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借地、家の相続について

どうぞよろしくお願いいたします。土地は借地で主人の父の名義です。義母は亡くなりました。家は主人が建ててました、名義も主人です。ローンはあと1年弱です。が主人が去年の暮れ亡くなりました。その家には私達は住んでいなく主人の両親が住んでおりましたが、義母が亡くなり、義父も入院しており、高齢のためもう家には帰れないのでは・・・と主人の兄も言っていますが、私はその主人の建てた家に住もうと思っております。主人の兄弟は兄と姉でほぼ認めております。家主様ともお話済みで、家の名義ですが私に変えたほうがよいのでしょうか?もし変え場合お金はかかりますか?どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.4

NO1の回答者です。 NO2の回答者さま、登録免許税について訂正有難うございました。 過去の記憶だけで安易に記載してしまい、大変失礼致しました。 haiji3さん、当初は詳しい状況がわからなかったのですが思った以上に困難な状況ですね。NO2・NO3の回答者の方に詳しく留意事項を書いて頂きました。他の回答者さんの話の通り、その留意事項を基にもう一度ご主人の兄・姉の意思を確認の上、専門家に相談されるのが一番良いかと思います。 これから結構気を使う場面が多いかと思われますが、一つ一つクリアしていくしかありませんね。 良い方向に話しが進むことを願っています。

haiji3
質問者

お礼

本当にありがとうございます、こんなに親身になってくださり、とてもありがたくて・・・私は子供もおりません、兄弟姉妹もおりません、一人っ子です。今主人も亡くなり寂しさの中、こんなにも力になってくださり、感謝の心でいっぱいです。はい、ひとつ、ひとつ、クリアしてゆきます。あたたかいアドバイスにうれしくて、そしてこのコーナーを設けてくださった方々にも感謝致します。アドバイス本当にありがとうございました。本当に、本当に、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

haiji3さん、こんにちは。 とてもやっかいな状況になっておられるのですね。 素人なので、詳しくは分からないのですが、今現在土地はお義父さんが借主なんですね。 借地権は、大体30年以上といった長期にわたる契約になっているようですが 途中で、借主が死亡した場合には、どのようになるのかというと その相続人が地位を継承するようです。 今現在、土地は借りていて、建物は亡くなったご主人名義なんですよね。 建物は、ご主人の財産ですから、そこに住むことは、問題ないと思います。 ご主人のご兄弟も認めておられるということなので、かまわないと思います。 ただ、お義父さんが亡くなった場合の借地権ですが お兄さんとお姉さんが相続することになるかと思いますので そのあたりをどうしていくのか問題になってくると思います。 (お義父さんの財産は、お嫁さんといえどもhaiji3さんに相続権がないので・・) >今義父は会話もできませんし、ただ生かされている・・・という状態なのです。遺言も書けませんし、話すことも、聞くこともできません。その場合はどうすることがベストなのでしょうか? お義父さん、大変な状況ですね・・ もし、ご主人名義の建物部分を名義書換なさるのであれば haiji3さんが2/3,お義父さんが1/3ということになりますよね。 お義父さんが寝たきりで意識もハッキリせず、その部分についての放棄はできない ということであれば、全部haiji3さんの名義にするのは難しそうです。 もし、お義父さんが1/3家の部分を相続することになれば お義父さんが亡くなられたときは、お兄さんとお姉さんが1/6ずつ相続されるでしょうから その名義相当分だけ、時価で、現金で買い取る、ということになるかも知れません。 お義父さんも、ただ生かされているだけ、という厳しい状況ですので 早い目に、市の法律相談や、弁護士の先生に相談されるなどして おかれたほうがいいのではないかと思いました。 ご主人が亡くなられたばかりで、本当に大変なことが多いかと思いますが、どうか頑張ってください。

参考URL:
http://home.e-catv.ne.jp/tainori/subpage2-4.htm
haiji3
質問者

お礼

なんて、なんて暖かいお言葉に、胸があつくなりました。とてもよくわかりました。本当に参考になりました。こうして力をかしていただけて、感謝の気持でいっぱいです。とても難しいことと理解しましたが、こうして暖かいお言葉をいただけただけでも、なんだかうれしくて、本当に、本当に、ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

