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税理士業務を行った場合の請求書発行について

税理士業務を行った場合の請求書発行について とある中小企業で経理をしている者です。 当社には顧問税理士がいるのですが、いつもその方から、法人名で 請求書が来ます。 請求書名からして、税理士法人とかではなく、普通法人のようです。 請求内容は決算申告料となっています。 税理士業務をやって報酬を受けれるのは税理士又は税理士法人だけと 思っていたので、この請求書で支払っていいものなのか?とふと疑問に 思いました。 この税理士さん個人に振り込まないといけないのでは?なんて思いました。 または、請求内容をコンサル料とかにしてもらえば何も問題がないのかな? とも思いました。 ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.4

 その通りで、税理士業務は通常のコンサルタント業務会社ではできません。個人事業としての税理士又は税理士法人に限られます(公認会計士も税理士業務には税理士登録が必要です)。  決算書に会社が税理士にたいしての委任状(税務代理権限証書)がついていない場合、また法人税の申告書等に税理士の署名はなされてますか? こうしたものがない場合は、税理士としてあなたの会社に関与していないということになります。(俗に言うニセ税理士)  念のためチェックをしてみて下さい。 税理士の登録情報は下記のHPで分かります。 国税庁の様式検索(税務代理権限証書) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/pdf/01.pdf#search='税務代理権限証書' 税理士情報検索サイト(日本税理士会連合会) https://www.zeirishikensaku.jp/

noname#91975
noname#91975
回答No.3

厳密に言えば、あなたのおしゃる通り、税務報酬を受け取れるのは、税理士個人、又は税理士法人です。 それ以外の報酬(記帳代行、コンサル等)であれば一般企業で行えます。 税理士法人が認可される前は、税理士は個人の税理士事務所と会計法人を運営しているパターンが多かったです。理由は節税です。 税理士個人からの請求の場合、源泉徴収が必要となります。 明確に区分されている税理士は、税理士個人の請求と会計法人の請求をきちんとわけて請求されています。 しかし、会計法人よりまとめて請求し内部的に区分しているところも実際多いようです。(源泉の問題があるのですがグレーゾーンというところでしょうか) いずれにしてもあなたの会社に影響があることはありませんので、気にする必要はありません。

noname#173267
質問者

お礼

明確なご回答ありがとうございました。 よく理解できました。

回答No.2

総合的な法律等のサービスをしている株式会社の中で雇われている税理士さんであれば請求書名が法人ということはありますね。

noname#173267
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • usaty
  • ベストアンサー率41% (248/604)
回答No.1

個人でも、税理士さんの資格をお持ちで事務所を構えておられるのでしたら、 屋号を登録されていると思います。 ご質問の請求書の明細は、何も問題ないと思います。 私の会社の顧問税理士さんも、『○○税理士事務所』という屋号でした。 最近、税理士さんが二人になったので、『税理士法人○○』に屋号がかわりました。 法人になる前の個人の時も、決算申告料等の請求内容は、何も変わっていません。

noname#173267
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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