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個人事業主でマンション購入

度々失礼します。 現在の事務所(賃貸)が手狭になってきており、個人事業主でマンション(事務所用途)購入を検討中です。個人事業主でも仕事用途なら全額損金と認められるでしょうか?(購入は先の話です) マンション購入後、損金と認められないことがあるかもお尋ねしたく思います。 ある本で少し書いてあったのは、やはり法人の方が経費(車など)は認められやすい、とありました。なら、マンション購入した場合も同じように感じました。 それと法人にして、さらに顧問税理士をつけないとそういった代物(車、マンション)について税務署員に損金と認めさせるのはむずかしいでしょうか?いま顧問税理士は頼んでおりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • densha
  • ベストアンサー率29% (333/1123)
回答No.2

税制に詳しくはないのですが、同じ自営業者として・・・ >事業主でも仕事用途なら全額損金と認められるでしょうか?  損金というか、資産になるのではないでしょうか?  法人の場合は、自然人の代表取締役と法人の会社がいる事になります。 会社名義ですと、(株式としての間接的な所有は別として) 社長個人のモノではないのです。 会社がなくなれば、債権者なりの手に渡る訳です。 社長所有のマンションを会社という別人が借りる事も可能です。  経費としての処理はすることは可能ですが、資産が増える訳です。 全額損金とはならないのではないでしょうか? >それと法人にして、さらに顧問税理士をつけない >  (中略) >損金と認めさせるのはむずかしいでしょうか?  そう言う事はないと思います。 税理士は知恵を貸しますが、悪事の手助けをする訳ではありません。 ただ、明確な論拠の提示をできる事はあると思います。  法人といっても、銀行は個人保障を付けさせますので 社長の実態は無限責任社員ですよね。 それだったら「個人事業のままでも、合資会社でも大差はないのかな?」とも思います。  マンション購入にのローンが月々20万円で、 その所有者が社長である場合、社長が会社に月々20万円で 貸す事は可能です。 周囲の家賃相場より高くても安くてもダメですけど・・・ 事業資金として借り入れる場合、返済期間が短くて 資金繰りに困る場合もありますので・・・ 税理士さんと相談するのも一つの手だと思います。

Scotty_99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 個人事業主でも費用に計上できそうですね。税理士に頼まなくてもいいのは幸いです。法人成りはまだ考えないことにします。

その他の回答 (2)

  • kensan39
  • ベストアンサー率13% (227/1648)
回答No.3

マンションを買うほどお金があるなら 法人にしましょう そして経理をすこし勉強しましょう 税理士は、税務署の代理人ですから 自分で勉強した方が節税出来ます 個人法人は税務署は勉強の場所です 税理士を雇うならそり分で税務署に行って 教えて貰いましょう 何が損金かは税務署に聞くのが一番です 今から一ヶ月が一番忙しいです 奥さんを税務署にアルバイトをさせましょう 大して忙しくは無いですがよい勉強になります

Scotty_99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。それがお金がないんです。ほぼ借金です。しかも独身。 法人化は来年か再来年を考えています。本に載っている法人にするメリットが私の場合、ほとんどないです。 法人にしないとマンションを損金として落とせないなら法人化を急がなければと考えました。でも、関係ないようですね。 税理士は頼まなくていいものなんですね。経理の勉強はちょくちょくしてますが、どれを経費で落とせるかがわからなくて、おびえています。これも税務署に聞くべきなんですね。税務署に以前聞いてたんですが、まじめに答えないし、相手が無知識なのでいまは全然聞かなくなりました。でも、聞かないとだめですよね。これからは税務署に聞いてみようと思いj増す。

  • dondonbei
  • ベストアンサー率17% (10/56)
回答No.1

事務所用途にマンションを購入した場合、法人個人に関係なく固定資産(建物とか)になるのではないでしょうか? 資産計上して減価償却分を経費として計上することになると思います。

Scotty_99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 個人事業主でも大丈夫なことがわかりました。ただ、税務署に説明求められたらどうしよう?

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