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個人名の領収書について
mojittoの回答
経費と認めるか認めないかで、領収書は絶対に必要な条件ではありません。 (もちろんあれば結構なこと) 税務署員から問われて、支払い先の名称や住所や電話番号(連絡先)、支払った金額と日にち、何を買ったか(どんなサービスを受けたか)など領収書に書いておくべき内容の記録をしっかり残しておけば、領収書がなくても大丈夫です。 (ただ指摘されたら、いちいち説明しないといけないから面倒です) もちろんお店は代金を受け取ったら、客の求めに応じて領収書を出す義務がありますし、出費の信用度を増すためにも、その後のトラブルや手間の回避のためにも、領収書があった方がいいのは言うまでもないですけどね。 ですから領収書の宛名が社員の名前だって、大した問題ではないことくらい、わかりますよね? そのまま処理もできますし、精算時に上司の承認をもらっておくとなおいいですし、その領収書を基に社員が会社に請求書を出すという方法もあります。 たぶんその税理士はいちいち面倒なことをしたくないので、グチグチ言ったのでしょう。
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