昭和43年に寄付した土地の返還を求める方法と条件

このQ&Aのポイント
  • 昭和43年に市に寄付した土地の返還を求める方法と条件についてお伝えします。
  • 隣のK家へのアクセス道路を確保するために、W家、H家、K家が所有していた土地を市道にする(寄付する)ことになりましたが、K家の承認が得られていません。
  • このままの状況では、W家とH家は土地の返還を求めることができる可能性がありますが、詳細な経緯や土地の謄本が必要です。
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昭和43年市に寄付した土地を返還してもらえるか

隣のK家に行くのに道がない為、当時W家、H家、K家が所有していた部分(幅:1・8m、長さ20m)を市道にした(寄付?)この時H,K家の承認印は貰っているがW家の承認印はない。 K家は3年前に家を取壊した為、その後この道は誰も利用してない状態です。2年前に役所に話したらこの市道は元々市の物ではないので3家か合意したら変換しても良いと言われた。 しかし、残念ながら、K家の承認が得られず保留の状態です。この状況下でW、H家は返還可能でしょうか?因みに、K家は取り壊した家(土地)に隣接する土地を20年前に購入しそこに家を建てて生活してます。尚、これらの経緯や謄本は存在します。御多忙中恐れ入りますが宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

42項道路の事を言っているのですかね

bonpukorou
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 補足質問しました「42項」は解りました。 勉強不足で申し訳有りません。「43項」ではないかとも思います。取り壊したK家の建築年は昭和31年以降です。市が昭和43年に区画整備した時に「市道として」登録させた。(H,K家のみの承認を得て) 貴方様への連絡方法が良く解らないのでコメント欄を使用させて頂きました。ごめんなさい!

bonpukorou
質問者

補足

[42項道路の事]とは何の意味ですか?

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