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オークション収入での税金

オークションで小遣いかせぎをしようかどうしようか迷ってるんですが、 税金に詳しい方おしえてください。 たとえば、DVDを転売などで1年間に総売上額で200万円くらい販売したとします。 販売にあたり、経費として(仕入れ代金、パソコン備品代、ネット通信費、オークションの落札手数料、出品手数料、注目のオークション費用)などを差し引いて 1年間で利益として20~50万くらいでたとします。 売り上げ額は関係なく この利益が所得(20~50万)だと思うのですが。 企業や事業者レベルの仕入れになれば 仕入れに対して30%くらい利益を出せるのでしょうが 個人レベルの転売仕入れだと だいたい 総売り上げに対して 利益率は10~25%くらいだと聞いたことがあります。 副業で 確定申告をしなかった場合、脱税がバレれれば 追徴課税が課せられると思うのですが、 1年間に 販売した売り上げが総額が200万だとして 利益が50万くらいあったと仮定した場合、 無申告で 納税をしなかった場合 追徴課税っていくらくらい請求されるんでしょうか?? (仕入れ経費を証明できる領収書が紛失して無い場合なども) 経費に当たる仕入れの領収書などが紛失してしまっていた場合などは 売り上げが200万の場合 利益がいくら出ているかなどは一切関係なく (売り上げ=利益が200万と扱われ)請求される追徴課税の税金は100万円くらい請求が来るのでしょうか??? 無申告で 納税をしなかった場合(仕入れ経費を証明できる領収書が無い場合) 追徴課税を課せられる時は、 たとえば 年間で売り上げが200万円売り上げても 仮に 希望額でぜんぜん売れなくて 最悪、安く販売してしまった場合 最終損益で利益が最終的に10~15万くらいしかなかった場合でも 利益=200万の収入とみなされて 100万くらい払えと税金の請求がくるんでしょうか??? (仕入れ経費を証明できる領収書が紛失もしくは 無い場合) クレジットカードで 仕入れ代金を支払っていた場合、毎月のカード利用明細書が  仕入れの経費として認められるのでしょうか?? 当方 本業で年収は220万くらいあり、本業では税金(所得税、住民税など)はきちんと毎年納めています。追徴課税に詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

つい先日、税理士から釘を刺されました。(タイムリーすぎる、聞いてたんじゃないの?) 修正申告ならまだしも、無申告の場合、経費は一切認められないそうです。 仕入額があろうがどうしようが、売上額全てが課税対象になり、それに税率と重加算税とドラドラ、ウラドラ、てな感じですね。 ただ、本業が会社員で源泉徴収されている場合は、年間20万までは非課税で申告不要です。 しなくて良い申告なので経費も認められます。(きちんと記録さえあれば) ただ、全体の額が多い場合は事業所得と見なされ、やはり申告義務が出てくるようです。(よくわかんない) >年間で売り上げが200万円売り上げても 仮に 希望額でぜんぜん売れなくて 最悪、安く販売してしまった場合 意味わかんない。安く販売したなら、その安い金額が売上げです。その総額が年間いくらになるかが問題であって、それが200万なら200万の売上げです。希望額とか関係ないから。 カードの明細は時と場合によってはそのまま経費の領収書になったはずです。 要は証明できるものさえあれば良いのです。 カードで問題になるのは、買った時と支払う時がずれるので、年を越すと面倒に。 もっとも、そんなに売れないから。 実際に売れてから心配しても遅くないですよ。 http://ochisatsu.ddo.jp/rating/mufuta 落札品検索してみよう。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

