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寄贈した公(市)道を元の私道にしたい(手順)

前置き: S43年当時、我が家の道を通らなければ行けない隣家がありました。 この道は、隣家所有の道と連結してました。当時の市担当者がこれら道の部分を 市道に寄贈しなさいと言われたようです。 3年前に隣家は解体され、土地は北側に6m幅の道を確保しました。 今回、市担当者が言われるには、市道をお返し出来ます。。と 費用は勿論、我が家でとの事。 此処で質問させてください。 我が家の持分のみでも返却してもらう事は可能でしょうか? 隣家は検討中との事、時間が掛かる??? ご多忙中、申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • iapetus
  • ベストアンサー率60% (248/413)
回答No.3

どういう権利状態なのか、図示されていないのと、こういった経験がないので、一部想像を交えてお答えします。 戦後までは、道が狭いことなど常識だったのですが、自動車の普及に伴い、建築基準法で宅地は4m復員以上(ちいt)の道路に、間口2m以上で接していなければならない、とされたのです。 4mは、普通自動車が無理なくすれ違いができる幅であり、2mは車の出入りが無理なくできる幅です。 自動車が入れるということは、消防車やパトカー、重機などの保安用や工事用車両がその土地まで入れる、ということで、安全で最低限の便利さを備えた街の機能を確保するという目的も、この法律の目的なのでしょう。l そして、この法律により、道路として確保された土地の部分を、「位置指定道路」といいます。 また、位置指定道路にするために使えなくなってしまう宅地分の領域を、「セットバック」と呼びます。 この領域に指定される方法としては、寄付による方法と、現況地目を変更する方法とがあると思います。 後者は土地の権利移転を伴いません。 位置指定道路は、別に、土地を寄付しなくとも指定されるだけで道路用地となります。 この場合、土地権利の登記地目が「宅地」のまま、現況地目(実際の用途を反映した地目。課税評価の基準となる。)が「公衆用道路」と扱われ、通常は非課税となり、この状態で土地権利者が管理する形態もあるのです。 この場合も、実質的に公共用地になったのと同じで、その部分を使用する権利は停止されるのですが、物が置かれたり破壊されたりしたときの対応費用は、原則として土地権利者持ちとなるのが普通です(補助金は受けられるかも)。 この場合のメリットとしては、ご質問のようなケースで、土地を買い戻すような再登記をする必要がなく、手続きが位置指定道路の解除と、現況地目の宅地への変更申請だけで済むであろう、と考えられることです。 そのために、権利は手放さない人も実際にいますし、拙宅の団地内周回道路は、分譲当初から登記地目が宅地の公衆用道路になっていて、舗装修理は自分たち持ちで承知していますし、運用上は問題ありません。 主さんのお宅で昭和43年に、土地を市に位置指定道路として市に寄付することになったのは、市が民地を使用する事には違いなく、その管理の手間を惜しんだためと考えられます。 寄付させて権利を手放させれば、都市計画上の公共用地として管理すればよく、管理部署が減って事務が簡便になって合理的だから、市が寄付するように仕向けたのだと思います。 で、権利を回復する際に考えられる問題についてですが。 このセットバックで寄付した部分の土地について、もし、市が道路管理上の都合で合筆(がっぴつ)していまっていると、手続きは面倒です。 土地権利登記は、単位が筆(ひつ、ふで)といいます。合筆は、2つ以上の土地権利を1つに纏めてしまう手続きを言います。 逆に、1つの土地権利を2つ以上に分けることを、分筆(ぶんぴつ)といいます。 市が合筆してしまっていたら、権利を戻すには、元の土地権利を回復するために、再度分筆しなければ、権利を戻せません。 その場合、単に元に分筆する、という訳には行かないかもしれません。 土地登記は現状の権利状態を基本とするため、過去の登記簿を参考に測量点を割り出して測量をし直さなければ、分筆はできないかもしれません。 測量業者の費用は、かなり高かったと思います。 市が、主さんの負担で、と言っているのは、こういった隠れ費用があるかも、ということを判って言っているのだとすれば、実際にどれだけの手続きと費用が必要なのかは、最初に確認すべきでしょう。 合筆されていない場合は、地目の変更と権利移転の費用を負担するのだと思います。 もしかしたら、手放した時は寄付だったかもしれませんが、公共用地を宅地として権利回復するのだから、公的財産の購入という扱いで、有償での買い取りとなる可能性もあるので、なぁなぁで手続きを進めないほうがいいでしょう。 しかしながら、どこまで市が負担するルールになっているかは、自治体ごとに異なっていますので、関係各所にその点はきちんと確認し、人任せにはしないことです。 最後に、市が権利を戻せる、と言ってきた最大の本音は、6m道路の完成により、寄付で確保した道路用地が実質的に不要となったものの、それでも管理していかなければならないお荷物になったからでしょう。 その本音をうまく利用すると、望みは薄いとは思いますが(市の職員は、ルールから逸脱する権利が無いから)、少しばかりは有利に話を進められるかもしれません。 以上、ご参考になれば。

young66
質問者

お礼

ご多忙中親切な回答を頂き恐縮してます。 市の本音は、「管理していかなければならないお荷物になったから」です。

その他の回答 (2)

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

近所では買う人は少ないというか、いないですね。 家もたたないような変形地が、近辺の宅地価格というか評価額でですから。 市の方も、大きなデスカウントはできませんし。 もちろん道路に沿って土地の価値が上がる場合とか、 家が建って日照とか、風通しが悪くなりそうな場合は 買った方がという判断にはなるのですが。 急にお金と言われても誰も余ってるお金があるわけでなし。 結局、歩道や花壇になっています。 必要が生じたときに、市に交渉ということなのでしょう。 市の都合なのですから、いらないならほおっておいても、いいのでは。 そのうち、市の有力者を通して、プレッシャーがあるかも。

young66
質問者

お礼

ご多忙中色々と有難うございました。 暫らく様子を見ることにします。

noname#164631
noname#164631
回答No.1

別に、一方的に市側の要求に従う謂われもないでしょう ただし、拒絶した場合、市道が他に転売されることも大いに考えられるのでは? それ自体では価値がなくても、近隣の土地と合算すれば宅地などで十分な価値を有する場合、業者が買うことも・・ 余裕があれば買い取った方が良いのでは? 代金をどうするか?などは相談次第では? まぁ、隣家の跡地までとなると資金的に難しいのでしょうかね 好きになさってよろしいかと思います

young66
質問者

お礼

ご多忙の折早速の回答有難うございました。 もう少し、考える事にするつもりです。

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