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収入0だが固定資産があるとき所得税と国保保険料は?

現金収入ゼロの人が、 住宅資金として親から600万の贈与を受け、 親と共有名義で新居を建て、 建物の所有者の一人である(持分3分の1)場合、 その人の所得税や国保の保険料には影響しますか? 現金収入がゼロなので、世帯分離で一人世帯にすることで 国保の軽減を受けられるなら受けたいのですが…。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 「住民登録は実態に即して行なうのが原則」ということに関連して、以下の部分について補足させていただきます。 >昼は実家で手伝いをしているので、実家で過ごす時間が長く、… この場合は、「新居」を「生活の本拠」と考えるのが妥当かとは思います。 たとえば、「会社にいる時間のほうが長い会社員」の住民登録地が「会社がある住所」ではなく、あくまでも「自宅がある住所」であるのと同じようなことです。 それを踏まえたうえで、【仮に】「新居は寝起きする場所にすぎない」ということになると「【生活の本拠】が、実家と新居のどちらであるか明確ではない」ということにもなってきます。 --- 「住民登録」では、この「生活の本拠がどこであるか?」が争点となり、「住民と行政側との裁判」にまで発展することもあります。 なぜ、裁判までして争うことになるのかと言えば、住民が「我も我も」と「住民登録」を恣意的に行なうようになってしまうと、「税収」や「保険料収入」に大きく影響してしまうからです。 (参考) 『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269

