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離婚裁判の審判

私は男性です。妻とは別居2年、現在離婚調停中で このまま行くと離婚裁判になりそうな状況です。 半年前まで私は精神病院で入院しており 退院後、何ともやりきれず、ネットでいろんな物を購入しました。 その時、興味半分でアダルトグッズ(女性用)を購入しましたが むなしくなり即、捨てました。 そのアダルトグッズは銀行振り込みで財産分与の時、通帳を裁判所に提示する事が予想されます。 裁判になったら弁護士の先生にも話ますが 浮気はしていません これは不利になるのでしょうか? 専門家の方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

それでは、不貞行為の証拠とはなりません。 また、日時的には泥沼化している最中ですから、婚姻破綻が認められれば相談者さんが誰かと付き合っていても不貞行為にはなりません。

naaomae
質問者

お礼

早急な回答 ありがとうございます。 安心しました。

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