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税金の計算について

税金の計算で質問させてください 税金に住民税と所得税があると思います(社会保険料も?) 一般的には給与から所得税と社会保険料が惹かれて手取りとなりますが、 住民税はその手取り額に対してかかるのでしょうか。 また住民税はその前年の収入にかかると言うことですが、つまり一年遅れで 請求が来ると言うことですか? また現在約10%の税率ですが、仮に年収(手取り)300万円とすると、30万の 請求が突然来ると言うことでしょうか。 (住民税に対する準備は社会人としての常識?マナー?) ご回答お願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

※なるべく平易に書いたつもりですがその分長くなりました。 >税金に住民税と所得税があると思います(社会保険料も?) 社会保険料は税金ではありません。保険の「掛け金」です。 支払った社会保険料は後述する「所得控除(社会保険料控除)」として税額算定の際に差し引くことができます。 >住民税はその手取り額に対してかかるのでしょうか。 手取りではなく、「給与所得の源泉徴収票」に記載される「給与所得控除後の金額(給与所得)」に対してかかります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 税額を求める際には「給与所得」からさらに「所得控除」を差し引きます。よって、 住民税=(「給与所得」-「所得控除」)×10% となります。 以下の簡易計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※控除額が分かっている場合は「その他控除」に合算してかまいません。 ※住民税には住民に等しくかかる「均等割(4千円)」がプラスされています。 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html >…住民税はその前年の収入にかかると言うことですが、つまり一年遅れで請求が来ると言うことですか? 次の年の6月くらいに請求(納税通知)が来ます。 給与からの天引きの場合は6月から年度が変わります。 ※平成23年分(1月~12月)の所得にかかる住民税は平成24【年度】住民税です。(所得税は平成23【年分】所得税です。) 住民税は「住民の所得のデータ」が集計できるようになってから算定しますので、通知の発送は早くても5月くらいになります。 その「住民の所得のデータ」はどうやって市町村に集まってくるかといいますと、 ・「給与の支払者(≒会社)」→「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」を提出(1月末まで) ・住民自身が市町村で行う「住民税の申告」(2/16~3/15) ・税務署で行う「所得税の確定申告」(2/16~3/15)→「市町村」へ申告データ提出 ・年金受給者の場合は「公的年金等支払報告書」が提出されます。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 >また現在約10%の税率ですが、仮に年収(手取り)300万円とすると、30万の請求が突然来ると言うことでしょうか。 上記の通り、「給与所得 控除」、「所得控除」、(「税額控除」)など控除があるので単純計算はできません。 また、納期は4回、給与からの天引きは12回となります。 『文京区|住民税の納め方』 http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_zeimu_juminzei_nozei.html 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html >住民税に対する準備は社会人としての常識?マナー? 会社勤務のいわゆる「給与所得者」の場合は、「特別徴収」が行われるので、住民税についてまったく何も気にしていない社会人も多いです。 しかし、「自営業者」などは「普通徴収」といって本人が直接納付しますので基本的なことの理解はどうしても必要でしょう。 マナーというより本人が困るのは「給与所得者」が退職した場合でしょう。忘れた頃になって自宅に納付書が送られてきて慌てる人は多いです。「給与から引かれていた!何かの間違いだ!」と思う人もいます (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※住民税も同じです。 ※求めた「所得金額」自体は所得控除の有無にかかわらず変わりません。 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『関市|税額控除』 http://www.city.seki.gifu.jp/info/zei/jumin/zei_keisan_zegakukoujo.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

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  • ben0514
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回答No.4

