配です。
  • 購入検討地は昔からある住宅地で、道は住宅地内に入り組んでいます。公道へのアクセスは複数ありますが、狭い部分もあります。
  • 公道へのルートは私道と考えられますが、通行の権利を定めた法律があるか不明です。また、地中埋没管の再工事や私道所有者の許可についても確認が必要です。
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位置指定道路にのみ接する宅地購入について

位置指定道路にのみ接する宅地の購入を検討中です。 駅や小中学校、スーパーなどが近隣にそろっており、立地的には気に入っています。しかし、公道ではなく、位置指定道路に接する、という部分が引っ掛かっています。 宅地周辺の情報は以下の通りです。 すでに電気・上下水道・ガス工事済です。 接する位置指定道路は、幅4メートルで、行き止まりがあるものではなく、公道へとつながっています。 道は、住宅地の中を入り組んでおり、我が家の車には、狭くて通れない部分はありますが、公道へのルートは3つあります。(うち1つは幅ギリギリなので、できれば通りたくないものです) 購入検討地は、新興分譲地の一角ではなく、昔からある住宅地の一角です。畑の一部を造成、販売しています。 1)公道へのルートは、いずれも私道と考えられ、将来も変わらず、「車で」通行できるのか不安です。住宅地の住民も利用しているので、まったく出口がなくなることはないと思いますが…。通行の権利を定めた法律等あるのでしょうか? 2)すでに地中埋没管は工事済みですが、今後建て替え・老朽化等で再度工事が必要になることはあるのでしょうか? 3)工事が必要な場合、私道の所有者の許可が必要だと思います。このとき、もし自宅前私道の所有権を、自分が少しでも持っていれば、この許可を取りやすいということはありますか? 土地購入にあたり、自分たちの生活だけではなく、将来子供のものになることを見据えて考えると、位置指定道路が、将来のメンテナンス、子供世代の建て替えなどの障害にならないか不安です。 知識不足ゆえ、何か不備がありましたら申し訳ありません。 知見をお持ちの方、回答、アドバイス、確認すべき点などお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
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回答No.2

不動産業者です。 位置指定道路を廃止(無くす)する場合は、その道路に接する宅地の所有者全員の同意が必要です(道路所有者ではなく、持分が無くとも接していればその宅地所有者の同意が必要)。ですから廃止になることはまず有り得ないと思ってください。 また、位置指定道路は役所に道路として使用したいので、この様に道路整備しますから、位置指定道路として認めてくださいという申請をして認められた道路ですから、それの通行を制限をすることは原則出来ません、道路であるので固定資産税等も課税されていないのです。(一部道路維持管理に悪影響を及ぼすような車両などの制限を設けることは可能ですが) (1)それを利用する世帯数が多い様ですから、まず考えられませんね。また現在狭い部分などもそこの部分の建替え時には、位置指定道路の申請図の通りに復元を要求されますから、年月とともに4m確保されていくはずです。 (2)(3)前面道路から設備を引き込みする場合は、原則道路所有者全員の掘削や埋設の承諾書が必要です。しかしその前面道路に持分を有していれば、全員の承諾が無くとも、可能です。まして引き込みのやり直しであれば、他に反対者がいたとしても引き込み可能です。 今回の造成で設備を敷設したのであれば、建物の寿命と同様ぐらい長持ちします。ご安心を。 逆に持分を有していないと厄介です。どんな小さな割合でもかまいませんので、前面道路部分だけで良いので、持分は取得しましょう。 位置指定道路の維持管理は原則所有者または、それを利用する受益者(接する宅地所有者など)です。舗装の補修や側溝の修繕など、費用の支出を伴うこともありますから、そういう認識は必要です。それ以外は公道とそう変わることはありません。 お書きになられている道路事情だと一部狭い部分があったりと、公道への移管はむずかしいでしょう。現在の基準だと交差する部分の隅切りが必要で、ここの部分の所有者がほぼ承諾しませんから、その道路沿いに公共施設でも出来ない限り、将来公道になるという見込みは薄いと思います。 行き止まりの位置指定などは、偏屈で異常な一人の所有者により、使用の制限を受けたり、迷惑を受けているところもありますが、お書きになられているような状況ですと、その様なご不安は無用だと思われます。 持分の取得だけは、必須です。

cream-pan
質問者

お礼

わかりやすい回答をどうもありがとうございました。 >位置指定道路を廃止(無くす)する場合は、その道路に接する宅地の所有者全員の同意が必要です(道路所有者ではなく、持分が無くとも接していればその宅地所有者の同意が必要)。 持ち分はなくとも、接していれば、というのは知りませんでした。 >逆に(位置指定道路の)持分を有していないと厄介です。どんな小さな割合でもかまいませんので、前面道路部分だけで良いので、持分は取得しましょう。 やはりそうですか。本日打ち合わせがあるので、その場で確認し、取得できるよう伝えます。 自宅の建築にあたり、わからないことだらけで疑心暗鬼になったいたようです。お二人の回答を見て、疑問は解決しながらも、前向きに検討していこうと思いました。またこちらで質問させてください。どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

位置指定道路は建築基準法第42条1項5号による道路です (1)位置指定道路を設置する場合は通行と公共性を保たなければならないので、人の往来を禁止することはできませんが、私道である場合は、道路所有者たちが合意する場合は自動車の通行を禁止することは可能です。 但しよほどのことがない限り、道路所有者全員が自動車の通行を禁止することはないとは思います。 (2)地中埋設管は基本的には数十年単位過ぎなければないのではないでしょうか?上下水道、ガスが通っているならば、新たに掘削することはないとは思います。 (3)工事が必要な場合は私道なので当然許可が必要ですが、本管からの引きこみ工事のみであれば恐らく自宅前の持ち分の方が許可はとりやすいとは思います。 建て替えの時も、引き込み管をガス、水道共に口径を大きくする以外は特に追加作業はないと思います。 トラブルの要因としては、建築当初は接続する公道に下水道が通ってなかったに数年後に通って、下水道にしたい場合や、私道に路上駐車している場合などが多く見られますね。 見た限りトラブルは起こりにくい部類の位置指定道路ではあります。後々心配ならば、位置指定道路の所有者達の総意をとって、市や町に移管した方がいいかもしれませんね。 そうすれば公道になり、管理も市役所がしてくれますからね。

cream-pan
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございました。 不安が解消され、とても助かりました。購入へ向けて前向きに検討していきたいと思います。また何かあれば、こちらで質問させてください。 どうもありがとうございました。

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