一部のみに。 「無申告で 納税をしなかった場合、、(略)、、、税金の請求がくるんでしょうか?」に。 まるっきり経費に関する記帳がなく、資料も残してないとしても「売上額=利益」ということはありません。 この点は常識からの判断です。 少し勘違いされてる点があるようです。 申告書を出してる方が税務調査を受けた場合には、その記帳の正確性を問われます。 サラリーマンで副業を無申告の場合には、まず「申告書を出すように」指導がされます。それでも提出をしないと税務署長の職権による税額決定がされますが、この場合でも「経費が全く勘案されない」課税はありえません。 売上金額そのものを所得としてる課税などは、既述の「常識」で「いくらなんでも、それはない」という奴です。 経験則的に国税庁は「30%」という数字が好きなようなので、本税決定処分がされる際でも30%は経費扱いにされると思いますよ(推測です)。これは推計課税というものです。 一般のサラリーマンが推計課税の対象にされるケースは稀でしょう。 「申告が出てないよ」と云われたら「ごめんね」と申告書提出がされるからです。 追徴課税について。 二通りあります。確定申告書を出してる者と、無申告者の場合です。 申告書が出ていれば「申告書に記載されてる額があってるかどうか」が調査されます。 無申告ですと「申告がないが、申告義務があるのではないか」という点が調査の基本です。 サラリーマンですと所得税法第121条により特例的に給与以外の所得が20万円以下なら「申告をあえてしなくてよい」制度があります。これに該当してるかどうかは、帳簿調査をしないと判定できないわけです。 ですから、記帳をしておく、領収書など原始記録をとっておくのは「自分を守るため」です。 よく「記帳しないといけませんか」という人がいますが、記帳は無理やりな課税に対して「それって、違うだろ!」というための防衛道具です。 一度申告をしていて、追徴金を納める申告書は「修正申告書」といい、過少申告加算税の対象になります。 無申告ですと、期限後申告書といい、無申告加算税の対象になります。 無申告加算税は過少申告加算税より高率です。 重加算税は仮装隠蔽があるときに賦課されますが「わざと帳簿から売上をなくしてる」というような故意の有無が論点です。 延滞税は、原則年間14,6%で計算されますが、修正申告書の場合には、法定申告期限から1年間を経過した後に提出された場合には「法定申告期限の翌日から一年間を経過した日から修正申告書を提出した日まで」は延滞税計算から除算されます。 修正申告書を出した日に納税すれば「一年間分の延滞税の負担」ですむというわけです。 これは数年分をまとめて提出したさいに、延滞税負担大きいので修正申告そのものを嫌う行為を避けるためです。 ただし「無申告」と「重加算税対象」ですとこの除算期間はありません。 3年前分の税金を期限後申告した場合には、法定納期限の翌日からまるまると延滞税が計算されます。1000日以上の延滞税計算期間があるというわけで、高額になります。 つまり「申告書を出していて、違っていたという場合には延滞税の面倒を見てやるが、無申告者にはそういうお情けはかけないからね、よろしく!」という税制になってます。 申告義務があるのに「わからないだろうから、ずるしておけ」というのは、負担が大きくなるわけです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>無申告で 納税をしなかった場合 追徴課税って… 本来納めるべき所得税額のほか、利息分として年 14.6 % の日割りという空金顔負けの「延滞税」、ペナルティとして「無申告加算税」が本税の 5~15%、さらに悪質と見なされれば「重加算税」も加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 本来納めるべき所得税額とは、 >売り上げ額は関係なく この利益が所得(20~50万)だと思うのですが… (20~50万)×税率 本業がサラリーマンとのことなので、給与所得の多寡により税率は変わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 以上は所得税 (国税) のみの話ですが、翌年分の住民税も基本的には同じです。 ただ、住民税の税率は 10% 固定です。 >紛失してしまっていた場合などは 売り上げが200万の場合 利益がいくら出ているかなどは一切関係なく (売り上げ=利益が200万と扱われ… その可能性は否定できません。 >税金は100万円くらい請求が来るのでしょうか… 本業が超高給取りなら、最高税率の 40% で 80万。 それに延滞税や無申告加算税が加われば、100万になることもあり得るでしょう。 >仕入れ代金を支払っていた場合、毎月のカード利用明細書が仕入れの経費として… カード利用明細書に ・誰が ・いつ ・どこで ・何を ・いくつ ・いくらで 買ったか分かる情報がすべて載っているなら、可。 >当方 本業で年収は220万くらいあり… 年末調整後の源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計] = [(本業のみの) 課税所得] [(本業のみの) 課税所得] + [転売による所得] = [(合計した) 課税所得] を先の #2260 にある表に照らし合わせて税率を求めます。 転売による所得を足すことによって税率が 1ランク上がるようだと、本業部分も高い税率との差を追徴されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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