残業の計算方法について

このQ&Aのポイント
  • 残業の計算方法について質問です。1日8時間以上、週につき40時間以上が残業となりますが、具体的な例を見てみましょう。
  • 具体例では、所定労働時間を7時間とし、各曜日の勤務時間を挙げています。金曜日に1時間の残業が生じる場合、他の時間の合計は40時間となります。
  • しかし、労働基準法の解釈では、月曜日から金曜日までの労働時間が合計38時間であり、土曜日の3時間を含めると合計41時間になります。そのうちの1時間を残業に含め、金曜日の残業1時間も加えることで、合計2時間の残業となります。どちらが正しいのでしょうか?
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残業の計算方法について

このカテゴリーで有っているかどうかわかりませんが、 残業の計算方法に関して質問です まず、1日8時間以上 週につき 40時間以上が残業の計算ですが 以下の例を見てください (今回は所定労働時間7時間とします。) 日曜日 → 休み 月曜日 → 7時間勤務 火曜日 → 7時間 〃 水曜日 → 7時間 〃 木曜日 → 8時間 〃 金曜日 → 9時間 〃 土曜日 → 3時間 〃 この場合 まず、 金曜日に 1時間の残業があります それ以外の時間の合計(勤務時間の合計)は40時間になると思います。 よって残業した時間は合計1時間となるはずです。??よね しかし 私が見ている労働基準法の本は 残業2時間となっております。 なぜなら、 月曜日から金曜日までの労働時間が合計38時間(残業時間も含む) で残り、土曜日の3時間も含めると合計41時間になります、この41のうちの1時間を 残業に含め プラス 金曜日の残業1時間も残業となり 合計2時間の残業です。と説明 されてますが これは正しいですか?? 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

 こんにちは。  残業手当は「8時間/日」を超えた場合、または「40時間/週」を超えた場合に支給 する必要が生じてきます。  質問者さんの例からすると、 1) 金曜日の9時間勤務 ⇒ 残業1時間 2) 日曜~土曜の勤務時間 ⇒上記残業時間1時間を引くと40時間 ⇒ 残業なし  1)と2)の合計が残業時間なので、1時間が正解です。本の記載が誤っていると考えます。  ※今回は本が誤っていることになりますが、回答者さんの中にも間違ったことを回答する  方がいるので注意してください。  週40時間労働および1日8時間労働は、労働基準法第32条に明確に定められた基準です。 決して建前ではありません。  また、「月176時間」とありますが、これは1年単位または1か月単位の変形労働制を採用 している会社で、8時間/日×22日で考えた場合です。  

namikityou
質問者

お礼

ありがとうございます 理解できました。

その他の回答 (3)

  • k1101
  • ベストアンサー率23% (58/248)
回答No.3

週40時間は建前です。社員なら月単位で176時間以内であれば残業ゼロです。次の週が39時間ならとんとんで残業代払わない企業もあります。建前でいけば労基違反ですけどね。今時20時間以内の残業代支払わない企業は数えきれないぐらいありますよ。私もサービス残業20~30時間はありましたよ。

namikityou
質問者

お礼

ありがとうございます 参考になりました。 

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.2

http://okwave.jp/qa/q4253666.html のA.No.4、5をご覧下さい。 >これは正しいですか??  間違ってると思います。参考書には良くある話。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.1

こんにちは。 週40時間は建前上ですね。 まず、勤務先の就業規則(給与規定)の所定労働時間が1日7時間の週5日勤務なら、週の労働時間は35時間ですが、1日7時間の所定労働時間を超えた時間は「時間外勤務」になりますから、残業扱いになります。 従って、月曜日から水曜日までは定時間勤務ですが 木曜日→1時間残業 金曜日→2時間残業 土曜日→3時間休日出勤 このように扱うはずです。 なお、土曜日の休日出勤割増し率と日曜日の「法定休日出勤」の割増し率は違うのが一般的です。 (※法定休日出勤割増し率の方が高いのが普通)

namikityou
質問者

お礼

ありがとうございます 参考になりました 

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