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地役権の時効取得

持家の道が他人登記なのですが、約40年住んでいるので、地役権の時効取得はできますか? 前の家の人も願っています。

みんなの回答

回答No.9

袋地なら通行権は当然あります。 時効取得は簡単なものではありません。 事実関係が重要で、その道がどのように開通され、その費用維持管理は だれが負担してきたのか、そして、それを所有者が知る立場にいたのか 等、諸々の条件がそろって初めて、人の所有地を他人が取得できるので す。 当然、弁護士に依頼して訴訟を起こすことになりますが、多くの場合、 和解で解決です。

sinjitunotobira
質問者

お礼

あまり裁判まで、したくないのが本音です。 和解と言う事は、調停での解決が1番いいのかな?

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.8

「民法二八三条にいう「継続」の要件をみたすには、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設があつただけでは足りないのであつて、その開設が要役地所有者によつてなされたことを要する」という判例(最判昭和33年02月14日民集第12巻2号268頁)があります。  そうすると問題の道路が、御相談者自身が開設したものではないと地役権の取得時効はできないと言うことになります。判例が出た当時の民法の条文の文言は、改正により下記のとおりに口語化されていますが、内容に実質的な変更はないので、上記判例は妥当すると考えて良いと思います。  判例変更を目指して民事訴訟を起こす選択肢も考えられなくはないですが、それも含めて弁護士に相談することをお勧めします。 民法 (地役権の時効取得) 第二百八十三条  地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

sinjitunotobira
質問者

お礼

ありがとうございます いろいろな、回答があるのでよく考えます。

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  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.7

「40年も経過していると言うことなので、一概には結論はでないと思います」てぇ回答があるが、時効は事実状態が継続してる場合にそれを権利関係として認めちまえって話だ。だから時が経過するほど認められやすくなる。 今回のが時効取得できるかどうかは事実関係によるから、はっきりしたことは言えねぇ。ただ、少なくとも質問の趣旨である時効取得については、40年「も」経過してりゃ事実状態が長期に渡ってるってことで認められやすくなることはあっても、「一概に結論はでない」なんてこたぁねぇ。 一部にまた出鱈目が混じってるようだから訂正しておくぜ。

sinjitunotobira
質問者

お礼

たびたび、ありがとうございます 本当に力強い回答です。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>調停というのは、どのように、だれが判断するのですか? 調停は、判断を求める制度ではなく、当事者の譲歩の元で成立するものです。 sinjitunotobiraさんは、「地役権の時効取得はできますか?」と言うことですから、 調停の趣旨としては、地役権を有することを前提として、例えば「地役権の設定登記をせよ」として、調停の原因としては、年月日〇〇を原因として地役権を取得しているが相手方はその登記に応じない、よって調停の趣旨記載のとおり求める。 と言う内容の調停申立書を簡易裁判所に提出すればいいです。 相手方は、当該私道の現在の所有者です。 それで双方が出廷し、様々な主張と立証の結果、調停委員の意見の元で合意すれば調書を作成し、それが債務名義となります。 今回の場合は、40年も経過していると言うことなので、一概には結論はでないと思います。 ですから、調停が一番いいと思うわけです。

sinjitunotobira
質問者

お礼

ありがとうございます 調停で解決すれば、本当にいいのですが

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  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.5

民法の定めは見たのかい?そこに書いてある要件を満たしゃ時効取得できてるってことよ。 いまも袋地に住んでいて、その道を毎日のように使ってるんだろ?そしたら、継続要件は満たすってこった。それに、時効取得した地役権の消滅時効の起算点は、使用しなくなった時だ。毎日のように使ってるんなら、消滅時効は始まってねぇってこった。時効消滅してるって言う奴は、出鱈目野郎だってことよ。 民法見て分かんなけりゃ弁護士に相談しなよ。

sinjitunotobira
質問者

お礼

力強い回答、ありがとうございます。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>父が今年他界して名義変更しようとして、はじめて道の登記が私道であることが分かったからです。 そうですか、 それならば、時効取得の起算日は「今年」ですか ? 今年ならば、未だ、10年か20年先のことです。 相続の場合の時効の起算日は、被相続人の時点に遡ることになっているので、私は、20年以上前に、取得できていたと考えてもよさそうと思っていました。 そうだとすれば、用益権は20年で消滅するので(民法167条2項)「今、権利あり」は難しいと考えています。(この点、時効の起算日は「開始により」が原則ですが(同法144条)、消滅時効に限り「権利行使ができる時から始まる。」となっている関係から、取得の時期は20年前で、今では消滅しているのではないか、と考えています。) いずれにしても、他にも様々に事実関係があるでしようから、一概に断定は難しいと思います。 ですから、任意な話し合いから始まり、調停等で解決すべき案件だと考えます。 何しろ、40年前からのことですから。

sinjitunotobira
質問者

補足

たびたびありがとうございます 調停というのは、どのように、だれが判断するのですか?

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  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.3

地役権は民法163条、283条の要件を満たせば時効取得できるぜ。裁判は要件にはなってねぇ。継続的行使が要件のひとつになってっから消滅時効にかかることもねぇ。袋地の住民てぇことは、少なくとも継続的行使の要件は満たしてるだろうよ。 裁判ならとか消滅時効にかかってるとか言ってる奴がもしもいたなら、そいつぁ出鱈目野郎だ。

sinjitunotobira
質問者

補足

ありがとうございます ちょっと言われてる意味がよく分からないのですが、 どうすれば一番いいのですか?

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

これは、 http://okwave.jp/qa/q7811108.html でもお話ししましたが、裁判すれば、取得できる可能性はあります。 しかし、取得した地役権が消滅時効で消滅している可能性があります。

sinjitunotobira
質問者

補足

回答何度もありがとございます。 地役権は取得した事はありません 父が今年他界して名義変更しようとして、はじめて道の登記が私道で あることが分かったからです。

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回答No.1

詳細が不明ですが、多くの場合、単に、その土地の 所有者が黙認しているだけなら好意的黙認に過ぎず、 通行権設定の暗黙の合意ではありません。 なので、いつまでたっても、時効取得はできません。

sinjitunotobira
質問者

補足

通行権もないと言う事ですか?

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