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夫と不倫相手の双方から慰謝料はとれない?

http://okwave.jp/qa/q7775751.html で質問させていただき、たくさんの回答をいただきました。 どうもありがとうございます。 そこでまた分からないことが出てきました。 夫から慰謝料を払ってもらったら不倫相手にはもう慰謝料請求できなくなるのでしょうか?二重取りは出来ないということ!? 協議の場合もそうですか?それともこれは裁判での場合ですか? 私の希望は下記のとおりです。 ・夫とは離婚する。 ・夫と不倫相手の双方から慰謝料を払ってもらいたい。 ・慰謝料額は総額500万円(2人から250万円ずつ)払ってもらいたい。 ・調停まではせずに協議(示談)で解決したい。女性への慰謝料請求は弁護士か司法書士に依頼する。(本当は自分で請求したいけれど無理のようですので。) とにかく夫と不倫相手には辛い思いをさせられて、家庭を壊されました。 絶対に2人から慰謝料払ってもらいたいです。夫からだけ500万円では私の気持ちが収まりません。 ちなみに我が家は貯蓄ゼロなので夫からは分割で慰謝料払ってもらうことになりそうです。 女性は多分、余裕で払える額だと思います。 回答をよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.9

いろいろな回答がありますが、示談(協議離婚)や調停であれば双方から合意した額を受け取ることが可能です。 ただし、裁判になると双方から受け取ることは可能ですが500万円は厳しいでしょう。 慰謝料にも相場があります。そして、不貞行為は共同不法行為であり、不真正連帯債務となりますので、裁判所があなたの損害賠償金を300万円だと決めた場合、ご主人と不倫相手が300万円の間でご主人が200万円、不倫相手が100万円という判決になります。(例ですので、金額は絶対ではありません。金額の分け方は責任の重さで決まります。) もしご主人から協議などで250万円支払ってもらった後に不倫相手を訴えた場合、既に250万円受け取っているため残り50万円を支払いなさいという判決になります。 なぜこういうシステムになっているかというと、配偶者にお金がない場合、泣き寝入りしなくてすむように不倫相手に慰謝料を求めることが出来るのです。 余談ですが、不倫相手に250万円の判決が出て、まだご主人から慰謝料を貰っていない場合は、不倫相手はご主人に求償権、つまり半額程度支払えと訴えることが可能です。 あなたが何を基準に500万円とおっしゃっているかわかりませんが、そんなには貰えないと思います。 特に、不倫相手から250万円は無理でしょう。 今あなたがすべきことはご主人が不倫相手の分も支払うといっているので、銀行や親族からかりれるだけ借りてもらい、なるべく一括で支払ってもらうことだと思います。 公正証書や調停証書を作成しても支払われなくなったとき、手続きするのはあなたです。いやじゃないですか?

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  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.8

分割払いするような誠実な男なら、貯金してるし、不倫しないと思います。 協議でハンコついても『知らない』って言われたら、それまでだと思います。 調停なり、裁判なりで強制力のある取り決めをしないと、絵に書いた餅にならないのでしょうか… 弁護士にも頼まず、家庭裁判所の手も借りず、ヤクザにでも頼みますか? あなたは証拠を持って、出るとこ出たらいいんじゃないでしょうか ここで無料のアドバイスをしても、誰も責任はとれないし、タダより高くつくものはないと思います。

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回答No.7

現在 離婚裁判進行中のものです 慰謝料について 弁護士からは 不倫相手から慰謝料はもらえません。諦めてくださいと言われました。 理由は 夫の不倫相手は中国人の風俗の人。夫がその相手とその家族および一族のための衣食住のすべての面倒をみていることから  仮に両方に請求してもお金の出所が夫であるから、無意味である ということからです それから ちょっと心配だったのが   示談で離婚を成立という点 分割で慰謝料とありましたが よく払わなくなったという噂を聞いているので・・・ そのため私はあえて裁判まで行い離婚をします でも  専門の人がたくさんアドバイスしてくださっているので・・・単に一例として聞き流してください

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  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.6

貴方は旦那様から500万。相手の女性からも500万の慰謝料をお考えですか? 旦那様がよほどの収入がなければまず500万なんて無理。相場は200万程度です。 そして女性からもそんなに取れませんよ。 相場としては100万程度。なぜならば不倫は一人では出来ず旦那様も悪いわけです。 そのためにそれほどの高額を女性から取る事は出来ません。 慰謝料には相場というものがあります。 こちらが提示した分だけもらえるわけではありませんよ。 もう少し相場というものを理解された方がよろしいと思いますが。 でもね。。この世の中慰謝料なんてもらえる人の方が少ないんですよ。 大抵は途中で滞ってしまったりです。 それに裁判所もその人の最低の生活の保障はしますので 借金して生活が苦しくなっても払えとは言いませんから。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

