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不動産の配偶間での名義変更は可能?

noname#184677の回答

noname#184677
noname#184677
回答No.3

#2です。結婚してからの財産ならば、登記の名義がどうであれ税法上は共有で 共有財産は離婚に伴う財産分与は課税されません。 しかし離婚でない場合贈与としてして扱われます。 お話のマンションは、取得時から価格が下がり、さらにローンがあります。 ローン(負債)を引き継ぐことはできずに、負債を代位弁済するわけで税法上 贈与税がかかる心配はないです。

gogora
質問者

お礼

ありがとうございます。 更に申し訳ないですが、財産分与50:50として、妻がそのまま住み、ローンもそのままで、財産分与としたら、私は、負債の半分200万を支払う事になるのでしょうか? えぐい話しですが、相手に問題があり離婚となります。その場合良い分与の方法ありますでしょうか? 何度も質問させていただきすいません。

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