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位置指定道路通行について
位置指定道路単名義者です。2年前から隣人トラブルで険悪な仲、隣人当事者の息子が家の建替を行い位置指定道路側に駐車スペースを確保し毎日通行すると言っています。この建替工事は隣接する家庭には施主も挨拶に行ったが我が家には負業者のみが挨拶に来ただけです。 その後工事車両(ミキサー車・クレーン車・4tトラック等様々)を無断で位置指定道路に停車していた為、排除させた。この件に関し後日、隣人の母親が「工事関係者に対する通行妨害・営業妨害・工事関係者に対する精神的苦痛を与えた」と言いがかりを付けてきた。 隣人の土地は市道と位置指定道路に面しており、建築許可は位置指定道路側で取っています。 この2年間、隣人夫婦(親)に謂れのない誹謗・中傷・恫喝を受け精神的に参っている上に息子一家まで同居すると今から憂鬱でノイローゼになりそうです。 この隣人一家の言い分は「ここは道だから誰でも通って良い、名義はお前だが固定資産税を払っていないから私有地ではなない。自分には通行する権利がある。」とまくし立てるだけで、まともに話し合える相手ではありません。 こんな理不尽な輩でも通行を拒否することは無理なのでしょうか?泣き寝入りをしなければいけないのでしょうか? 行政に相談しても民事不介入ですので・・・裁判で決着を付けるしかないですね~と人ごとの対応にも納得がいきませんし、相談内容が隣人に漏れる始末で・・・悔しいばかりです。 どうか良きアドバイスをお願いします。
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- te31102000
- ベストアンサー率22% (54/235)
私道の位置指定を取り消すことは出来ません。 単なるあなた単独の私道ですと、他人の通行は許されませんが、位置指定道路は公道と同じ扱いになります。 しかし、私道があなたの単独所有である場合は、駐車を排除することは出来ます。とは言っても強制力はほぼ無いに等しいので、あなたの頑張り次第です。 でも、どうして位置指定道路なのでしょう? そこを調べるべきでは? 通常は複数利用が目的で位置指定します。 ですので、通常は使用者が共同負担で土地を買い、道を造るものです。 そこで一番揉めるのが、誰が修繕費を出すのかです。 どうしてもなら、警察が取る道路使用料を駐車の前提として取ればどうでしょう? 一番割高ですよ。 私道だからと言っても、所有者はあなたですから、だれでも駐車して良いわけでない。 1m2いくらなので、最寄りの警察署に金額を聞いて、先方に交渉して下さい。
- cws8325
- ベストアンサー率77% (7/9)
道路位置指定は、建築基準法上の道路とするための行政処分で 道路内に建築物を建築したり、道路を変更又は廃止することの制限を受けます。 道路位置指定を受けることにより、一般の第三者も通行上の障害がなくなるが、 通行地役権などの私法上の権利を発生せしめるものではありません。 「慣習上の通行権」が認められるような特段の事情がない限り、近隣の人には、 通行権があるとはいえません。 また、固定資産税の支払いの有無にかかわらず、私有地であるため、所有者 みずからが、道路の維持管理しなければなりません。維持管理には当然費用が 発生しますので、使用者に対して、使用料を請求する権利があります。
お礼
早速の明快な回答有難うございました。 心強い回答でした。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
質問者が家を建てるために、道路が必要であり、道路と認めてもらうために位置指定道路としたのですから、 所有権がどうあろうと 道路としての機能を提供しなければなりません それがいやなら、位置指定道路を取り消すことです 水戸黄門を期待しても 現れることは無いでしょう
お礼
回答、有難うございました。 まともに話せる相手ではありませんので、第三者を立ようと思っています。