• 締切済み

ローンが残っておりどうすればいいのかわからないです

家のローンが残っている中、父が死んでしまいどうやって切り抜ければいいのかわかりません教えてください。家のローンは父が支払っていました。死亡してから3ヶ月以内に家庭裁判所だかに借金の受け継ぎを停止できる措置ができると聞きましたが詳しく教えてください。自分は病気持ちで仕事をすることができません。どうすればいいのか途方にくれています。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.6

> 教えてください。 アドバイスを受けるには、情報が不足しているので、アドバイスがしにくい状態です。 > 家のローンが残っている その家と、ローンの名義は誰ですか? そのローンが住宅ローンなら、団信は入っていますか? > 家庭裁判所だかに借金の受け継ぎを停止できる措置ができると聞きましたが詳しく教えてください 借金だけを除外する措置はありません。 正の財産も負の財産も全てを受け継がない措置は有ります。 > 自分は病気持ちで仕事をすることができません。 「受け継ぎを停止できる措置」をとった場合、家の名義が死亡した父親であると、家も失うので、生活保護等を検討する必要があります。

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  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.5

相続の承認・放棄は、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月の期間内にしなければなりません。この3ヶ月の期間を、熟慮期間といいます。 この熟慮期間内に相続放棄又は限定承認の申述をしなければ、被相続人の全ての権利義務を承継することになります。 相続放棄は、必ず家庭裁判所に申述書という書面を提出して行う必要があり、家庭裁判所に申し立てをせず、ただ「放棄しました」などと言っても、債権者から借金の返済を迫られた場合、この放棄を理由に拒否することはできませんので注意して下さい。 家の価値、動産などのその他の遺産と残債の額を差し引きして、プラスになるのかマイナスになるのか計算して下さい。 この場合、税務署に申告する相続評価額と実勢価格はことなり、実勢価格のほうが高いのが一般的ですので注意して計算して下さい。税理士等「にそうだんするのも良いでしょう。 借金だけ相続しないというようなことはできません。

takenakaheizobu
質問者

お礼

ありがとうございます。勉強になります

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  • fu5050
  • ベストアンサー率29% (191/649)
回答No.4

すでに回答があるとおりですが、 現在の住宅ローンは、1.団体信用生命保険に入っている(年1回程度保険料の支払い=通常口座引き落としがある)。2.死亡したり、重度障害になった場合は支払わなくてよい(利息が少し高め、その差額で銀行が生命保険をかけていると考えればわかる)のいずれかだと思います。 銀行には死亡した事実を伝えたのでしょうか?単に亡くなって、毎月のローンのお金が引き落とされず、督促がきてあわてているのでしょうか? よく読んでみると、 お父さんが家のローンを払っていたとのことですが、家はお父さん名義で、ローンはお父さんの名前で借りたのですね? 他の家族の名義で借りていたりすると事情が異なってきますが..共有なのかな?

takenakaheizobu
質問者

お礼

ありがとうございます だんだん分かってきました

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noname#211986
noname#211986
回答No.3

銀行に相談されましたか? 現在の住宅ローンは、本人が死亡したときには 払わなくてよいはずです。 確認されたほうがよいかと思われます。

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回答No.2

多くの場合、家のローンを組む時に、障害を持ったり、お亡くなりになる可能性を考えて、残りのローンが一括で支払うことができるように、生命保険に加入していることがあります。  一度、ローンを組んでいる銀行にお父様が亡くなったことを伝え今後のことを相談してみてください。

takenakaheizobu
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます

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noname#176157
noname#176157
回答No.1

お父さんの名義での借金なら、相続放棄をしてください。 その場合、お父様名義の一切の財産は相続できなくなりますので、今住んでいる家がお父様名義ならいずれ出て行かなければならなくなります。 借金のみ相続拒否できるなどと言う都合のいい話はありません。

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