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請求書発行について

個人が法人へ請求書を発行する場合の事務手続きを教えてください。 現在は個人で、 仮のお店名でセミナーを開催しました。 講師料を請求できるのですがどのようにしたら良いかわかりません。 【ご質問】 1、よく社名のところにハンコを押してありますが、   個人名の認印を押せば大丈夫でしょうか? 2、社名の部分は仮の店名で大丈夫でしょうか? 3、住所は記載しなければいけませんでしょうか? ちなみに出張整体店をやっています。 今回のセミナーが初の仕事でしたので。 初歩すぎる質問で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jimuin3
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.3

>1、よく社名のところにハンコを押してありますが、個人名の認印を押せば大丈夫でしょうか? 特に必要ありません。 押印したければそれでも構いません。 >2、社名の部分は仮の店名で大丈夫でしょうか? 先方が認識している名称でよいでしょう。 ただし、法的には貴方個人への支払いなので個人の名称も記載しましょう。 >3、住所は記載しなければいけませんでしょうか? できれば記載してください。 法的に必ず必要なわけではありませんが、支払先の情報は法定調書に必要な場合がありますので、二度手間にならないように請求書には「住所・氏名・電話番号・振込先」が明記されていると助かります。 >講師料を請求できるのですが どのような講師なのか分かりませんが、法人が個人へ支払いをする際、所得税法204条に列挙される内容に該当する場合は源泉徴収をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 1号に「講演の報酬・料金」というものがありますので、もしこれに該当するのであれば源泉対象となります。 100万円以下であれば単に10%の源泉徴収です。 30,000円の請求であれば3,000円を源泉徴収し、27,000円の支払です。 3,000円は支払った源泉所得税として、確定申告時に精算しましょう。 手取りで30,000円確保したいならば33,333円請求し、3,333円の源泉徴収を受け、30,000円の支払いを受けましょう。 ※要交渉 計算式は「手取額/0.9」です(100万円以下の場合) ※ちなみにNo.1の回答にある『5万円以下なら源泉徴収しなくても良い』というのは 1 懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等 2 新聞、雑誌等の読者投稿欄への投稿者又はニュース写真等の提供者に支払う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した人にその対価として支払うものを除きます。) 3 ラジオやテレビジョン放送の聴視者番組への投稿者又はニュース写真等の提供者に支払う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した人にその対価として支払うものを除きます。) この3つの場合だけですからこの質問には関係ないです。

kinnnikumann
質問者

お礼

大変ご丁寧にお応えいただきありがとうございました。 また、ご返答が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 よくわかりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

・個人事業の場合、お店の名前(屋号)を登記することはありません。ですから、現在お使いになっている名称で良いと思いますよ。 通常は、こんな風に記載しますね。 <例>   〒***-****   **県**市*** ****-**   ***屋号****   代表 **氏名** 印      電話 ***-***-****   FAX ***-***-****

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1、よく社名のところにハンコを押してありますが… 個人事業主である限り、姓だけの三文判で良いです。 >2、社名の部分は仮の店名で大丈夫でしょうか… 仮の店名って何ですか。 税務署への開業届に屋号を記したのならその屋号。 開業届に屋号を記入しなかったとか、開業届そのものが未提出なら自分のフルネーム。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >3、住所は記載しなければいけませんでしょうか… 請求書の記載事項が法律等で決められているわけではありませんが、身元が分かる情報、すなわち住所や電話番号等を記入するのは、商慣習として当然のことです。 >講師料を請求… そのような職種は、1回の請求が 5万円以上であれば、支払の際に 10%源泉徴収されますので、あらか締めお含み置きください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kinnnikumann
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 また、お礼が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 助かりました。

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