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不動産の配偶間での名義変更は可能?

noname#184677の回答

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noname#184677
noname#184677
回答No.4

>財産分与50:50として、妻がそのまま住み、ローンもそのままで、財産分与としたら、 即ち、マンションの所有権を半分づつとしても、ローンはそのままなら、ローン名義人に 支払義務が生じます。 >私は、負債の半分200万を支払う事になるのでしょうか? そういう話し合いも可能ですが、実際の負債の名義人は質問者様ですから。全部の負担を負います。 所有権とローンは無関係です。他人に所有権を渡すときはローンを返済してから渡す。 >離婚となります。その場合良い分与の方法ありますでしょうか? いずれにしろ負債2500万、時価評価2000万ですから500万上乗せしないとこの不動産は 売れません。奥様が離婚後も住みたいなら ローンを奥様が肩代わりして一旦全額返済し新たに2500万借り入れる  物件の担保価値が低いから自前で500万用意しろといわれるかも。

gogora
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問内容が、不明瞭ですいません。 妻は、「家は自分名義、ローンも自分名義」あなたは出て行ってください。全て私の個人の物ですと言い切っています。 実際の支払いについては、妻の口座に私が毎月振り込み、妻口座から引き落としとなっています。 ですから、妻は控除も受けています。私は全くありません... マンションは、妻名義(登記簿)、妻名義ローンですので、妻がそのまま住んで、1000万分の財産分与請求がベストですね。 よい方法ありますでしょうか? 別途ですが、妻は有責配偶者になります。慰謝料は今の所別途考えております。

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