• ベストアンサー

国民健康保険の支払い者を自分にしたい

私は自営業をしており、親と同居しています。 親は年金受給者で収入はそんなに多くありません。年間200万程度です。 私の純収入(売上ー経費、控除)が今年500万程度ありそうなんです。 すると、税金も恐ろしいのですが、国民健康保険も月々5万程度来年請求されそうです。私の収入のせいで、親に負担をかけられません。払うのは私が全額払います。それが「私に」請求がくれば、私の収入から再来年に保険控除ができるので、私を支払い者にしたいと考えております。しかし、現状父親が健康保険の世帯主なので父親が支払い者となってしまいます。ちなみに父親は私の専従者です。 世帯主は父親ですが、これを私に変えて、保険控除を受けたいと思います。 支払い者、つまり世帯主を私に変えることができるでしょうか? 実情、そういうことをやって意味があるでしょうか?父親にお金を渡して、父親が払っても損はないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

国民健康保険では所帯分離と云い、同じ家に住んでいても、親と子供の所帯を分けることが出来ます。 所帯分離をすると、保険料の計算が別々になり、健康保険証も別になります。 ただし、保険料は加入者の前年の所得を基に計算し、それに人員割や所帯割などが加算されますが、所帯分離を行なうと、所帯割が別々にかかることになり、トータルの保険料は、所帯分離をする前よりも高くなります。 現状のままでも、あなたの保険料は分かりますから、それをあなたが負担すれば、確定申告の際にあなたが負担した額を「社会保険料控除」の適用を受けることが出来ます。

その他の回答 (2)

回答No.2

国民健康保険の納付義務者は世帯主となっています。 あなたが、世帯主になれば、あなた名義で納付書が送られてきますが、そのためだけで、世帯主を変更することは問題があります。 世帯主はその世帯を代表するものでなくてはなりません。例えば、生計主体者であったり、決定権を持つものであったり、 あなたが、心配されている税金の社会保険料控除については、「納税者が自分自身の社会保険料を支払った場合又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。」ので、 あなたがお父様にお金を渡されて、お父様名義で支払われることになっても、全く問題なくあなたの所得から控除ができますので、ご安心ください。

noname#30727
noname#30727
回答No.1

世帯の生計を維持していれば、世帯主にはなれますが、生計を一にするものであれば誰か1人が控除に使えますから、保険料そのものは誰が払っても同じことです。 医療費なんかも1つにまとめて、誰か1人が医療控除されます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう