• ベストアンサー

土地に建物を建てる際の会社設立

土地に賃貸マンションを建てて相続対策をしたいと考えております。その際、会社を設立してその会社の所有としたほうが、税制上有利との話を聞くのですがなぜでしょうか??教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

個人で不動産賃貸を行う場合には、不動産所得として考えます。給与所得などがあれば合算して申告を行い、所得税や住民税を負担することになります。この申告の内容から国民健康保険や保育園の費用などの計算がされることになります。 しかし、法人となれば、法人として申告し、法人税や法人住民税などを負担することになります。 所得税などの個人に課税されるものの多くは超過累進課税といい、所得が多いほど税率が高くなります。しかし法人の場合には法人税は一定の税率となります。そこで、不動産所得が法人で課税されたほうが得な規模なのかどうかを考える必要があるでしょう。単純に法人の方が得ということはないでしょうね。 また、個人での不動産所得の場合には、一個人の中でしか節税対策が出来ません。しかし、法人の場合には、法人としての節税対策と法人から報酬などをえる経営者個人の節税対策が可能となります。 さらに法人と個人は別人格としてとらえるため、個人の土地を個人が経営する法人に賃貸し、その土地に法人が建物を建築し不動産収入を得るという構図になれば、個人は役員報酬という給与を得つつ、不動産所得を得ることが出来ます。不動産所得を不動産所得と給与所得に分散させることでも、メリットが生じることでしょう。給与所得には概算経費としての給与所得控除が与えられていますので、実経費は不動産所得や法人の経費にし、概算経費を上乗せで受けられるのですから、税金対策になることでしょう。 さらに、家族に何かしら手伝ってもらう場合には、個人の不動産所得では家族への給与が認められていません。例外的に認められる場合にも専従でなければなりませんので、他で働くことは出来ません。しかし、法人にこようされるぶんにはそのような規制はありませんので、給与所得を家族で分散させることで、さらに給与所得控除を受けることが可能となり、さらに超過累進課税の税率も分散されることで低い税率になる場合もあります。 法人化させることで、その不動産を相続することでも税金対策が見込めます。不動産を相続する場合には、その評価額が問題になります。しかし、法人が所有させれば、その法人の株式を相続させることになるでしょう。株式の評価は、資産から負債を差し引いて算定することになります。役員報酬や土地の賃貸料などの役員への報酬などを上手に活用できれば、株式評価もある程度自由なのです。債務はないが繰越欠損がたまっているような会社を吸収したりすることでも、会社の評価を下げることが出来ますからね。 法人が経営者や株主の個人の時間書くと別な法人格が与えられることで、机上(書類など)と実態をしっかりと区分し、計画的に動かすことで、いろいろなメリットを生ませることが可能でしょう。 ただ、税金対策をやりすぎれば、決算や申告内容が悪くなり、不動産事業を拡大させるために融資を受けたくても、受けにくいような状況にもなりかねません。 ある程度の資産家などは、不動産の法人や証券化などで節税対策を税理士へ依頼しますね。 小規模であっても、出来ることは多いことでしょう。 賃貸マンション建築後であっても、不動産の現物出資などを含む法人設立も可能ですし、自分が経営する法人への売却も可能です。 考え方はいろいろありますので、正解というものはありません。税金の制度も年々変わりますし、資産評価なども時代により変わります。そのほかの関連する税金や法律などのしがらみもありますので、すべてを予測することは出来ませんからね。

yusamanman
質問者

お礼

ものすごく為になりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 相続した土地で会社を設立したい

     2年ほど前に父親を亡くし、遺言に沿って土地を相続しました。想像を絶する相続税がかかり、土地を売ったり、金融資産をかきあつめ何とか乗り切りました。 ほっと一段楽した近頃、二次相続も含め次のこと(子供への相続も含め)を考えると世間で言われているように納税で手持ちの財産が消えてなくなるのは目に見えています。  今は駐車場や店舗に貸している状態ですが個人名義のままでは末恐ろしくなります。 土地を法人名義にして会社を設立し何とか財産を守っていきたいと思いますが可能でしょうか、また大まかな流れとしてはどのようになるのでしょうか。アドバイスお願いいたします。

  • 相続した土地・建物の売却

    20室ほどの賃貸マンションの建物と土地の半分を相続する予定です。残りの半分はその他関係者数人で相続する予定です。私としては、相続した土地・建物を売り、どこか静かな場所で暮らしたいと思っています。その際、 その他相続人とは関わらず、土地・建物を売却するという事はできるのでしょうか?もし出来るとすれば、どういった手段を取ればいいのでしょうか?出来ないようであれば、どのような人に相談すればいいのでしょう?

