- ベストアンサー
借地権利用の土地購入
主人の実家に同居しています。 現在、土地は借りていて、家は、主人の父親名義です。借地権を利用して、ここの土地を購入することになりました。なので、土地の名義は、父親の名義になるのですが、高齢のため、ローンが組めないので、購入代金は、主人が支払います。 親から子への、住宅資金などの贈与には、贈与税がかかってくると、聞きましたが、このような場合は、どうなるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
単純に見ると、土地の購入資金を「子」が「親」に「贈与」した。となりますね。 いくらの額かはわかりませんが、1000万程度でしたら200万以上の贈与税がかかる計算になります。 かわりの案として「子」が買い取って「子」の名義にするということはできないのでしょうか。 それもダメなら、「子」から「親」へ「貸した」という形をとり、「金銭消費貸借契約書」を作成し、「利子」もとる形で、「毎月」証拠が残る形(銀行振込など)で「返済」を行うことです。 これならば「贈与」となりません。 高額な贈与税が関わる問題ですので、お近くの税理士さんか税務署に相談された上で、適切な方法をとられることをお勧めします。 このときには「話だけ」ではなく、土地・建物の登記簿謄本や評価証明書を持参して「具体的に」相談するようにしてください。
その他の回答 (1)
- oo1
- ベストアンサー率26% (100/378)
「借地権付き建物=現状」の底地を借地人(義父)が買い取り、(相続=贈与の)財産評価額を高めるだけの積極的な理由は見当たりません。 ご質問の場合、むしろ当該底地権は、ご主人が土地所有者から直接に購入するのが自然ですし、正解だと思います。 その結果、借地人である親から、地主である息子宛に地代の支払い義務が生じる風にも見えますが、そこは「生計を一にする」状況、即ち、家賃相当額との相殺勘定は、税務署も認めてくれると思います。 なお、路線価の設定有る地域(参考URL)であれば、それに借地面積と借地権割合を乗じると、借地権価格が算出できます。それに、市区町村の評価する建物の固定資産評価額を合計すると、当該借地権付き建物の相続(贈与)税評価額が計算できます。それを「親から子へ」贈与するのが一般的ですね。
お礼
丁寧なご回答、ありがとうございました。説明不足でしたが、義父の名義だと、50%の価格で買えると、不動産に言われました(借地権の関係で)。簡単なことでは、ないようですので、慎重に、検討していきたいと、思います。
お礼
丁寧なご回答、ありがとうございました。簡単に考えすぎていました・・・税務署などに、相談してみようと思います。