okwaveparty
質問者

お礼

たびたびの回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 もう少しよく考えて見ます。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 >電気ガス水道などの費用を分けていませんので、生計は一といえると思います。 はい、【税法上は】、「親族が同一の家屋に起居している場合」は、【明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合】を除いて、「生計を一にする」ものとして取り扱われることになっています。 つまり、「市町村に(住民基本台帳に)どう登録されているか?」というような「形式的なこと」ではなく、【実態】に則して考えるのが【税法上の】「生計を一にする」という「考え方」ということです。 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm >同居しても世帯ははじめから分けておけばよかった… これは誤解があります。 「住民登録(住民票)」は、「生計の実態」をもとに登録するものです。 詳しくは、以下の記事にある通りです。 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html また、「市町村国保」は、【住民登録(住民票)をもとに】保険料を決定する「公的医療保険」です。 つまり、「生計の実態をもとに住民登録する」→「登録された内容に合わせて保険料も決まる」という順序で考えるのものであるということです。 ですから、「国保の保険料を安くしたい→だから住民登録を(実態と異なる内容で)行なう」という考え方は【順序が逆】で、「住民登録の制度」や「市町村国保の制度」の趣旨に則していないわけです。 --- とはいえ、「住民登録」は(原則として)「住民が届け出た通り」に登録され審査などもありません。 というよりも、「生計の実態」は他人(第三者)には分かりにくいものですし、住民登録が行われるたびに審査していたらコスト(使う税金)がバカになりませんから、事実上「審査できない」わけです。 審査がない以上、「裏ワザ的な住民登録」も【できてしまう】ことになります。 もちろん、行政側もそんなことはよく分かっていて、「世帯ごとの保険料算定方法」をより実態に近づけるために以下のような対応をするようにもなっています。 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 以上のようなことから、「保険料を安くするために世帯分離する」というのは、「法律上禁止されてはいないが、制度の趣旨には則していない行為(いわゆるグレーゾーンの行為)である」ということを認識して行う必要があります。 たとえば、「単身世帯として登録したのに思ったように保険料が安くならなかった(むしろ高くなってしまった)」としても、「保険料の計算が間違っている」のでなければ市町村に文句を言うことはできないわけです。 また、「住民票」というのは、行政上様々な場面で利用される「もっとも基礎的な住民に関するデータ」ですし、「民間の事業者」も「公的な証明書」ということで「住民票の写し」を様々な場面で利用しています。 (参考) 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html 『Q.世帯変更届(世帯主変更、分離、合併、世帯構成変更)について教えて下さい。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1328 --- ということで、「税金の制度」「社会保険の制度」「住民基本台帳(住民票)の制度」【など】を総合的に勘案して損得(メリット・デメリット)を【その人自身が】判断できるのであれば、(自己責任で)「保険料の負担軽減を目的として」住民登録の仕方を変えるのもよいでしょう。 なお、当然ながら市町村によっても対応には温度差があって、「市町村の職員さんが(保険料を安くするための)住民登録の方法を教えてくれた」というような話も聞いたこともあります。 もっとも、それが本末転倒な対応であることは上記の通りで、「新人の職員さん」や「不勉強な職員さん」が対応したの【かも】しれません。 --- また、「税務申告の内容」と「住民登録の仕方」に矛盾があることに【市町村が気が付いた】場合に、「特に問題にされないのか?」「住民に確認するのか?」は【ケースバイケース(市町村の判断次第)】となります。 たとえば、「税法上の扶養親族として申告されている住民」が「申告している住民と同じ住所に住んでいるのに単身世帯として登録されている」のは「制度の趣旨」としては矛盾しています。 本来は、「扶養されている親族(≒自分一人では生計を維持できない親族)」が同居している場合は、「同一世帯の世帯員」として住民登録すべきものです。 この辺りがはっきりしないのも、「実態に則さない住民登録」が【できてしまう】から(グレーゾーンだから)ということになります。 --- ※自分で判断できない場合は、「税理士」「社会保険労務士」や総合的に面倒みてもらえる「弁護士」などの「民間のサービス事業者」が(グレーゾーンの相談でも)相談に乗ってくれます。(むろん料金がかかります。)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…収入ゼロ …住宅資金として親から600万の贈与…建物の所有者…所得税や国保の保険料… ○所得税について 「所得税」は、「1月~12月」の【1年間の税法上の所得】に対してかかります。 つまり、「税法上の所得がない人」の「所得税」は【0円】です。 そして、「税法上の所得」に「贈与された財産」や「所有している不動産」は含まれません。 「贈与された財産」にかかるのは「贈与税」で、「所有している不動産」にかかるのは「固定資産税」や「都市計画税」などです。 なお、「所得税」「贈与税」は「国税」で、「固定資産税」「都市計画税」は「地方税」です。 (参考) 『所得の種類と課税のしくみ>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『贈与税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm 『固定資産税と都市計画税の基礎知識|All About』(更新日:2014年07月01日) http://allabout.co.jp/gm/gc/25774/ *** ○個人住民税 「個人住民税」は、1月1日時点でその市町村に住んでいる人にかかる税金で、「道府県民税(と都民税)」「市町村民税(と特別区民税)」のことです。(もちろん地方税です。) 「個人住民税」は、住民に等しくかかる「均等割」と、【税法上の所得】に対してかかる「所得割」からなっています。 「税法上の所得がない人」は、当然「所得割」は【非課税】で、「均等割」についても原則として【非課税】です。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「非課税限度額」には地域差があります。 ***** ○国民健康保険の保険料(または保険税)について 「国民健康保険」のうち市町村が運営している「市町村国保」は、【各市町村ごとに】保険料の算定方法が異なります。 情報が古いですが、おおむね以下の記事にある通りです。 『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割算定方式」のうち「住民税方式」は、平成24年度までで廃止されています。 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html ※「軽減制度」は、改正前の情報です。 --- 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html >…収入がゼロなので、…一人世帯にすることで国保の軽減を受けられるなら受けたい… これは誤解があります。 「住民登録(住民票)」は、「生計の実態」をもとに登録するものです。 詳しくは、以下の記事にある通りです。 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html また、「市町村国保」は、【住民登録(住民票)をもとに】保険料を決定する「公的医療保険」です。 つまり、「生計の実態をもとに住民登録する」→「登録された内容に合わせて保険料も決まる」という順序で考えるのものであるということです。 ですから、「国保の保険料を安くしたい→だから住民登録の仕方を(実態と異なる内容に)変える」という考え方は【順序が逆】で、「住民登録の制度」や「市町村国保の制度」の趣旨に反しているわけです。 --- とはいえ、「住民登録」は(原則として)「住民が届け出た通り」に登録され審査などもありません。 というよりも、「生計の実態」は他人(第三者)には分かりにくいものですし、住民登録が行われるたびに審査していたらコスト(使う税金)がバカになりませんから、事実上「審査できない」わけです。 審査がない以上、「裏ワザ的な住民登録」も【できてしまう】ことになります。 もちろん、行政側もそんなことはよく分かっていて、「世帯ごとの保険料算定方法」をより実態に近づけるために以下のような対応をするようにもなっています。 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 以上のようなことから、「保険料を安くするために世帯分離する」というのは、「法律上禁止されてはいないが、制度の趣旨には則していない行為(いわゆるグレーゾーンの行為)である」ということを認識して行う必要があります。 たとえば、「世帯分離しても保険料が安くならなかった(むしろ高くなってしまった)」としても、「保険料の計算が間違っている」のでなければ市町村に文句を言うことはできないわけです。 また、「住民票」というのは、行政上様々な場面で利用される「もっとも基礎的な住民に関するデータ」ですし、「民間の事業者」も「公的な証明書」ということで「住民票の写し」を様々な場面で利用しています。 もちろん、「分離した世帯を世帯合併する=元に戻す」こともできますので過剰に心配する必要はありませんが、「短期間での世帯変更」は市町村側から説明を求められる【可能性】はあるでしょう。 (参考) 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html 『Q.世帯変更届(世帯主変更、分離、合併、世帯構成変更)について教えて下さい。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1328 --- ということで、「税金の制度」「社会保険の制度」「住民基本台帳(住民票)の制度」【など】を総合的に勘案して損得(メリット・デメリット)を判断できるのであれば、(自己責任で)世帯分離するのもよいでしょう。 なお、当然ながら市町村によっても対応には温度差があって、「市町村の職員さんから(保険料を安くするための)世帯分離を勧めてくれた」というような話も聞いたこともあります。 もっとも、それが本末転倒な対応であることは上記の通りで、「新人の職員さん」や「不勉強な職員さん」が対応したの【かも】しれません。 --- ※自分で判断できない場合は、「税理士」「社会保険労務士」や総合的に面倒みてもらえる「弁護士」などの「民間のサービス事業者」が(グレーゾーンの相談でも)相談に乗ってくれます。(むろん料金がかかります。) ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『法テラス』 http://www.houterasu.or.jp/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

