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土地相続について相談します。

土地相続について相談します。 昨年、主人の両親が二人とも亡くなりました。住んでいた土地は義父名義のままで誰も住まずに放置しています。主人は3人兄弟ですが長男と次男は持ち家があります。 私達は現在賃貸に住んでいます。両親が住んでいた所を売りたくはないけど兄達は住む気がなく私達に住んで欲しいようです。私は自分の実家の近くに住みたいと思っているのにどうにも解決策は私達が住むしかないようなのです。。。。しかし、土地を主人の名義にするには土地相場が1500万だとすると兄達に750万ずつ支払うのでしょうか?なおかつ家屋は住める状態ではなく建て直さなければならないので更地にする為の資金もかかります。家はローンで建てるとしても1500万も現金がありません。かといってあとあと面倒なので土地を3人名義にはしたくないです。ご助言宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

法定相続分は民法上の権利です。 しかし、ご主人の兄弟が権利を主張しなければ、支払う必要がありません。 一般に他の相続人の考えと実際に相続する人の意見が合えば、長男や次男の相続が0となるような、遺産分割協議は可能でしょう。またよくある話としては、相続する人の気持ちが強い場合には、他の相続人に対して、実印の押印などで協力をいただいたり、相続の権利を実質放棄するのですから、そのお礼のような形で10万円~50万円などを包んで渡すような話は聞きますね。 ちなみに、ご主人の両親には預貯金などはなかったのでしょうか?生命保険などはなかったのでしょうか?遺産分割協議は、相続単位で行うのが通常で、財産単位ですと実印を何度も使いますし、印鑑証明書も何通も費用をかけて本人などが行くことになります。ご注意ください。 また、住むかどうかわからない土地を更地などにすると、その土地の固定資産税が高くなると思います。宅地の場合には評価減などがされると思いますが、何もない土地はいつでも何でも使える土地ですから、固定資産税の評価も高くなってしまいます。 預貯金や生命保険など現金があれば、その一部又は全部を長男・次男に渡し、ご主人が不動産を得るというのも話し合い次第でしょう。

soratakaku12
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 勉強になります! ちなみに、両親の貯金・生命保険はあまりない状態でした。葬式や仏壇、お墓などにあてました。残りは100万ぐらいだと思います。長男が管理していて、法事の集まりなどみんなで使う時にあてるようにしています。 土地を更地にする時はそこに住む時にするようにします。

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