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交通事故

車で駐車場を10km直進走行中、左後輪から衝突されました。こちらは何も気付かずどうしようもなかったのですが、過失が9:1と言われました。どうしても10:0 にならないですか?やはり動いてたらダメなんですか?裁判まで持ち込んでも無理ですか?非情に腹立たしいので教えて下さい。

みんなの回答

回答No.6

状況がよくわかりませんが、、、 確認です。 駐車場の中を走行してたのでしょうか? 駐車場内だと、公道とは多少過失割合が違うと聞いたことがあります。 逆に9:1だと、相手が余程悪かったのですね? 私が事故に遭った時、相手がセンターラインを越して来たにも関わらず、過失5:5を要求してきました。 警察にも保険会社にも言われました。 「あなたも動いていたでしょ?」 結局は訴訟を起こし、センターラインを越したことを相手は最後まで認めなかったけど、相手に過失9と判決がでました。 どうしても、過失が私にある事が納得できませんでしたが、「あなたの言い分には納得できるが、立証がなければ過失ゼロになる事は極めて難しい」と裁判官に言われました。 質問者のように「裁判」をする時には、お金と時間がとても必要でしょう。 しかも勝訴するには腕の良い弁護士も必須でしょう。 交通事故の被害者になると本当に腹の立つことばかりです。 でも、怒りだけでは何の解決もなく、修理代も支払われなかったりします。 悔しいですが、車を修理工に持って行って見積もりして貰ったり前をみましょう。 お体は大丈夫ですか? 交通事故の場合は後で何となく痛くなったりします。 出来れば病院へ行きましょう。 治療費等は相手の自賠責保険から出ます。 もし、「弁護士特約」が家族の誰のでも良いので付いていたら使えますので確認してみましょう。 どうしても納得できないのであれば、相談だけでもしてみると良いかもしれません。 良いように解決できるよう願っています。 頑張って下さい

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.5

動いていたら100:0はありえないというのは間違いです。 損保のバイブル、別冊判例タイムズでも、基本過失(修正要素を加味する前の過失割合)で100:0となっている代表的な例が、加害車両のセンターラインオーバー、被害車両・青信号×加害車両・赤信号です。 しかし、判例ではセンターラインオーバーでも衝突までの間に被害車両に回避余地があったとされたり、加害車両の赤信号無視が予見できたとして被害車両の過失が問われたケースもあります、 これは道交法が期待する危険の防止と安全な交通に照らして、十分な注意を払い、適切な行動をとっていれば事故が回避できたと思われるのに、それを怠ったことが被害車両側の過失として問われたというケースですから、多くの場合、加害車両のセンターラインオーバーや赤信号無視では、被害車両の過失は0とされます。 したがって、事故回避のために十分な注意を払い、適切な行動をとったにもかかわらず、予見も回避行動も取れない状況下で事故に遭遇したのであれば、過失を問われることはありません。 また、過失割合は加害車両との相対関係で決まるものですから、仮にわずかな過失があったとしても、加害車両があまりに危険極まりない運転行動をとっていたのであれば、結果的に被害車両の過失が0と判断されることになります。 ショッピングセンターなどの駐車場のように不特定多数の人が通行できる場所は、道路として道交法の適用を受けます。 しかも、公道と違い、頻繁に人や車が通路部分に出入りしますから、より注意深く周囲の状況を確認しながら進行することが求められます。 それを踏まえて、事故回避のために十分な注意を払い、適切な行動をとったにもかかわらず、予見も回避行動も取れない状況下で事故に遭遇したことが立証できれば、質問者様の過失が0と認められるでしょう。

  • siege7898
  • ベストアンサー率21% (191/888)
回答No.4

詳しい状況がわからないので何ともいえませんが、後から左後輪に「追突」されたのであれば0:100です。それ以外、例えば横からなどの場合は10:90になることが多いようですが、裁判まで行けば0:100になる可能性はあるかもしれません。ただし、腰を据えて長期戦に挑む覚悟があればの話ですけどね。

