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5年間無職から来年1月の就職について

このQ&Aのポイント
  • 5年間無職から来年1月の就職について。就職活動をして遅くとも来年の1月には社会保障が有る正社員で就職したいと思っています。
  • 住民税や健康保険料の支払いについて気になっています。父は親戚のお手伝いのアルバイトで収入が少ないため住民税は非課税です。年末調整はアルバイト先でやってもらえますが、県民税・市民税の申告は自分で行っています。
  • 来年の1月から就職した場合、住民税と健康保険料の支払いや天引きについて、伝えるべき事項や収入の計算方法について疑問があります。平成24年度の収入の申告は来年(平成25年の1月から3月の半ば)ですが、父の源泉徴収は私の就職先に提出するべきなのかも分かりません。税金や健康保険について詳しい方のご回答をお願いします。

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  • ベストアンサー
  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

1)課税は、昨年度の年収額が計算の基数になりますから、再来年度からになります。 2)社員・バイトに限らず、会社は特別徴税者になっていますから、給料から強制的に天引します。 3)会社から、税務署に連絡され、税務署から、市町村に連絡されますから、皆さんは動きません。 4)住民税は、原則再来年度から、社会保険料は、雇用された給料の金額から等級が決まります。 5)貴方と父上は、別個の人格ですから、提出の必要はありません。

aida-nana
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 訳けがありまして現在、鬱とパニックがでていますので お礼は後程、させて頂きます。

aida-nana
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 3.の事なのですが会社から税務署に何の連絡が行くのでしょうか? 教えてください。

