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過少申告について

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

国税庁のサイトでは以下のように定められています。 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >>(2) 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合 >>(注) >>1 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、【過少申告】加算税はかかりません。 >>ロ 【新たに納める税金】は、…納付の日までの【延滞税】を併せて納付する必要があります。 『延滞税・加算税等』 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin/zeik04.htm ※本税が1万円未満の場合は延滞税はかかりません。 >延滞税については、徴収されない分もかかってくるのかが判りません。 つまり、「納付済みの税金に対して延滞税がかかるのか?」ということでしょうか? もし、そうであれば延滞していない税金に「延滞税」はかかりません。(上記リンク参照) (備考) (一般論を超えて)申告の相談を受けることは「税理士法違反」になりますのでほどほどになさって下さい。 『税理士法違反について』 http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』 http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署に確認のうえお願いいたします

konoko86
質問者

お礼

税に関しては皆様一様に厳しいご意見を頂き、ありがとうございました。 私は非常に不勉強だったと思い知らされました。

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