給与に対する所得税と住民税の共通な部分を書かせていただきます。 どちらも所得に対して課税されます。 所得というのは、収入からいろいろな控除などを行ったうえで所得を計算し、税率を乗じて計算することになります。 給与収入であれば、その支給額である収入(課税の対象外である通勤手当などは除く)から給与所得控除を差し引いて給与所得を計算します。 給与所得控除は、最低65万円からスタートし、収入に応じて増えることになります。詳細は給与所得控除で検索してみてください。 他の所得がなければ、給与所得が総所得となるでしょう。 総所得から各種所得控除を引き、課税所得を計算することになります。 所得控除の種類はいくつもあり、社会保険料控除・医療費控除・生命保険料控除・扶養控除・基礎控除などがあり、該当する控除を受けるための証明書類が必要となることもあります。 これらの控除後である課税所得に応じた税率をかけたものがそれぞれの所得税や住民税となります。 給与所得のみの場合の所得税と住民税の違いは、 所得税は毎月の給与額と扶養の人数などで概算で控除することとなります。これを年末に上記のような計算を行い、概算で納付済みの金額との差を還付したりします。これを会社で行う年末調整などとよびます。 控除が年末調整で行えない場合や他に所得などがある場合には、本人が行う確定申告により行うことになります。 住民税は、住民税の確定申告・所得税の確定申告や年末調整の情報住所地役所が計算することになります。所得税の各種控除と同様なのですが、控除金額が異なる場合がありますので、役所は住民税の申告以外の情報で課税する場合には、所得税の控除額を住民税の控除額に再研鑽することになります。 そして、所得税のように概算で納付しているわけではありませんので、翌年の6月頃からの分割納付となります。これにより、課税計算のタイミングが同じであっても、納付の時期は全く異なります。 このようなことから、入社1年目などの場合には、納付額がないこととなります。ただし、転職などの場合には、転職先の会社経由で前職の会社で行っていた天引きを引き継ぐ手続きをしない限り、本人納付となります。 住民税の給与天引きを特別徴収といいますが、本人納付を普通徴収といいます。普通徴収の多くは、個人事業主などが中心ですが、給与天引きできない場合も同様となります。 特別徴収は給与天引きのために12回の分割納付ですが、普通徴収は住まいの役所により異なるかもしれませんが、年4回程度の分割納付となりますね。 慌てることが多いのが、ある程度の蓄えを作り計画的に仕事をしない期間を作ったとしても、特別徴収できなくなった分の住民税が普通徴収で自宅に請求がきます。収入が亡くなった後であっても、収入があった時の税金ですので、納税義務が発生しますからね。これにより、予定外の支出が求められて慌てるような人もいます。特に解雇などの場合には予定せずに無収入となることから慌てますね。これが定年退職などでも同様であり、定年退職で平均以上の収入があり、退職金などがなかったり他に充てるよていがあると、貯蓄を崩して納付することとなりますので、予定が狂うこともあるでしょうね。 私は税理士事務所で勤務経験があり、現在菓子屋の事務担当者として事務処理をしていることから、常識的な知識になっています。しかし、多くの会社員などは知らないことがほとんどではないですかね。私の会社を退職する従業員には、制度の概略的な案内をするようにしています。 ただ、税金の制度の概略的なものは、義務教育などで学ばせるべきだと思いますね。 国などは、税金をとりやすいところから、よくわからないうちに取りたいのではないですかね。 税金の仕組みをあまり知られてしまうと、偏った不平不満が出ることもあるでしょうし、脱税行為などにもつながるかもしれませんからね。 さらに、税務署の職員など一定の職業の一定年数行うと、無試験などで税理士資格を与えられることになります。税理士が報酬を得やすくするという意図もあるのかもしれませんね。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 住民税はその手取り額に対してかかるのでしょうか。 > また住民税はその前年の収入にかかると言うことですが、つまり一年遅れで > 請求が来ると言うことですか? 住民税は、その者の前年課税所得を基準として賦課されます[ご質問者様の言う所の1年遅れ]ので、『手取り額』とは異なります。 大ざっぱに説明すると、  1年間の給料と賞与の総額-各種控除額=課税対象額  ※各種控除額とは   例えば、基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除などがあります。   所得税[年末調整または確定申告]でも登場する名称ですが、   各控除額の上限等は所得税と異なります。 課税地は、その者の1月1日に於ける居住地。 但し、就職(中途採用を含む)してからと言って、給料から控除してくれるわけではありません。就職した会社から「特別徴収いたします」と言う届出書類を、そのものが居住する住所地を管轄する市役所に提出する必要があります。 > また現在約10%の税率ですが、仮に年収(手取り)300万円とすると、30万の > 請求が突然来ると言うことでしょうか。 ご質問者様に関する色々なデータが不明なので、住民税が幾らになるのかは計算できませんが、仮に30万円といたしましょう。 1 住民税額を直接本人に通知して納付要求する形式を「普通徴収」と呼びますが、その30万円は年4回の分割払い[※]となるので、1回ごとの納付額は7万5千円  ※まれに分割回数が異なる自治体があると聞いておりますが、分割できると言う点は一緒。 2 住民税を給料から控除する形式を「特別徴収」と呼びますが、その30万円は『6月から翌年5月まで』の12回分割納付となるので、1回の徴収額は2万5千円   但し、上記期間の途中で特別徴収に該当したり、特別徴収をやめたりした場合にはこの限りではありません。特に退職した場合には『極力、未徴収税額は一括徴収して納付願います』が市役所側からのお願いとなっております。 まずは住民税の基本知識として↓を見てください 【東京都主税局】  http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

所得税は 1年間の所得額が確定したのちに決まるものであり、月々の給与から引かれ (×惹かれ) る所得税は、仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 1年間の所得額とは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 次に、「所得控除」に該当するものを全部拾い上げて合計します。 月々の社会保険料は、「社会保険料控除」になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 「所得」-「所得控除の合計」= 「課税所得」 「課税所得」×「税率」= 「所得税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm で、この計算をするのが年末調整または確定申告です。 個々で計算した所得税額が狩りの結果、狩りの結果が皮算用より多ければ追納、皮算用より少なければ還付というわけです。 >また現在約10%の税率ですが… 「課税所得」が 195万円を超え 330万円以下の範囲ということです。 >仮に年収(手取り)300万円とすると… だから【年収(手取り)】は関係ありません。 「課税所得」額を見なければいけません。 翌年の住民税も基本的な考え方は所得税と同じですが、各種の「所得控除」の額は所得税より少ないものがほとんどで、その結果、住民税の課税所得額は所得税のそれより高くなるのが通例です。 また、住民税には所得税にはない「均等割」があり、自治体によって若干異なりますがおおむね 4千円程度加わります。 税率は 10% 固定です。 各々の市区町村で税率が若干異なるなどということはありません。 異なるのは「均等割」だけです。 >請求が突然来ると言うことでしょうか… 住民税は毎年 6月に算定されます。 今年の年末調整後にもらう源泉徴収票で 「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」=「(所得税の) 課税所得」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf を見て、この課税所得額を 1~2割増しにし、さらに 4千円を加算した数字が、翌年の住民税額と考えておけば、大きな間違いはありません。 この住民税は、サラリーマンなら 6月~翌年 5月まで、12回分割で給与天引きされます。 自営業等なら、年 4回の分納というところが多いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#172239
noname#172239
回答No.1

>住民税はその手取り額に対してかかるのでしょうか。 会社が特別徴収の手続きをしているのであれば、(給与-社会保険料)-所得税-住民税となります。 住民税は、おっしゃる通り前年度の所得を基礎に計算されますので、 支給される給与の額に関わらず一定額ですし、 本年度の所得がなくても住民税は払うことになります。 (本年度の所得がない場合、来年所得があっても住民税は課税されません) また10%の税率というのは国税(所得税)であり、地方税(住民税)は、 各々の市区町村で税率が若干異なりますので10%という訳ではありません。 住民税は、基礎となる所得額(前年度の所得金額)が決まってから 所得割額、均等割額などの計算を市と県(区と都)がそれぞれ行って さらにそれを合算したものが請求されますので、300万の手取りで30万の税金という単純な計算では算出できません。

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