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その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >…私の住民税と健康保険料の支払いはどうなるのでしょうか? ○住民税について 住民税は1月1日に居住している市区町村が「都道府県民税」と合わせて課税・徴収しています。 よって、引き続き住民である限り特に変わることはありません。 変わるのは「徴収の方法」です。 「給与所得者」の場合は、「給与の支払者(≒会社)」が給与から「引き去り」を行い、従業員に代わって市町村に納めることになっています。これを「特別徴収」と言います。 「特別徴収」は「6月~翌5月」が一区切りとなって「年度替わり」するので、特別徴収の対象となる給与は… 平成25年度住民税:平成25年6月~翌5月支給の給与 平成26年度住民税:平成26年6月~翌5月支給の給与 となります。 なお、 平成24年1月~12月:所得無し→平成25年度住民税は「非課税」 平成25年1月~12月:所得有り→平成26年度住民税は「課税対象」 となります。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html ちなみに、「給与所得者」の場合は「給与の支払者」が従業員が住む市町村へ「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」を提出することが義務付けられています。(一部例外有り) 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ○健康保険について 「税金」と「健康保険(医療保険)」は制度自体が違いますので、全く違う仕組みになっています。 「市町村国保」の場合は「他の【公的】医療保険」に加入することで自動的に資格を喪失します。 ただし、市町村はその事実を知ることができませんので、住民自身が14日以内に「脱退の届け出」を行う義務があります。(具体的な手続きは市町村にご確認ください。) 脱退すると「世帯」から加入者が一人減りますので、算定し直しになった保険料が「世帯主」宛に通知されます。 一方、aida-nanaさん自身は「加入した(被保険者となった)」医療保険の保険者(保険の運営者)に事業主経由で(自己負担分の)保険料を支払います。(天引きされます。) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >私の納税分だけ会社から天引きにしてもらえますか? 「所得税」「住民税」ともに親子といえども一人ひとり別々の納税者として扱われますので、「親が子の」「子が親の」税金を代わって納めることはありません。 医療保険についても「世帯主」がまとめて世帯員の保険料を支払うというのは「【国民】健康保険」だけの仕組みです。 >その際には何か私の就職先の会社や市役所に伝える事はありますか? 「国保の脱退」以外は特にありません。 「職域保険」の加入手続きは事業主が行います。 また、「特別徴収」の手続きも事業主が行ないます。(ただし、事業主が手続きを怠れば自宅に納付書が届きます。) >私が来年の1月に就職した場合の住民税や健康保険料は平成何年の収入で計算されるのでしょうか? 「住民税」は上記の通りです。 「保険料」は「標準報酬月額」によって決まりますが、長くなるので詳細は省きます。 >平成24年度の収入の申告は来年(平成25年の1月から3月の半ば)ですよね? 「給与所得者」は【原則】「所得税の確定申告」及び「住民税の申告」は必要ありません。 ○所得税について 所得税は毎月の給与額に応じて「源泉徴収(天引き)」が行われます。そして、年末に「年税額」との過不足を(給与の支払者が)清算します。この手続を「年末調整」と言います。 よって、他に精算すべき「所得」がなければ「所得税の確定申告」は行う必要がありません。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ○住民税について 上記の通り「給与支払報告書」が申告に代わるものです。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >本年度分(平成24年)の父の源泉徴収を私の就職先に提出するのでしょうか? 必要ありません。 なお、「所得税」では「年度」を使いません。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 -------- (参考1.) 「税金の制度」の「控除」について 「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 なじみのあるのは「給与所得 控除」や「所得控除」の一つである「扶養控除」でしょう。 それぞれ、以下のように控除することで税金が少なくなります。 ・所得金額=給与収入-「給与所得 控除」 ・税額=(所得金額-所得控除)×税率 「給与所得 控除」は自動的に適用されますが、「所得控除」は「基礎控除」以外は「原則」【自己申告】です。 「給与所得者」の場合は勤務先が以下のような「申告書」を用意してくれるのでそれを使って申告します。 「申告」を忘れたり、勤務先には申告できない控除は自分で「確定申告(還付申告)」を行います。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(平成24年分)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf なお、aida-nanaさんの(平成25年の)所得金額が38万円を超える見込みならば、お父様は「扶養控除」を申告できなくなります。(その年の12月31日時点の見積りで申告します。) 逆に、「お父様の平成25年の所得金額の見積り」が38万円以下ならば、aida-nanaさんが「扶養控除」を申告できます。(扶養控除などの「人的控除」は申告したあとの給与から源泉所得税が安くなります。) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※「給与から天引きされる社会保険料」は自己申告の必要はありません。 -------- (参考2.) 「健康保険の被扶養者(制度)」 「職域保険」には「毎月の保険料の負担がない」「被扶養者」という制度があります。 「被保険者」の親族が「一定の条件」を満たす場合に、被保険者が保険者に申請することで「被扶養者用の保険証」が発行されます。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 なお、被扶養者の「要件」はどの保険者も「大枠」は同じですが、細かい部分で違いがあるので【加入する】保険者の要件を確認する必要があります。 ※「税法上の扶養親族(控除)」とは全く違うものです。 ※被扶養者の資格取得・削除ともに「被保険者」の【自己申告】にまかされていますので、「要件」をよく把握しておく必要があります。 ※「被扶養者」になった世帯員は市町村に「国保脱退の届」が必要になります -------- (参考3.) 会社によっては「扶養(家族)手当」のような「上乗せの給与」を支給することがありますが、支給の要件は会社ごとに違います。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

aida-nana
質問者

お礼

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  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1267)
回答No.4

