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位置指定道路の名義について

 住宅取得のための土地の購入を考えており、やっと気に入った物件が見つかりました。  現在その土地の地目は田であり、農地転用申請し、一列に並んだ3区画の宅地と袋路になった位置指定道路を造成した後にその1区画を買い取る予定です。  購入予定の1区画は4m幅の公道に面しており、4.5m幅のこれから造成される道路との角地になります。  位置指定道路は公道に面していない奥の2区画の共有名義になる予定とのことです。  契約書の特約条項には「本売買物件の進入路は通行できるものとする。」という条項があります。  この特約条項だけで位置指定道路部分を自由に通行することが今後可能なのでしょうか?  仮に法律上使用可能だとしても、実際使用していたら、維持管理費も負担せざるを得なくなるのではないかと思うのですが(法律上ということではなく道義上)。 それならば3区画の所有者の共有名義にしてもらった方が後々トラブルが少なくなるのではないかとは思ってしまいます。  不動産業者に確認したところ、契約内容を変えて3区画の所有者の共有にまだ変更できるそうです(奥の2区画はまだ買い手が決まっていません)。  7月中に契約予定なのですが、このまま特約条項のみで契約すべきか、3者の共有名義にしてもらった方が良いのか、アドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • momoko3
  • ベストアンサー率50% (58/114)
回答No.1

位置指定道路とは、市役所等で私道を公的に認定することで、相互に通行や建築確認等の現状と法律を補っている状態です。ですから、レアな事柄(本下水管を入れる)といった状況が発生すると、抵当権者の承諾が必要になったりします。持ち分は、3区画で面積案分するのが、もっとも好ましいと思われます。2区画の場合に位置指定道路から進入する計画だと、ご指摘のように問題の発生が考えられます。それと、もちろん道路ですので、固定資産税はかかりませんが、持ち分登記の費用は発生します。

inumimi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 3区画で面積案分するように変更してもらいます。 特約条項は他の2区画の売買契約書に載せてもらえるとは限らないから全く意味ないんじゃないかな~っとおもってたのですっきりしました。 でも、この業者大丈夫なのかな・・・・。

その他の回答 (1)

  • pooty
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.2

将来、位置指定道路側からの車庫入れ等の問題が生じますね。 質問者やNo.1さんの言うとおり。 販売業者の経験不足からくる間違った企画の典型例です。

inumimi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 何となく不安な感じがしてたのですが、知識不足で何が正しいのかわからなかったので、すっきりしました。 業者に契約内容を変更してもらいます。

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