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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私道沿いの駐車場設置に困っています。)

私道沿いの駐車場設置に困っています

江戸川 コナン(@hanasuke12)の回答

回答No.3

こんばんは。 >私道は我が家、奥の二軒、合わせて3軒が所有しています。 >私道の幅は3.5mほどで、それを細長く3等分しているため、一軒あたり、幅は2m未満です。 状況と権利関係がよくわからないのですが、 ・通路は3筆ある ・それぞれの幅は2m未満 ・あなた「も」所有者 で、あなたは共有ですか?それともあなた「だけ」が所有者ですか? というのは、旗竿地の幅が2軒で3.5m、つまり1軒で2m未満では家は建てられません。 いわゆる袋地になります。 幅を4m確保するためにあなた「だけ」の所有地が必要なら、あなたが土地を貸すという同意無しでは通行はおろか建築自体ができません。 自分の所有地に車止めをしても大丈夫と思います。 あと、市の建築課にこのことを伝えておいてください。 つまり必要な幅が確保できないのに確認を通そうとしている「虚偽の申請」であることを。 あなたが共有の1人だった場合、あなたが同意をしてもそれでも3.5mにしかならなければやはり家は建てられません。 どうしてもあと0.5m必要です。 あなたとあと2人が区分で共有なら、解決が着かなければおそらく争いになるでしょう。 民法には袋地の土地へ通行する「囲にょう地通行権」があります。 これが駐車場の設置まで認められるか、あなたがどこまで権利を主張できるか、でしょう。 過去の判例では、接道を満たす2mまでは認められないケースが多いです。 問題点を良く整理してください。 確認申請に関わることであれば、市に相談できます。 もし通行権など民事のことであれば、弁護士などに相談することをお勧めします。 短時間ならそれほど相談料は高額にならないし、今どきは市で無料の法律相談を開催しているところが多いです。

noname#201007
質問者

補足

・通路は3筆ある ・それぞれの幅は2m未満 ・あなた「も」所有者 上記は3つともYESです。私は1筆分の所有者です。 今回、市の建築相談課にすでに相談済みで、セットバックで家が建つ予定です。 私道の通行権も市の建築相談課、不動産鑑定士、弁護士に相談済みです。 私がこの私道の車の通行を拒否する事は、権利上、可能です。 問題は、不動産仲介業者が、私道に車が通れない事を黙ったまま、強引に販売するかもしれない、ということです。 現時点で不動産屋とのやりとりの際、かなりいい加減な物言いをされています。 このような信用できない仲介業者ならば、購入者に私道についての重要事項説明をされないか、もしくは適当に誤魔化して販売してしまう危険があると思っています。(あくまで想像ですが) お隣を購入される方が、我が家の意向・この私道は車を通行できない旨を了承した上でご購入されるために、私が出来るアクションはあるでしょうか?

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