1.来年の1月から就職した場合は私の住民税と健康保険料の支払いはどうなるのでしょうか? 住民税は来年度働いても非課税です、来年度の収入で決まります。 健康保険は国保から社会保険になるはずでお父様の年収が低ければあなたの扶養になることも可能ですが、生活を一にする事が条件で年間所得(収入ではありません)38万を超ないとあなたの不要として税控除は対象になりますが社会保険にお父さんががあなたの中に入れるか多分は入れると思いますの゛働き始めたらそのことも話して見てください。社会健康保険料は会社が給与より天引きを毎月しますお父様の扶養が認められればあなたの扶養となりお父様も社会保険になります従って市に払う国民健康保険は支払わなくてよいと言うことになります、あなたの社会健康保険料あくまでも収入は予想で計算され途中で調整されます。住民税は再来年から給与より天引きになります。 2.私の納税分だけ会社から天引きにしてもらえますか?   上に書いた通り給与天引きです、所得税、健康保険税、厚生年金、雇用保険料、住民税等が天引きになります。 3.その際には何か私の就職先の会社や市役所に伝える事はありますか?   それは務める会社から市に報告して国民健康保険の停止、国民年金停止等が伝えられます、また年度末にあなたの給   与を会社が年末調整と言って払いすぎた所得税の還付、給付をしなければならない年末調整と言う事をしてくれます、そ   の際あなたが生命保険料を支払っていた場合10万を超えると50000円の控除となります、その他病院等に100000を超え  た場合超えた分も控除となります、その他給与から1030000円が控除となり、厚生年金、健康保険、雇用保険等納めた金  額も控除されその残りに対して住民税や、所得税が来ます、会社ですべての事をしますが、若し国民健康保険料の父の   分が減額されていなかった場合は市の国民健康保険課に誰と誰の保険料か聞いてあなたのが入っていれば、あなたが   会社から社会保険を引かれいる事を伝え払い戻しを受けてください、それと生命保険等はすべて納めた証明が保険会社   から送られてきますので捨てないで大事に取っておくことです、年末調整の時に会社に原本を提出しなければ認めてくれ   ません、お父様も不要になれば市からの住民税は来たとしても、国民健康保険料は今年の分まで支払うことになるかもし  れません。 4.私が来年の1月に就職した場合の住民税や健康保険料は平成何年の収入で計算されるのでしょうか?   上に書いた通り健康保険は社会保険となり2013年務めた月から予想給与で差し引かれますが途中で給与に対して支払  い額の増減の調整をしてくれます、住民税は2014年度から(2013年度分)引かれ引かれることになります。 5.平成24年度の収入の申告は来年(平成25年の1月から3月の半ば)ですよね?    平成25年3月15日までです。   本年度分(平成24年)の父の源泉徴収を私の就職先に提出するのでしょうか?   38万以下の所得あくまでも例えば給与所得者は年間所得から65万を差し引いた分更に基礎控除38万を差し引いた分   を言いますので会社に話して出せと言えばコピーで良いと思います。   社会保険は働いた月数で決まりますので働き始めたその日からではなさそうなので、新しい会社に国保はやめていいの   か一応聞かれてください、ごめんない調べましたがはっきりした答えが判りませんでした。 誤字・間違いが有ったらごめんなさい、大まかには合っているはずです社会保険のところが少し違っている様な気がします、会社で聞いてください。 税金や健康保険の事を調べれば調べる程、訳が分からなくなってきました。 どなたかお詳しい方、ご回答をよろしくお願いします。 初めての就職で頭が混乱していてうまく文章が書けなくてすみません。 投稿日時 - 2012-10-20 15:59:41 連想キーワード:平成24年 健康保険 住民税 就職活動 収入 通報する回答するQNo.7757686 aida-nana 困ってます

aida-nana
質問者

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  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.3

「就職活動をして遅くとも来年の1月には社会保障が有る正社員で就職したいと思っています。」 今から細かい事を気にかけても仕方ありません。 まずハローワークへ求職登録をして求人を見つける事です。 世の中の厳しさがわかると思います。

aida-nana
質問者

補足

ご指導ありがとうございます。 現在、職業訓練学校に通っており。12月半ばに修了予定です。 記述不足ですみません。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8042/17183)
回答No.2

> 1.来年の1月から就職した場合は私の住民税と健康保険料の支払いはどうなるのでしょうか? 住民税は,今年の所得がないので,来年は非課税です。再来年の住民税は再来年の6月頃に勤務先を通して通知が来るので給与天引きで支払ってください。 健康保険料は1月分からかかりますので,翌月の給与で支払ってください。(1月分は2月の給与から天引きということ) > 2.私の納税分だけ会社から天引きにしてもらえますか? 上記で書いた通り,自動的にそうなります。 > 3.その際には何か私の就職先の会社や市役所に伝える事はありますか? 基礎年金番号を伝えてください。 また,別途,国民健康保険脱退届を市役所に提出してください。 さらに父を扶養家族にすると税金も控除がありますし,父の健康保険料も不要になります。 > 4.私が来年の1月に就職した場合の住民税や健康保険料は平成何年の収入で計算されるのでしょうか? 上記で書いた通り翌年の住民税は,今年の所得で決まりますから,非課税です。 健康保険料は,あなたの給与から決定されます。 > 5.平成24年度の収入の申告は来年(平成25年の1月から3月の半ば)ですよね? > 本年度分(平成24年)の父の源泉徴収を私の就職先に提出するのでしょうか? 税金に関してはあなたはあなたで,父は父で計算します。父の源泉徴収を私の就職先に提出する必要はありません。

aida-nana
質問者

お礼

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