前の方のご回答に補足いたします。 まず、夫名義の家屋についてはまだ相続による登記をしていないとのことですから、遺産分割協議を経て遺産分割協議書を作成、戸籍などを除票も含めて全部取り寄せて手続きします。 必要書類については司法書士にお聞きください。登録免許税は現在1,000分の2となっております。(平成18年3月31日まで)それ以降は1000分の4となります。 夫名義の家屋の相続人は、ご質問者とご両親ですから(子供がいないため)、義父も相続権があるため、ご質問者に譲るという協議書を作成しないとご質問者のみの名義となりません。 義父が協議書同意困難な場合は、困った話です。この場合、他のご兄弟その他の人が同意しているのであれば、家庭裁判所で裁定してもらう方法があります。 義父の所有している借地権ですが、こちらについては義父がお亡くなりになったら、子供、つまり夫の兄弟が相続します。ここで問題なのはご質問者は法定相続人ではないので、そのままではご質問者が相続できません。 遺言書をつくり相続人として指定してもらえればよいのですが、、、 もし地主さんと借地権を相続したご兄弟が了承する場合は、借地権を解約してご質問者と新たに契約を結ぶという方法が考えられます。 借地権の相続でも、新たな契約でも地主さんには名義書換料などの支払が必要となりますので(地主さん次第ですが)、その点も考える必要があります。 かなり面倒な話となりますので、一度弁護士か司法書士ににご相談された方がよいかと思います。

haiji3
質問者

お礼

なんてお礼申上げて宜しいやら、とても、とても参考になりました。大変難しいことですね。おっしゃるように相談してみます。この度は本当にありがとうございました。感謝の気持でいっぱいです。言葉でしか言い表せないのがもどかしいです。本当にありがとうございました。

  • SSSIN
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回答No.1

○ローンはあと1年弱です。 →住宅ローン契約時に団体信用保険に加入されているでしょうから、残された遺族は返済義務はありません。 ○家の名義ですが私に変えたほうがよいのでしょうか? →お子さんがいらっしゃれば、法定相続分が妻1/2、子1/2の割合であります。 →お子さんをお持ちでなければ、法定相続分が妻2/3、義父1/3の割合であります。 ○主人の兄弟は兄と姉でほぼ認めております。 →今回の相続に関しては、ご主人の兄・姉は直接的には関係ありません。 (将来、義父が亡くなった場合に関係してきます) ○もし変えた場合お金はかかりますか? →不動産所有権移転登記の際に登録免許税(不動産価額の6/1,000)と司法書士への報酬が発生します。 以上がご質問への回答になります。 ○下記は少々気になることがありましたのでご参考までに。 →義父が借地権を所有している →お子さんがいない場合に今回の相続で義父に建物の法定相続分が1/3ある とういことなのですが、将来、義父の相続が発生した場合は、ご主人の兄・姉(もしくは代襲相続人であるお子さん)が法定相続分を有することになります。 つまり、haiji3さんがこれから住もうとする家にご主人の兄・姉の所有権が発生する可能性があるのです。 これまでの経験から申しあげると、将来売却を前提する等の場合でない限り、あまり良い状態とはいえません。 従って、義父がご健在のうちに親族間で方向性を話合っておく必要があると思います。 haiji3さん側に立ってお話すると義父に放棄(今回の相続でお子さんがいない場合)・遺言(借地権をhaiji3さんに遺贈する)を残して頂くのがベストなのですが・・・。

haiji3
質問者

お礼

回答本当にありがとうございました。私達には子どもはおりませんでしたので、その場合の回答もいただき、とても参考になりました。今義父は会話もできませんし、ただ生かされている・・・という状態なのです。遺言も書けませんし、話すことも、聞くこともできません。その場合はどうすることがベストなのでしょうか?兄も姉も持ち家はあります。無知でお恥ずかしいです。

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