okwaveparty
質問者

補足

回答ありがとうございます。 実は、事情があって親戚の家の養子となり、 新居が出来て住民票を移すときに養子先の世帯に入ったのです。 窓口の人は、世帯主の方に保険料などかかってきますがいいですか?と 念を押されましたが、深く考えていませんでした。 養子になることで保険料がおそらく5万ほど上がることに気が付き 驚かれてしまったので、国保上の一人世帯にして軽減を受けられれば、と考えました。 電気ガス水道などの費用を分けていませんので、生計は一といえると思います。 子を世帯分離しても、親の確定申告のときには、子を扶養控除、 社会保険料控除、医療費などの控除に含むことができるという記事を読みました。 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/17/kakuteishinkoku-mushunyu/ >同じ住所に同居していても世帯分離は可能です。 >しかも、収入のある父は同居している子の扶養控除を受けられますし、 >子の国民年金保険料や国民健康保険を負担している場合は、 >確定申告で子の分の社会保険料を自分の社会保険料控除に加算することができます。 >もとろん、子の医療費を自分の医療費控除に加算することもできます。 同居しても世帯ははじめから分けておけばよかったかと思っています。 昼は実家で手伝いをしているので、実家で過ごす時間が長く、 養子先では今のところあまりお役に立ってないため、 養子先の負担だけが急に増えるのに気兼ねしています。

  • f272
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回答No.1

収入が0であれば所得も0になるので、所得税は0です。 国保の保険料は市町村によって異なります。所得が0であっても、もし資産割があるのならば固定資産税相当額に応じた保険料がかかります。 > 国保の軽減を受けられるなら受けたいのですが…。 申請すれば良いでしょう。

okwaveparty
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ちょうど保険料のお知らせが来たところだったので見てみましたが、 ア)旧ただし書き方式での保険料算出根拠(平成25年度からの新方式で算出した金額) イ)市民税所得割方式での保険料算出根拠(平成24年度までの旧方式で算出した金額) の2通りで計算が載っていました。 イの旧方式だと、試算割額の欄があるのですが、アにはないので、 資産割はなくなったのか…? もしそれなら、新居の所有者の一人であることは影響せず、 所得だけが問題になると思うので、話は単純になりそうですよね。

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