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相続についての疑問
10年ほど前に親がなくなったあと、持ち家は長男名義となり、二男・三男が預金などの財産を受け取り10年ほど経ちました。 3人兄弟ですが、仮に長男が急に亡くなった場合は、 その家や土地は長男名義なので国に没収されてしまうのでしょうか? それともその土地に以前は住んでいた二男・三男に相続する事が出来るのでしょうか?
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亡くなられた長男の方が既婚で妻子があれば,その遺産は妻子が法定相続します。 内縁の妻であっても,実子があればその子達の相続となります。 独身者の遺産は,民法第889条の規定により,第一位に親の相続権が認められますが,親が既に亡くなっている時は,第二位の相続人として,兄弟姉妹が相続権を得ます。兄弟姉妹の内死亡した者が居る場合には,901条の規定によりその者の妻及び子が代襲相続します。 詳細については弁護士など法の専門家に相談する事になりますが,兄弟姉妹の相続権が認められているので,いきなり,国に没収される事はありません。
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- 佐藤 志緒(@g4330)
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回答No.1
長男が亡くなった時は、長男の配偶者、子供、孫などが相続します。 配偶者、子、孫、の誰もいないときに兄弟が相続します。 相続に住居してた、してなかったは関係ありません。
質問者
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ありがとうございました。参考になりました。
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ありがとうございました。丁寧な説明感謝します。