確定申告書作成時の不明点を解説!医療費控除や納税通知書の入力方法について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除については、各病院で支払った金額と通った際の交通費(電車代)を合算して入力します。
  • 住民税の納税通知書については、退職後に支払ったものも今回の申告に含めることができます。具体的な入力方法は確定申告書を参考にしてください。
  • 国民年金や国民健康保険の支払いについては、源泉徴収票記載分とは別に入力します。支払った月ごとに詳細な金額を記入しましょう。
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確定申告書作成時の不明点。(点あります)

平成15年の10月で退職したので、自分で確定申告します。 国税庁のHPで作成時に不明な点があったので、分かる方ご回答お願いします。 1.医療費控除の欄ですが、各病院で支払った金額の合計と通った際の交通費(電車代)を合算して入力すればいいのでしょうか? 2.住民税が10月までは給与天引きでしたが、退職後平成15年度特別区民税・都民税(第4期)の納税通知書が届き、平成16年1月23日に支払いました。 この分は今回の申告になる?ならない?なるとしたら、どこに入力すればいいのでしょうか? 3.国民年金の平成15年10月~12月分を平成15年12月3日に支払いました。10月~12月分の合計を社会保険控除の源泉徴収票記載分とは別に入力すればいいのでしょうか? 4.国民健康保険の平成15年12月分を平成16年1月7日に支払った分は対象になりますか? 5.平成16年度1月分の国民年金・国民健康保険は、来年申告すればいいのでしょうか? (平成16年2月から就職しているので、続いていれば基本の申告は会社が行い、この分を自分で申告すれば還付されるのでしょうか?) 長々と申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

noname#25188
noname#25188

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

1.その通りです、治療に要した交通費も含めた金額が支払医療費となります。 2.住民税については、確定申告書上での控除項目ではありませんので、関係ありませんので、入力する所もありません。 3.そのとおりです、合っていますよ。 4.国民健康保険料や国民年金等の社会保険料控除については、1月から12月までの間に実際に支払った金額が対象となりますので、平成16年になって支払ったものは、例え前年分であっても、平成16年の確定申告や年末調整の対象になりますので、今回は関係ありません。 5.4の説明の通り、実際に支払った年で控除しますので、何月分というのは関係ありません。 今年に入って支払った分については、年末時点で会社に在職していれば、年末調整の際に、これらの国民健康保険料や国民年金についても会社に申告すれば、その際に控除できますので、確定申告の必要はありません。 (但し、もちろん医療費控除がある場合には、確定申告する必要がありますが。) 確定申告、頑張って下さい!

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1130.htm
noname#25188
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 今年支払った分を、会社に申告すればいいとは知りませんでした。勉強になりました。 頑張って申告してきます!!

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