  • 不動産会社設立の際の個人所有不動産の現物出資の件

    現在、個人で不動産賃貸業務をし、不動産所得を申告していますが、不動産管理会社を設立したいと思っています(法人税率が下がることや相続対策から)。この際、(1)資本金を100万円程度とし、建物を会社で個人から簿価で買い取る方法と、(2)個人所有の不動産を現物出資する方法の2つを考えています。どちらかといえば、(2)で行きたいと思っていますが、留意点やメリット・デメリットあれば、アドバイスよろしくお願いします。

  • マンションが取り壊された際に残る土地代は?

    マンションが将来的に老朽化し、取り壊されて土地が売却される場合の質問です。以前、一戸建てではないマンションの所有者でも、建物が取り壊された際には土地代が入ってくるという話を聞きましたが(その土地の坪単価が100万で、所有している部屋の広さが6坪だったら600万)仮にその土地の坪単価が300万で(赤坂、麻布、広尾、六本木…など)、なおかつ所有しているのが60平米(18.15坪?)の部屋であった場合、自分の所に残る土地代というのは300×18で5400万ぐらい、ということになるのでしょうか?

  • 土地を貸してくれと言われています。

     先日、某大手賃貸マンション会社から両親所有の駐車場を貸して欲しいという内容の電話がありました。 駅前でかなり広さもあり、価値のある土地だと思います。 その会社の方の言うことには、レストランのチェーン店を作って、土地の賃貸料として年間800万から1000万円を支払うとのことでした。 そう聞くとかなりおいしい話のようなんですが、賃貸ということで貸し主にはかなり不利な点も出てくるのではないかと不安もありますし、なにか騙されそうな気もするのです。 こういう場合の注意すべき点や落とし穴などお教えいただけないでしょうか。よろしくお願い致します。

  • かつて有限会社が設立できました。

    かつて有限会社が設立できました。 資本金は300万以上。 なのに1000万円で設立登記された会社があります。 株式会社にするのとどう違ったのでしょう。 当初は個人での不動産賃貸で建築確認申請をとり、 その後、法人になりました。 土地の持ち主と建築確認の主は違いましたが、 法人になって統一されましたが、 法人の役員には土地の持ち主は入っていません。 (おそらく土地の持ち主と建築確認の主は親子) 土地の抵当も個人から法人に変わりました。抵当から根抵当です。 建物は調べていません。 地方公共団体の優良賃貸物件という看板があがっています。

  • 建物の区分登記と土地相続

    祖母名義の土地があるのですが,相続対策として,祖母名義で自宅併用の賃貸マンションを建て,借金ごと父が相続する予定です.父の次は私と弟が相続権利者です.このうち私が住む自宅部分の建設費に関しては面積按分で私が住宅ローンを組み,私名義で区分登記することを検討しています.(家族がいるので団信に加入して自分の資産としておきたい). この場合,敷地権はどのようになるのでしょうか? たとえのちのち土地(及び建物の残りの部分)を相続することが出来なくても,そのさき住み続ける権利があるのでしょうか. 不動産の事はよく分からないので,詳しい方や経験のある方,よろしくお願いします.

  • 土地は賃貸で建物のみ販売??

    築30年の工場とその土地を購入したかったのですが、 所有者が土地の区分が入り組んでいて、分筆となるとかなり面倒なので、 建物だけ売りたい。土地は賃貸でどうだ?と話を持ちかけられました。 土地だけの賃貸で建物のみを購入ということは可能なのでしょうか? 築30年で外壁などひび割れており、こちらとしても工場として 使う予定ですので、特に支障はないのですが、古い建物だけを購入して メリットはあるのか?ということでした。 あと何十年かすると建物も使い物にならなくなり取り壊しとなるだろう物件を購入するのは?? この場合面倒でも司法書士に頼んで分筆してもらい購入した方がよいでしょうか。 それとも所有者の言うとおり土地だけを賃貸し続けた方がよいのでしょうか?

  • 家族で会社設立

    父親から、相続税対策の為に家族で株式会社を設立するので、印鑑証明を渡すように言われました。この依頼に応じた場合、どの様なトラブルが考えられるでしょうか?

  • 相続~土地と建物~

    祖父には娘が二人、息子が一人います。 この場合: ・土地が祖父の名義で、その土地に息子が一軒家を建てたのですが、祖父が亡くなった場合その土地は建物を所有している息子に優先的に相続することは可能なのですか? ・仮に娘のどちらかが土地を相続した場合は、息子の建物を取り壊して、娘は建物を建てることは可能でしょうか? ・土地と建物の所有者が違う場合どちらの所有者が優先権を得るのでしょうか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう