法人住民税の免除方法と相談機関について

このQ&Aのポイント
  • 法人住民税を免除してもらう方法について相談したいです。
  • 5年間すべて赤字で法人住民税を払える状況にありません。
  • 介護疲れや心筋梗塞により働くことも困難ですが、免除以外でも相談に乗ってくれる機関やアドバイスを受けたいです。
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法人住民税の免除について

法人住民税を払える状況にないのですが、 免除していただく方法ってあるんでしょうか。 決算月8月。以下売り上げベース。 2007/ 2700万 2008/8 750万 2009/8 450万 2010/8 170万 2011/8 140万 ------------ 2012/8 140万(予定) です。この5年はすべて赤字です。 毎年、県(千葉)2万円、市に5万円払ってました。 1.自分ひとりでやっている、プログラムを書く会社です。 (ソフトハウスのフリーランス。家が事務所) 2.2009に認知症の母を引き取り、仕事どころではなくなりました。 3.介護疲れで、2010.3に心筋梗塞を発症して、心臓の3割を失い、 激しい運動・徹夜など、できません。 (母は2011.4に死亡) そろそろ金銭的に限界ですが、 勤めに出ようと思っても通常の仕事はできません。 (2,3時間働くと3割失った心臓がバクバクしだします。) 免除以外でも、何か相談に乗ってくれる機関とか、 アドバイスだけでもいただけると助かります。

  • idek
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

法人の税金支払をできない理由に、代表者の体調不備をあげてもしょうがありません。 理由は「個人と法人とは別物」だからです。 どんなに赤字でも法人には地方税が課税されます。 この点を覚悟せずに法人設立をされてるのが、そもそも論で大きな誤りです。 ところで免除だとかなんだとかではなく、滞納を請求して来てるのですから、督促状の送達を受けてると思います。 すでに「財産差し押さえがいつされてもおかしくない状態」にあると思います。 そこで、いっそ法人の財産を全部差押してもらいましょう。 その上で、滞納処分の執行停止(差押える財産がない)にしてもらいましょう。 法人の滞納は「法人が責任を持つ」モノですから、代表者個人に請求はできません。 道義的に支払ってるだけです。法的には義務がありません。 第二次納税義務者として通知を受けたら「どげんしよう」と考えましょう。 法人の代表者に第二次納税義務をかける条件は厳しいので、おそらく課税されることは無いと思います。 つまり「法人にどれだけ滞納があっても、代表取締役が個人的に滞納額を支払う義務は原則的にない」です。 参考条文、国税徴収法第153条 地方税法も、滞納処分についてはほとんど国税徴収法に準拠してます。

その他の回答 (1)

  • aokii
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回答No.1

県(千葉)2万円、市に5万円は法人税の最低額です。 法人にしない方がいいのでは。 生活保護をお勧めします。

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