裁決書の原本の写し開示請求

このQ&Aのポイント
  • 個人情報開示請求にて厚生労働省に裁決書の原本の写しを求めた結果、拒否されたが、署名押印部分を黒塗りで解決
  • 国に対する裁決書の個人情報開示請求において、署名押印は個人情報ではないという国の主張は法に抵触する可能性があるか
  • 黒塗りされていない裁決書の原本の写しを入手する手段はあるか
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裁決書の原本の写し開示請求

厚生労働省に個人情報開示請求にて裁決書の原本の写しを求めました 理由は原本に審査員の署名押印が無いのでは?  の疑問ためでした 自分の持ってる謄本は「記名あり押印なし」「これは謄本である 委員長 印」 です 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第四十三条(裁決の方式)を考えるに・・・ まず法的に「謄本は委員長のみ印」これは合法かな?とは思いますが・・ それは原本が署名押印されているのが前提です 開示請求結果 ものすごく拒まれました・・しかし署名押印部分を黒く塗りつぶすということで先日話が決着つきました(まだ届いていません) 質問 国の主張で 国に対する裁決書の個人情報開示請求で、内容は個人情報、しかし署名押印は個人情報じゃないという国の主張は法に抵触しますでしょうか? 質問 署名押印部分が黒塗りでない裁決書の原本の写しを得る手段はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>厚生労働省に個人情報開示請求にて・・・ と言う部分がよくわからないですが、少なくても、判決書の原本は開示の対象とはなっていないと思います。 判決書は、書記官に交付され、書記官が正本であることを認証し、それを当事者に「判決正本」として送達されます。 「印」は、裁判官が原本に署名捺印しなければなりませんが(民事訴訟規則157条)「正本」には裁判官の印はないです。 これは書記官が正本であることを認証しているからです。

jessy007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 今回は裁判の判決文ではなく 厚生労働省 社会保険審査会 が下した 裁決書 の開示を 厚生労働省 情報公開室 経由 社会保険審査調整室 に対して 自分が謄本を受け取った 原本の開示を 行政が持つ 個人情報開示請求を使って 行ったものです

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