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障害年金の受給資格について

特定疾患が2つありますが、年金受給資格対象にはならないのですか?詳しく知りたいです。お願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

補足をいただき、ありがとうございました。 病状の経過を書いていただいたのに恐縮ですが、医師と違って、質問者さんのご病気の医療に関する専門知識はもちろん持っていませんし、障害年金の制度に関する知識しか持っていません。 したがって、病状そのものだけでどうこう言及させていただくことはできませんし、また、言及することは適切ではないと考えています。 このような理由から、病状そのものだけをもって「これこれこういう状態だと障害年金の対象となる・受けられる」とは申し上げられません。あしからずご理解下さい。 初診日とは、障害年金を請求しようとしている病気(代謝疾患)で初めて医師の診察を受けた日をいい、その病名がそこではまだ確定していなくとも、たとえ誤診であっても、初めての受診日をさします。 代謝疾患による障害年金の場合は、糖尿病による障害年金の基準に準じ、かつ、特定疾患治療研究事業による認定基準やガイドラインがあれば、それらが参考にされます。 したがって、これらの認定基準やガイドラインも、十分に把握していただきたいと思います。 ( http://www.nanbyou.or.jp/entry/513 ) 初診日の確定は、当時のカルテが現存していることを確認したのち、受診状況等証明書によって行ないます。当時の医師に書いていただくものです。 これは診断書ではありません。 初診日を確定しなければ、障害厚生年金(注:年金法でいう障害の重さが1・2級となれば、障害基礎年金も併せて支給されます)になるのか、あるいは障害基礎年金だけなのかも確定できません。 初診日の時点で厚生年金保険の被保険者だった者のみが、障害厚生年金の対象となります。 言い替えれば、この証明書を取れなかったときには、他に代替方法(説明は割愛させていただきます)はあるものの、きわめて障害年金の受給がむずかしくなります。 ( http://syogainenkin119.com/img/jusin.jpg ) 診断書は2通必要です。 障害に応じて所定の様式があるので、年金事務所で入手します。糖尿病用(代謝疾患用)を用います。 まず、初診日から1年半後の障害認定日(かつ、この後3か月以内)の病状が示されたものが1枚。この期間内に実際に受診していることが必須で、当時のカルテに基づいて、当時の医師に書いてもらいます。 もう1通は、請求日(窓口提出日)の前3か月以内の病状が示されたものを1枚。制約は同様です。 ( http://www.syougai-nenkin.or.jp/image/yoshiki62.pdf ) それぞれの時期のカルテが現存していることが事実上の制約となってくるため、しっかりと確認しておくことも重要です。 というのは、障害年金でいう診断書は、医師法に基づき、カルテに基づいて実際に診察した医師でなければ書いてはならない(カルテに基づかないことを書いてはならない)ためです。 カルテの法定保存年限は5年ですから、過去のものは廃棄処分してしまっても良いことになっています。 すると、初診日や障害認定日がかなり過去になる場合には、カルテが現存しなくなってしまうために障害年金の受給につながらない、という懸念もあります。 こちらについても、きちんと調べていただきたいと思います。 いずれにしても、以上のようなことを踏まえた上で、十分な知識と準備を持ってから障害年金を請求して下さい。 特に、障害認定基準と診断書様式には、しっかり目を通していただきたいと思います。 これは、どのようなことが認定時のポイントになるのか、ということを事前に理解しておくために必要です(理解した上で、医師に診断書を書いていただくときにもちゃんと伝えること。医師がこれらの認定基準を熟知しているとは限りませんので。障害年金の制度は、医療そのものではないのですから。)。 ただでさえ、いわゆる難病の場合には障害年金の受給につながりにくい(認定される例がきわめて少ないため)ので、慎重にならざるを得ないと思います。 おつらいだろうというのは十分わかりますが、正直、ほんとうに障害年金の受給につなげたいのであれば、そのつらさをどんなに苦しげに列挙したところで始まりません。所定の手続きをしなければ、ゼロなのですから。 したがって、とにかく、年金事務所でしっかり相談なさって下さい。何よりもそこからです。  

yasushi3658
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 今日、早速年金事務所に行って来ました。 担当者に色々相談しました。 これから何度も通うことになり、受給出来るかはわかりませんが、もし受給出来ることになれば、難病で苦しんでいる人達にアドバイスしていけるようにします。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

特定疾患の病名うんぬんよりも、初診日の確定(証明)や保険料納付要件の充足のほうが先です。 正直、非常にしんどい作業になると思いますが‥‥。 日本年金機構の説明を、まずきちんと頭に入れたほうが良いと思います。 以下のとおりです。不明なところがあれば、直接、年金事務所に出向いて相談して下さい。 障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3226 障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3227 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761 年金請求に使用する診断書 http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.jsp#600 ご質問の内容だけでは、受けられる・受けられないということは、全く言及できません。 あなたからの情報が著しく不足しているためです。ご了承下さい。  

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q7759112.html
yasushi3658
質問者

お礼

ありがとうございます。とりあえず年金事務所に行ってみます。

yasushi3658
質問者

補足

現在40才で初診日が31才のときだったと思いましす。保険納付付済期間が3分の2以上あります。糖尿病がきっかけとなり、クッシング症候群だと分かりました。それが初診日で3ヶ月後に手術を行い、その後ACTHがほぼ出ていませんでした。術後、不眠と鬱症状が続き日常生活にも支障がきたしていて、就職後にも副腎不全が何度にも渡り発病し入退院の繰り返しでした。入院中何度かGHホルモン補充の話が出て今したが糖尿病履歴が残っていたので治療出来なかったのですが、今年の春に低インスリン負荷試験等を受けGHホルモン補充療法が可能となりました。しかし、そのときに下垂体機能低下症(重症)と言われました。今でも年に最低約1ヶ月の入院しなければいけないとのことで、仕事にも支障をきたしています

  • 1025momo
  • ベストアンサー率25% (133/524)
回答No.1

障害年金を受給するにあたって~ 初診日が重要になって来ます。 特定疾患が2つあるとの事ですが… とりあえず、 年金事務所に出向く事をお勧めします。 必要な書類もらい、提出します。 三か月から半年までには受給出来るか、 返事が来ます。 ここで詳しく知るより~ 行動しない事には受給できるものも 受給出来ませんよ! 数回年金事務所に出向く事になります。 早い目に動きましょう。 ちなみに、私も受給者です(^_^;) 身体がしんどいのに手続きするのも 辛かったです。私の担当者さんは 途中、書きもれ、書き足しがあった時、 郵送で対応してくれました。 お身体大事にしてくださいね。

yasushi3658
質問者

お礼

ありがとうございます。何も知らないことばかりでした。これから年金事務所行き相談に行きます。ありがとうございます。お身体大事にして、お互い頑張りましょう。

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