• 締切済み

こんな職場の残業代計算方法はどうすれば?

職場に労基署が入り、残業代の支払命令が出ました。 この職場は、実は調整手当が固定残業代のことで、それを超えた分しか払わないと主張していますが、このサイトで質問したら、その主張は通らない、との回答を頂きました。 それを前提に、の話なんですが、私の職場は週40時間労働なんですが、週平均して40時間くればいいという口頭での約束になっています。 例えば、 月曜日 10時間 火曜日 8時間 水曜日 12時間 木曜日 6時間 金曜日 4時間 ・・・こうすれば、40時間になるわけです。 週40時間を超える場合もあれば、下回る場合もあります。 この場合、残業代の計算は具体的にどうすればいいのでしょうか。 下回る週があるから、超える週と相殺する、なんてことになるのでしょうか。 また、週のうちに祝日等の休日がある場合はどうするのでしょう? ちなみに、この職場は月末締めです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

> 週平均して40時間くればいいという口頭での約束になっています。 それでは、適法な変形労働時間制もしくは裁量労働制をとっていないことになり、原則が適用されるしかありません。すなわち週40時間、日8時間です。 8時間を超えた日はそれに残業代がつき、8時間に満たない部分は減額するのかは会社との関係になります。 ある週に祝日があった場合、週40時間の総枠にたっするまで、たとえば土曜日にでてきても残業の割増がつかない、ということでしょう。

kampanulo
質問者

補足

おっしゃるとおり、変形労働時間制を導入することになりました。 今後のことは新たな契約になるからいいんですが、問題は、今までの、過去2年間の残業代のことなんです。 8時間に満たない場合には相殺されてしまうのですね・・・。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう