• ベストアンサー

相続した土地で会社を設立したい

 2年ほど前に父親を亡くし、遺言に沿って土地を相続しました。想像を絶する相続税がかかり、土地を売ったり、金融資産をかきあつめ何とか乗り切りました。 ほっと一段楽した近頃、二次相続も含め次のこと(子供への相続も含め)を考えると世間で言われているように納税で手持ちの財産が消えてなくなるのは目に見えています。  今は駐車場や店舗に貸している状態ですが個人名義のままでは末恐ろしくなります。 土地を法人名義にして会社を設立し何とか財産を守っていきたいと思いますが可能でしょうか、また大まかな流れとしてはどのようになるのでしょうか。アドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_wind
  • ベストアンサー率47% (48/102)
回答No.1

想像を絶するほどの相続税がかかるとは、かなりの資産家とお見受けします。 不動産を会社名義にしたとしても、結局その会社の株式という形で お子さんに相続され、それに対して相続税がかかってきます。 法人化するのは、相続の際に賃貸契約の名義書き替えなどの手間が減ったり、 複数の相続人の間での分割を行いやすくするなどの効果はありますが、 税金の対策となるかどうかは経営の仕方次第になりますので 何ともいえません。 実際に、どんな財産がいくらあるのか、相続人は誰で何人いるのか お子さんらも合意して協力出来るのか否か。 個々の事情によって出来ること出来ないこと色々あります。 だからこそ、迂闊な事は言えませんし、 勿論、具体的な話をここでする訳にもいきません。 また、相続人が複数いるのなら、税金対策だけでなく、 争いが生じないようにすることの方が大事だったりします。 いったん相続でもめると、多少の節税対策など意味をなさなくなるほど 余計な費用がかかりますから。 相続対策は資産をお持ちの方の頭の痛い問題だとは思いますが、 それほどの資産をお持ちなら、多少の経費はかかっても 相続対策を専門にしている税理士さんに御相談になるのが 一番だと思います。

funsan426
質問者

お礼

 早速あがとうございます、大げさな表現をいたしまして申し訳ありませんでした。あくまでも私どもの感覚で想像を超えたという意味でして・・・  言われるようにいろんなハードルがあるようですね、殆どが土地のため固定資産税などの絡みもありなるべく生かしていきたいということを考えています。家業の関係で知り合いの税理士さんもいないではないのですが、なにせ雲をつかむ様な話のため少しでも方向性が見えればと思い投稿したのですが。 じっくり腰をすえて専門家の知恵をお借りしたいと思います。 

関連するQ&A

  • 土地の相続について・・・。

    約3000坪の土地があります。所有者は高齢です。Xデーが近いです。法定相続人は2名です。相続人の財産から見て、土地の相続は難しいです。税金を少なくして、相続人の一人が役員をつとめる法人の名義にするには、どうすればいいでしょうか?

  • 相続について

    被相続人の遺言書で法人に遺贈(相続税の納税義務者とならなず、法人税課税)はできますが、分割協議で法人に財産を相続(移動)させることは可能ですか? 私的には租税回避行為につながる恐れがあるため分割協議で法人に財産を移動させることは無理だとは思うのですが。。。 分かる方教えていただけますか?

  • 土地の相続

    高齢の父親が自宅以外に自分名義の土地を持っています。妻と子供3人(子供1~3)がいます。この父が、自分が死んだら土地を孫(子供3の長男)に相続させる、遺言状を書いてある、と言っています。父が死んだら、妻と子供3人で相続する、と理解していました。子供1,2は孫への相続は反対。子供3は自分の長男への相続なので賛成です。 質問;遺言状に書いてあれば、土地を孫に相続させることできるのでしょうか? 又、本件を相談するのに適切な行政や組織があればご教示ください。 ※父は、90才を超えていて客観的な判断できていません。遺言状といっても、弁護士等のプロとの付き合いはなく、自己流で遺言状を書いている可能性が高いです。

  • 相続する土地に抵当権がついているのですが・・・

    皆さんの知恵を拝借したく質問させていただきます。 父が亡くなり、公正証書遺言で土地を相続することになりました。 相続する土地を調べたところ、兄が経営する会社名義の債務があり、その土地には「抵当権」がついていました。(債務の残額はそれほど多くはありません) 私としては、当然、兄に債務を引き受けて欲しいのですが、一般的にはどうなのでしょうか? 私が抵当権付きの土地を相続したとして、兄が引き続き債務を支払ってくれるかどうか?は分かりません。 こういう場合、債権者である金融機関の対応はどうなのでしょうか? 私が相続する土地の抵当権を兄が相続する土地の方に移すことは出来るのでしょうか?(担保評価の点では問題ないのですが)

  • 土地の遺産相続について

    父が亡くなり、土地の遺産相続問題が現実問題となりました。 現在住んでいる家は、12年前に建て替えを行い、両親と2世帯で一緒に暮らしています。建て替えにあたり、土地は父の名義のままとし、建物は私の名義で現在も住宅ローンを払っています。 父は生前、土地は私に相続するという考えでしたが、残念ながら遺言状を残す時間もなく、つい先日亡くなりました。まだ、初七日も済んでいないため、相続の問題はこれからと思っていた矢先、司法書士を亭主にもつ妹が突然訪問し、母に対して「土地の名義は母にして欲しい。兄にするのであれば、ハンコは押さない」と申し出てきました。その話を母から聞き、遺言状がないため、法定相続にならざるを得ないと考えていたので、母の名義で相続になるのは法律的には仕方ないと思いましたが、ここ数年は土地の固定資産税も負担しており、今後も母とは同居を継続するために、共同名義として土地を相続するのも一案ではないかと考えました。ただし、その場合には、妹夫婦が納得するかどうかが、ポイントのような気がします。 実態面と相続のルールは、必ずしも一致しない現実がありますが、主張できるポイントが何であるのか、また、もっとも良い当面の解決策について、アドバイスをお願いします。

  • 遺産相続の遺留分

    遺産相続の遺留分の事でお聞きしたいと思います。 被相続人「父」相続人」「子二名」です、父は生前遺言公正証書にて、「姉に土地建物を相続、預金については死後に必要となる葬儀等 の経費にあててその残りを相続人2名で分けること。遺言執行に対し、遺言者名義の金融資産の払戻し、換価、換金処分、名義変更、解約、受け取り等の手続き、その他遺言の執行に関する一切の権限を付与する」とあり、姉は既に土地建物の相続登記を済ませているとの事。 この場合 (1)登記所は遺産分割協議書も無く、この遺言書だけで土地建物の相続 登記を姉名義で登記する事は可能なのでしょうか? (2)妹の私には、遺留分減殺請求権があると思いますが、その権利はあ りますか?

  • 建物つき土地で、「土地」の一部だけを相続しちゃったら?

    土地と建物だけが唯一の財産であるAさんがいたとします。Aさんの死後、唯一の相続人であるBさんがその土地と建物を相続するわけですが、Aさんは、「碁の仲間のCさんが、『土地』の権利の3分の1を相続する」旨の遺言を残していたとします。 この遺言および相続が有効だったという前提で、Cさんとしては、その3分の1の土地の登記をする以外に、Bさんに対して何か請求できるようなことはないのでしょうか(相続放棄とか以外で)。

  • 相続で土地と建物が違う名義人になるときは?

    義母がなくなりました。義父は13年前に他界しています。子供は義兄(去年他界)、義姉、主人の3人です。相続について義母の遺言があり、2つある不動産のうち1つは土地・建物とも義姉に、もうひとつの不動産の建物を義兄に(亡くなっているのでその息子に)、土地を主人に、ということでした。しかし主人にと書かれた土地の上の建物(遺言で義兄にといった建物)に亡き義兄の配偶者と息子(26歳になりもうすぐ結婚します)が住んでいます。さらに一階は貸し店舗にしており、毎月家賃収入があります。遺言には家賃に関する記述がありませんが、この場合家賃収入はどうなるのでしょうか?また固定資産税も土地分は主人が払うことになると思いますが、2階に兄嫁と甥が住んでいるので、土地を売りたい時が来ても主人の意思では売ることができないのでしょうか?最悪の場合固定資産税だけを払い続けて何も得るものが無いということになるのでしょうか?土地と建物の名義が違うことによってその他不都合がありますでしょうか?教えてくださると幸いです。

  • 相続放棄についての質問です

    相続放棄についての質問です (1)財産・資産が無い父が、本人名義の多額の借金を残し死んだとします。 (2)「全ての財産を配偶者の母に相続させる」と法的に有効な遺言書を書いております。 母が相続放棄をした場合、子供に相続権が回ってくるのでしょうか? (2)の遺言で母のみに相続させるとあるので、母が放棄した場合は相続人がいない事になるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 孫が祖父の土地を相続するには?

    お世話になります。 昨年、祖父が他界しました。 現在、相続資産が8000万円以下という事もあり、 祖父が所有していた土地は名義変更・相続手続きを誰もしていません。 遺言などはありません。 法定相続人は私の両親、祖母の3人です。 祖母は私の両親が引き取り、別の場所に同居しています。 土地を相続しても持て余すので、孫である私が祖父の土地を相続するという話になりました。 ですが、法律上孫の私に相続権はありません。 贈与という形にすると贈与税が掛かってしまう為、困っています。 一旦、私の両親か祖母が相続してから私に贈与という形以外に、私の名義・相続する方法はありませんか?

専門家に質問してみよう