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親は共済、自分は国保に入ろうとしている友人。
親の共済から出て、国保に入る友人について。 ある方から、 「国民健康保険は住民票単位で加入するため、保険証には世帯主として親御さんの氏名が印字されますし、保険料も親御さんに請求されます。」 と言われました。 その友人には姉がいますが、家族の中で姉のみ国保です。姉宛てのハガキがきますし、姉が支払っています。父親は全く関わりを持っていないようです。 世帯分離はしていないと思うと友人は言います。 仮に世帯分離をしていたとして、 (1)それは父親も知っているハズでしょうか? (2)父親は共済ですが、世帯分離することにより、父親もしくは友達本人や姉の保険料は低くなったりしますか? (3)あと、友人の収入ゆえに、年金の免除をお願いしても、父親の収入ゆえに認めてもらえず、苦しんでいたりしますが、そういうのは無くなったりしますか? (注)誹謗中傷はいっさいやめてください。
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ANo.2です。 > あと、そのこと(世帯分離していること)は親御さんもご存じなのですか? えっと、、私は世帯分離とは書いていないはずです。 私が子供時代は、もちろん父親が世帯主でしたが、現在は私に世帯主を変更したのです。今でも、親とは同一世帯です。 父親も母親も私とは同居していますし、生計が同一なら、同じ世帯にしかできません。 つまり、世帯分離は不可能です。 もちろん、私に世帯主を変更を親は知っていますよ。 > デメリットとかありますか? まったくデメリットはありません。親が高齢になると役所から送られる書類の内容を理解しにくくなるので私が世帯主になっただけです。 > 仮に親が亡くなった時、相続財産も受け取れにくい・・・とかきいたことがあります > が・・・。 えっと、、終戦前まで法律的に有効だった旧民法のときには、そのようなことはあったと思いますが、現在の民法では、世帯主はあくまでも「戸籍」を管理するためのしおり程度の意味合いしかありません。
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(1)戸籍謄本を見ればわかります。 (2)保険上の家族とする場合は、追加の料金はかからないはずです。 別途国保に入っている理由は良くわかりませんが、年間130万以上の収入がある場合、保険上の家族にできないという決まりはあります。 (3)扶養家族なら、普通は扶養者が支払うものだと思いますが、家族の問題であるともいえます。
お礼
(3)家族の問題、たしかにそうですね。すごく興味深い回答をありがとうございます。
まず、世帯主は、同じ世帯なら誰でもなることができます。 つまり、親が生存していても、世帯主変更届けを出せば、子供が成人していれば世帯主になることか可能です。 かくゆう私も独身で親と同居しているけど世帯主です。 そして、国民健康保険の請求は全て私宛になっています。
お礼
補足に、失礼なことを書いてしまったかもしれません。回答は結構です。不快な気持ちにさせてしまったならお詫びいたします。 申し訳ありません。 ご丁寧な回答に感謝いたします。
補足
デメリットとかありますか?もしあれば教えてください。仮に親が亡くなった時、相続財産も受け取れにくい・・・とかきいたことがありますが・・・。 あと、そのこと(世帯分離していること)は親御さんもご存じなのですか?
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(1)姉、友人は、それぞれ誰の扶養家族ですか? (2)姉、友人の、それぞれの年間所得はどのくらいですか? (3)姉、友人は、それぞれ誰と同居していますか? (注)誹謗中傷ではありません。
補足
(1)一応二人とも、親の元に暮らしています。友人は今は、父親の扶養家族です。姉は自分の国保に入っています。(答えになっていなかったらすみません。) (2)友人は持病持ちで、昨年の年間は30万に満ちていません。今年は働いていないようです。姉は・・・知りません。でも姉も体が弱いので、そんなに収入は無いと思います。(すみません) (3)上記に書いたとおり、二人とも親と一緒に暮らしています。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 世帯分離はされていないのですね。勘違いしてしまいすみません。 参考にさせていただきます。 ありがとうございます。