 あなたのご質問に何度かアドバイスを差し上げています。 お尋ねの件 ↓ 夫と不倫相手の双方から慰謝料はとれない? そんなことは絶対にありません。先のご質問の際にも配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求の根拠となる判例を書きました。そして、私が日常アドバイスしている経験からも堂々と請求し、配偶者及び不倫相手から慰謝料は取れます。ご主人の不倫相手女性に慰謝料を請求できるのは、あなたの妻の権利を侵害されたことと、人格権を侵害されたことです。更に、それらによって生活に支障を来す様になったことを主な理由にして慰謝料請求がかのうです。別々に請求した方が慰謝料が結果的に沢山取れます。 ご主人に対する慰謝料請求の根拠は、貞操義務違反です。その義務違反の具体例が「配偶者に不貞な行為があったとき」(民法770条1項1号)に象徴されます。更に、2号、5号の離婚の原因に絡んできます。 もちろんあなたの場合証拠が必要なことは言うまでもありません。うまく行く行かないのは、あなたの対応に問題があるからです。対応と言うよりも「考え方」に問題があるからです。しかし、迷ったなら、何もしないことです。そして、その結果も素直に受け入れるべきです。 相手から慰謝料という名目で金銭を頂くには、あなたの主張の裏付けとなる証拠。それなりの気持ちの覚悟と、論理の整合性が必要です。更に、交渉のテクニックです。これらは全て法律にのっとったものであることは当然のことです。自信がないとか、相手から切り替えされた場合とか、相手に弁護士が入った場合どうしよう。と、考えているようでは無理です。自信がないのなら、まず、何か一つ自信を持って主張できるものをつくりましょう。そして、すこしずつ自信の持てる対象を広げましょう。 書き忘れていました。協議の場合でも裁判の場合でも、あなたが訴える相手を1人すれば1人を相手に協議でも裁判でも可能です。不倫問題の案件を弁護士さんに丸投げの形で依頼されると、一括処理と言って、ご主人とご主人の不倫相手女性の2人を相手にした方法で処理されます。なぜかというと、問題解決にはこの方法が処理しやすいのです。時間も手間もかからないのです。ただし、当事者に不満が残るケースが多々あります。不満が残っても法律でそうなっている。と、言う判断、つまり法律の判断ですので、納得せざるを得ないのです。 又、ご主人の不倫相手女性からは、100万円以内の慰謝料しか取れない。と、言う人がありますが、そんなことはありません。私が係わる案件では、最低が100万円です。通常200万円から300万円です。それなりの請求の根拠を相談者に揃えるように言いますが・・・。又、裁判に移った場合でも100万円以下なんてはありません。しかも、夫婦は離婚せずにです。あなたが傷つけられたとか人生設計を壊された、という点について丁寧に書き留めることが大切です。不倫の客観的証拠も大切ですが、家庭の実情を証明する事実の証拠も大変大切です。家庭の実情について書く時の気持ちは、40代から50代の裁判官を目の前にして、語りかけるような気持ちで書けばなお善です。フラフラしていては如何なる果実も手にできませんよ。

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

調停や裁判はせずに協議で解決したいのであれば、 やはりお金はかかりますが弁護士に依頼した方が いいと思います。 しかも10万20万の額ではなく何百万もの 慰謝料になるのですから払う方だってきちんと プロに算出してもらった金額じゃないと納得 いかないのではないでしょうか。 総額500万円(2人から250万円ずつ)払って もらいたい!とsagawa_0343さんのこの250万 の根拠がまったく解らないですよ。 こんな大金「はい、解りました」で俺なら絶対に 払いません。 さらに旦那は、相手方の旦那からも慰謝料請求 されるでしょう。 sagawa_0343さん、相手の旦那にと払うお金 あるのでしょうか?? 調停せずに示談で解決したいならなおの事 弁護士に正確に見積もってもらったほうが もめないと思います。

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  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.3

勿論できます。 分割か…ちょっと心配。

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  • zz400n
  • ベストアンサー率14% (351/2354)
回答No.2

怒りの多さだけで慰謝料は増えません。 旦那の資産、収入、女性の資産。収入、両方の罪の重さを換算して慰謝料は換算されます。 貴方の怒りは1円も含まれていません。 たとえば旦那、その女性に支払い能力がない場合は慰謝料はほとんどもらえません。 たぶん裁判になれば、貴方の過失もたくさん探られるでしょう。 ココで中途半端なことを聞くよりか、弁護士に相談しましょう。

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  • ggoo45452
  • ベストアンサー率20% (13/62)
回答No.1

いや、普通は双方に請求するもんだ。 不倫相手には家庭を壊されたことに対して、夫には不貞行為に対して。 離婚に至るのに不倫相手の請求が250万じゃ少ねーよ。 それじゃ「離婚に至らなかった場合」の慰謝料だ。 離婚にまで至った場合の慰謝料の相場は、300~400万だ。 ちなみに配偶者への慰謝料の相場は、100~500万。 血が上った頭じゃ考えるの難しいだろうから、法律家に相談しときな。

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プラーボルトとは?
このQ&Aのポイント
  • プラーボルトは、何か特定の意味を持つ言葉ではありません。この言葉は、そのまま意味を持たない響きの言葉です。
  • プラーボルトは、製品名やブランド名として使用されることがあります。具体的な意味や語源はありませんが、聞いた人に強い印象を与えるために用いられます。
  • プラーボルトは、スポーツカーの特設コースやアクセルモータースポーツなど、高速で走ることに関連するコンテンツやイベントで使用されることがあります。
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