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新規開業にともないまして

はじめまして。 よろしくお願い致します。  昨日、確認有限会社で設立の登記を行いました。一人で準備など行ったものですので、定款を作成した後、少し不安になっておりました。  営業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までと致しましたが、この場合、今年の3月31日まで売り上げはなさそう(というか、まだそのころは準備段階ですので)なのですが、払わなければいけない税金などあるとおもうのですが、いかがなものでしょうか。  またこういった質問は会計士さんや、税理士さんなど、どなたかを雇って解決した方がよろしいのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • b-o-o
  • お礼率100% (12/12)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • syomajin
  • ベストアンサー率25% (36/140)
回答No.5

私も起業するとき、営業年度を4/1~3/31までとし、3月10日に登記しました。当然20日ほどですが、第一期の申告があり申告書が送られてきましたが、売り上げがあるはずもなく、ほとんど準備期間でしたので各窓口に行き相談したところ、来年からお願いしますとのこととなり、初年度は納税いたしませんでした。20日後の4/1を第一期の期首としその翌年から申告を行っています。当方はその後仕事も順調にこなし利益も出だしましたので、年度末近くになって決算申告業務だけを税理士に依頼しました(もちろん少しは勉強し、会計ソフトで記帳し準備をしました)。その方が安くつきますし、その後会社も順調に成長し我が社独自の経理に対するノウハウも得られ、現在では当社事務職による経理部門を作ることができ、リアルタイムに経営状況の分析ができるようになり、今でもすべてを依頼せずによかったと思っています。 それと、小さい会社だと、税理士で十分だと思います。

b-o-o
質問者

お礼

ご回答、誠にありがとうございました。 大変参考になりました。私もこれからでは遅いのかもしれませんが、勉強しようと思いました。税理士さんとは、経験が無いので補ってもらうようなスタンスで付き合って頂くこととなりました。 また何かありましたら、よろしくお願い致します。

その他の回答 (5)

  • kensan39
  • ベストアンサー率13% (227/1648)
回答No.6

凄いですね 早々と法人登記をされて 法人登記をすると損益に関係なく 税金が着く事をご存じと思いますが 私は利益が出るまで2年程度掛かりましたが それまでは無登録で仕事をしていました 利益が出ると脱税になりますから それから有限会社をつくり経理は全部自分で 勉強して解らない時は税務署に聞きに行っていました 会計士さんや、税理士さんなどは仕事ですから 全部有料になります 特に税理士は税務署の下請けですから 直接税務所に聞くのが一番です 儲けが少ないなら税務署を恐れる事はありません 勇気を持って税務署に聞きに行きましょう でも相手は公務員です 自分が勉強しないと 聞かれた事しか教えてくれません

b-o-o
質問者

お礼

ありがとうございました。勉強していこうと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 税理士は税務関連の仕事が主で、税務相談や申告・税務調査の立ち会いなどを行ないます。 公認会計士は、大企業などの会計監査が主で上場企業など大企業の会計監査や、企業の作成する決算書が正しいかどうかの意見を述べるのが仕事です。 中・小規模の企業や自営業の場合、殆どが税理士に依頼します。

b-o-o
質問者

お礼

ご回答、誠にありがとうございました。 あれから税理士さんと、やりとりを始めました。 また何かありましたらよろしくお願い致します。

  • kusukusu
  • ベストアンサー率38% (141/363)
回答No.3

会計士のことは忘れていいと思います。 (多分その社長が言われたことが逆か、b-o-oさんが勘違いしています。) # あまり知られていませんが、会計士って経済学部系の # 最高資格で、難易度は弁護士と同等くらいですよ。 # 逆に税理士は…ある意味誰でもなれる程度の資格です。

b-o-o
質問者

お礼

勉強になりました。ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

有限会社などの法人の場合、通常はも法人所得税・法人事業税・法人都道府県民税・法人市町村民税・消費税が課税されます。 このうち、法人所得税・法人事業税・消費税については、売上が無かったりして、所得などが無ければ納税の必要が有りません。 しかし、法人都道府県民税・法人市町村民税については、法人税を基準として課税される「法人税割」と人員や資本金に応じて一律に課税される「均等割」があり、均等割については、利益に関係なく納付する必要が有ります。 税務署・都道県税事務所と市区町村に開業届を提出すると、後日、確定申告の時期になると申告書と納付書の用紙が送られて来ますから、それにと従って申告・納付することになります。 これらについては、税務署や都道県税事務所と市区町村に聞けば教えてもらえます。 又、お近くの商工会議所か商工会へ行くと、無料で起業についてや記帳などの指導と相談を受けることが出ます。 なお、税理士については、少し勉強をすれば、会計ソフトを使って、ご自分で記帳は出来ます。 ただし、税務申告は専門知識がないと無理です。 又、決算についてもも節税をするなら、ある程度の税務知識が必要です。 そんなことから、会計ソフトを使い日常の処理を行ない、決算は税理に相談しながら、税務申告は税理士に依頼される方法も有り、税理士の費用が少なくなります。 税理士報酬は、資本金や売上高など企業の規模によって違い、依頼する内容によっても違います。 以前は税理士会で標準報酬が決っていましたが、昨年からその制度が廃止となり、個々に税理との交渉で決めることになりました。 お近くの税理士会に相談すれば、紹介してもらえますから、何カ所か見積もりを取って決めたらいかがでしょうか。 なお、税理士との相性もありますから、実際に逢って決めることも大切です。 下記のページをご覧ください、以前の標準報酬の一例です。 http://www.tokyo-godo.gr.jp/houshu.htm

b-o-o
質問者

お礼

早速のご回答、誠にありがとうございます。 大変、勉強になりました。 税理士と会計士とは、会社側から依頼する際、どういう目的で区別すればよろしいのでしょうか。ある会社社長に聞きましたら、小さい会社なら会計士だけで十分と言われたのですが、何が十分なのか意味も解りません。お礼のはずが質問になってしまいましたが、よろしければこちらもお答えいただけませんでしょうか。 何卒、よろしくお願い申し上げます。

noname#6493
noname#6493
回答No.1

雇用する必要はありません。 お金を払えば仕事として受けてくれます。

b-o-o
質問者

お礼

雇うと書いただけで、雇用するつもりはありません。 >お金を払えば 金銭をお支払いすればというより、仕事として受けて頂ければ賃金をお支払いするのは人間社会の常であると解っていなければ、会社を起こそうなどと考える事もできないと思います。  こういった人の悩みにおもしろ半分または、相談に答えるつもりもなく、場をあらそうとされる方がいらっしゃると聞きましたが、そういう方の書き込みがあった場合、その質問に対する他の方からの回答がなかなかいただけなくなると知人から聞きました。大変申し訳ございませんが、私の質問に対するお答えでないように思われますので、もう一度お答え頂けるのでしたら、まじめにお答えください。お答え頂けないのでしたら、こういった野次馬のようないい加減な、回答を他の方にもされていらっしゃるように私には見えましたので、悩んでいらっしゃる方に迷惑だと思いますので、そういった行為は控えられた方が良いとおもいます。悩んでいらっしゃる方も真剣な方のほうが多いと思われますし、書きたい事を書き込めばそれでよしとする場でもきっとないでしょう。  質問からそれたご回答でしたが、お答え頂き誠にありがとうございました。

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