謄本の印についての違法性について

このQ&Aのポイント
  • 謄本には全ての印がいらないのか?社会保険審査会の「裁決書」に合議参加委員の名前がありますが、印は最後に「これは謄本である」及び委員長 印 でした。仮に「原本」には合議参加委員の全ての印があり厚生労働省保管。「謄本」は委員長 印 のみは合法でしょうか?
  • 社会保険審査会の裁決は文書で行われ、審査長及び合議に関与した審査員が署名押印することが義務付けられています。審査員が署名押印することができない場合は、その事由を附記して署名押印することが要求されます。
  • 署名とは「記名」という意味ではなく、ワープロなどでの記名も「署名」とみなされています。したがって、謄本において合議参加委員の名前が記載され、委員長のみが印を押すことは合法であり違法性はありません。
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謄本には全ての印がいらないのか?

質問させてください 社会保険審査会の「裁決書」に合議参加委員の名前がありますが 印は最後に「これは謄本である」及び委員長 印 でした 仮に「原本」には合議参加委員の全ての印があり厚生労働省保管 「謄本」は委員長 印 のみは合法でしょうか? 社会保険審査官及び社会保険審査会法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO206.html (裁決の方式) 第四十三条  裁決は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、審査長及び合議に関与した審査員が、これに署名押印しなければならない。審査長又は合議に関与した審査員が署名押印することができないときは、合議に関与した審査員又は審査長が、その事由を附記して署名押印しなければならない。 おそらく「原本」と「謄本」との関係性だと思うのですが 調べても判りませんでした あと思ったのですが上記法律上「署名」となっていますが 「記名」ではありません 自分が会社業務で「署名押印」「署名捺印」「記名押印」など細かく分けてレクチャーされました 今回の裁決書は「署名」といいながら ワープロ記名です 「自署」ではありません この点も違法性を教えてください どうなのでしょうか? これを違法とする法律は存在しますでしょうか よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.1

>仮に「原本」には合議参加委員の全ての印があり厚生労働省保管 >「謄本」は委員長 印 のみは合法でしょうか? 合法です。 謄本とは、ひらったく言えば「コピー」です。 なので「これはコピーであり、原本と相違ない」って言う事を証明してくれている人の署名(または記名捺印)があればオッケーです(謄本が原本と相違ない事の証明になる) >今回の裁決書は「署名」といいながら ワープロ記名です 「自署」ではありません 本来「署名」とは自署(手書きの記名、いわゆるサイン)を指します。 しかし、商法32条は、商法上の署名は記名捺印で代えることができることを規定しています。 記名捺印とは、氏名・名称を記し(手書きに限らず印刷、ワープロ、ゴム印等で構わない)、併せて印鑑を押捺することを言います。 なので、ワープロで記名してハンコが押してあれば「自署と同等」です。 >これを違法とする法律は存在しますでしょうか 合法とする法律(商法32条)はありますが、違法とする法律は見当たりません(当方が知らないだけかも知れませんが)

jessy007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます >合法です。 >謄本とは、ひらったく言えば「コピー」です。 理解しました >「署名押印」 >商法32条 そうですね 原本に記名押印してあれば・・・ 上記が合法だから 合法になるわけですね ありがとうございます

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