持ち分と住宅ローン減税について

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローン減税の適用範囲や持ち分の影響について疑問があります。
  • 自分と妻の持ち分が1/2ずつであり、収入は自分が6:妻が5の比です。
  • 具体的な条件や減税効果について教えていただきたいです。
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持ち分と住宅ローン減税について

他に似たような質問があるのですが、持ち分や条件が微妙に異なるので、改めて質問致しました。 今年住宅をフラット35で購入しました。今年度末のローン残高は約3000万円です。 家の広さ、居住条件等、住宅ローン減税の条件はクリアしています。 自分と妻の持ち分が1/2ずつです。(連帯債務者) 両方とも収入があります。 こういったケースの場合、自分の住宅ローン減税の適用範囲は1/2の1500万円が限度額となるのでしょうか? もしくは、持ち分は全く影響されず、一人(妻もしくは自分)にすべての残高を適用させることができるのでしょうか。 収入は自分6:妻5の比です。どういった条件だと減税効果が高いかなど、教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願い致します。

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  • 86tarou
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回答No.2

住宅借入金等特別控除は借金をしている(ローンを組んでいる)人が控除対象となります。なので、どちらか片方だけがローンを組んでいる場合は、その方でしか控除することが出来ません。2人別々にローンを組んでいるなら、それぞれ自分のローンの年末残高の1%が税額控除されることになります。 また、連帯債務の場合は最初の申告の時に債務割合を申告し、その後の控除はずっとその割合で途中で変更することは出来ません。ただ、これも好き勝手に申告して良いものではありません。というのも、(旦那さんの頭金+旦那さんのローン):(奥さんの頭金+奥さんのローン)で登記しないと贈与税が掛かるため(頭金の割合と登記割合は決まっているので、ローン割合も自ずと決まる)、既に登記されている不動産持分から逆算した割合でないといけないことになりますので。

yukunyuji
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 連帯債務での取り扱いが良く理解できました。 私と妻で厳密に線引きをした訳では無いですが、持ち分、頭金、債務に関しては1/2ずつで考えていこうと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

住宅ローン控除は、持ち分は関係なく、個々人のローン残高に対して行われます。 残高3000万円の内訳が 夫名義のローン残高:妻名義のローン残高=1500万:1500万なら、 夫・妻それぞれに1%ずつ~即ち15万円ずつの還付があります。 2000万:1000万なら夫に20万、妻に10万の還付があります。 よく勘違いされるのが「減税効果」です。 いわゆる「住宅ローン減税」というのは、正しくは「住宅ローン控除」ですので、 年収に関係なくローンの残高に合わせた金額が返ってくるというものです。 返ってくる税金が年間の所得税(国税)を上回ってしまう場合がありますが、その場合、所得税をはみ出た額の住民税(地方税)が還付されます。

yukunyuji
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いわゆる「持ち分」に関わらず、債務についてくるんですね。

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