回答No.3

>どうしても10:0にならないですか? 交通事故の基本は「双方が加害者であり、同時に、双方が被害者」です。 なので、10:0になるのは「当事者の片方が、停止すべき位置で、完全に停止状態である事が明らか」な場合だけです。 ここで重要なのが「停止すべき位置」って言う条件。 たとえ、こちらが停止していたとしても「普通、そんな場所に停止しているとは思えない場所」で、何の標識も出さずに停止していたら「停止していたと言う過失の責任を問われる」事になります。 なので、10:0で0になるのは、事実上「踏切や信号待ちで停止しているか、駐停車可の標識のある場所で駐停車していた」と言う場合だけに限られます。 >やはり動いてたらダメなんですか? 動いていて10:0になるケースが、たった1つだけあります。 それは「本来は10:0じゃないが、相手側に、割合変動を伴う重過失があった場合」だけです。 例えば、本来の過失が9:1でも、相手側が酒気帯びしていれば1割、飲酒運転で2割の加算があるので、結果的に10:0になる事があります。 相手側に重過失が無い場合、こちらが1ミリでも動いていれば(止まっていたとしても、止まるべき正当な理由が無いならば)、例え天地がひっくり返ったとしても10:0にはなりません。 >裁判まで持ち込んでも無理ですか? はい。無理です。 なお、裁判にするって事は「示談しない」って事ですから、保険金も払って貰えず、修理もして貰えず、賠償金も払って貰えない可能性が出ます。 たとえ裁判に勝っても、貴方には1円も入りません。 得るのは「判決文」だけです。 判決文を得たら、判決を元に、相手に請求しないといけません。 裁判沙汰になったら、相手は絶対に素直に払ってはくれませんから、費用をかけて、法的な差し押さえ、強制執行などを行わないといけません。 差し押さえは強制執行には費用がかかります。やり方が判らないなら、専門家に依頼料を払って頼む事になるかも知れません。 で、費用をかけて差し押さえしてみたら「空振りして1円にもならない」って事も在り得ます。 例えば、調査費をかけて相手の銀行口座を調べて、費用をかけて銀行口座を差し押さえてみたら、口座残高がゼロだったとか(相手が勘付いて口座の資金を引き出し済み、とか、良くある話) 「裁判すればどうにかなる」って思っている人が殆どですが、裁判なんて、勝っても「得られるのは紙切れ一枚」なんです。 裁判ってのは「勝ってから先、どうやってカバチをたれるか」を知ってないと、何の意味もありません。 それに、判決で得られた権利にも「時効」があるんで、ウカウカしてたら時効を援用されて、裁判の判決がチャラにされる事もあります。 >非情に腹立たしいので教えて下さい。 事故なんてのは、非常に腹立たしいのが常です。 もう「そこに居合わせた自分が悪い」とでも思うしかありませんので、諦めが肝心です。 腹を立てても、諦めの境地に達しても、結果は変わりません。 結果が同じなのであれば「何時までも腹を立てて不幸で居る」よりは「諦めてさっさと忘れて、楽しい事でもして幸福で居る」ほうが、人生、お得です。 不幸な人って、何時までも腹を立てて、自分から不幸を呼び込みます。 幸福な人って、腹を立ててもすぐ忘れ、自分から幸福を呼び込みます。 貴方は、不幸で居る自分と、幸福で居る自分を選べる筈です。腹を立て続けるか、諦めて忘れるか、好きな方を選べる筈なんですよ。どちらを選びますか?

noname#191231
noname#191231
回答No.2

★腹立たしいでしょうけど絶対無理です。でも貴方の過失分の請求金が出来ても貴方の任意を使わない様に交渉することです。つまり事故の過失割合は90:10で示談しますけど、修理代金については私の持分は無しなら!これで絶対に決着を付ける事です。保険会社は修理代金を書面上で差額の処理しますので、金銭負担ゼロを上手く交渉して下さい。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

動いてたらダメです。 裁判まで持ち込んでも絶対に無理ですので諦めましょう。 相手の保険交渉人は絶対に10:0にはしません。 私は3か月頑張りましたが、相手の保険交渉人はやくざのような人で、それが仕事ですから、泣き寝入りでした。 ちなみに、自分の保険会社には連絡せずに自分だけで交渉すれば、階級を落とさずに、自分の保険会社から、事故時の慰労金がもらえます。

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