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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:為替手形の入金方法について)

為替手形の入金方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 為替手形の発行会社が印紙を貼る義務はないのか?受け取った会社が貼るべき?
  • 「受取人」の名前に社判が薄くなってしまった場合、不備手形になるのか?訂正印は必要?
  • 手形の扱いは銀行によって異なるかもしれないので、予備知識を備えておくことが大切。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 故意なのか、お忘れになったのかはわかりませんが、為替手形を発行した > この会社(支払人であり、引受人と同一の会社)には、印紙を貼付する義務はないのでしょうか? > それとも受け取った私の会社が貼らなければならないものでしょうか。 > (手形を発行した会社に、印紙貼付の要求をするのは間違いですか) 税法に於ける為替手形の印紙負担者は、簡単に書くと『最初にその手形を作成した者』。ですので、今回場合には、御社では有りません。 しかし、商習慣や数年前までの税務署の解釈では「印紙の負担は、為替手形の本来の使い方に鑑み受取人」となっていたので、税法の解釈の変更を知らない人は「代金を為替手形で支払えば、印紙は為替手形を受け取った方が貼付」と思い続けております。 結論として、御社の然るべき方と相談の上、誰が印紙代を負担するのかを決めてください。  [国税庁 タックスアンサー]   http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7103.htm  ⇒恥ずかしながら、私は「受取人欄が空白の状態で作成された為替手形の印紙代は、為替手形を作成した引受人」と言う解釈を2011年頃までは知りませんでした。  ⇒念のために私が教わった商習慣等(受取人が印紙貼付)がいつ変更になったのかを顧問契約している会計士事務所に尋ねると、当社を担当している若手の税理士は昔のことは知りませんから当たり前に現在の解釈を述べています。 > …。「受取人」の名前に、弊社の「株式会社〇〇〇」という社判を捺したのですが、 > 名前の一部(株式という字)が薄くなってしまったため、ボールペンで上から > なぞってしまったのですが、これは「不備手形」になりますでしょうか。 やってしまったことは仕方ありませんが、取立依頼を行う銀行によっては訂正印を要求すると思われます。 この場合の訂正印は、引受人(支払人)に依頼する事となります。受取人である御社の訂正印ではありません。

ten-g
質問者

お礼

ありがとうございました。本日銀行に持ち込みしましたところ、不備手形にはなりませんでした(訂正したとしても振出人のみの訂正印でOKのようです)また印紙でしたが、違法ではないにしても「為替手形」本来の使われ方をされていないようですので、先方に連絡の上、返送分の切手代より、弊社で賄った印紙代を差引き相殺させていただきました。いろいろ勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

為替手形は貴社が「受取人」の場合は、貴社がその引受人に対して期日に記載金額の支払いを依頼すると言う形式になります。 この場合貴社がその依頼をする立場ですから、最終的には貴社がその手形を発行したことになります。実際に手形を作成したのは引受人ですから実務の順序とは逆ですが法的にはそうなります。 印紙は誰が貼るかは自由ですが、原則は書類作成者が張ります。と言うことは法的な振出人の貴社と言うことです。(商習慣ではそうすることが多いと思います) 為替手形の本当の目的は支払う者が受け取るものに印紙の負担をさせる目的と言っても良いでしょう。それがいやならば受け取りを拒否するのは自由ですが。 「受取人」の名前の訂正は引受人と双方の訂正印が必要です。そうでないとたぶん銀行が取立てをしてくれないでしょう。相手にお願いして印を押してもらうことですね。

ten-g
質問者

お礼

ありがとうございました。本日銀行に持ち込みしましたところ、不備手形にはなりませんでした。銀行により処理の仕方(?)が異なるのかもしれませんが、「受取人」名を訂正したとしても振出人のみの訂正印でOKのようでした。また為替手形や、その手形に貼る印紙の件は、いろいろ勉強になりました。

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