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公正証書遺言

公正証書遺言の封筒の封をしないのはどうしてですか?

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回答No.2

 公正証書遺言は,証人2人以上が立ち会う場で,公証人の面前で,遺言者が遺言の趣旨を口授し,これを公証人が筆記した上で,更に,遺言者及び証人にそれを読み聞かせて間違いないことを確認させ,それを記載した公正証書に署名押印させることで成立します。したがって,この遺言は秘密のものではありません。ですから,封をする必要はありません。法律上も遺言の方式として封をすることは要求されていません。  また,公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。したがって,遺言者本人あるいは第三者によって改変されるおそれもありません。この意味からも封をする必要はありません。

noname#5868
質問者

お礼

封をする必要が無いからしないだけなのですか。 あえて封をしない理由があるのかと思ってました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • SSSIN
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回答No.1

普通遺言方式には (1)自筆遺言方式(封印は法的要件ではないが通常封印する) (2)秘密証書遺言(要封印) (3)公正証書遺言(封印しない) の3通りがあります。 上記(1)・(2)についての封印は、偽造防止や秘密保持の目的があります。 上記(3)については、遺言者が口述した内容を公証人が遺言書として作成するもので、公文書としてその原本が公証役場に半永久的に保管されるため紛失や偽造の恐れがありません。それ故、封印が必要ないのです。

noname#5868
質問者

お礼

封をする必要が無いからしないだけなのですか。 あえて封をしない理由があるのかと思ってました。 ありがとうございました。

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