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議事録の署名義務は誰にある?

中間法人で、社員総会を開催した。 その議事録を作成しているが、以前のように「議長並びに出席理事が署名(記名押印)する」と言った条文が削除された。 これは、株式会社も同様であろう。 議事録を書面で作成した場合、基本的には今まで通り、議長並びに出席理事が署名(記名押印)すれば何も問題はないと思うが、議長だけの署名(記名押印)でも登記に使えるのだろうか? ただし、議長は代表理事であり、法務局に登録された印(法人の実印)を押している。その為、議事録の真正は担保されていると思われる。 署名(記名押印)義務がない以上、出席理事に無理に署名(記名押印)させたくない。 法務局や専門家に相談すればよいのはわかっているが、法務局では、今まで通りの議事録を作成してくれと言われた。先例がないので、判断しようがないとの事。 株式会社の事例でもいいのだが、何か参考になる先例等ありましたら、教えてください。

みんなの回答

回答No.1

株式会社の例ですが、「株主総会の議事録の署名義務はないが、登記の添付資料として用いる場合には署名を要する場合もある」ということです。 http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50889349.html ただしこれは現状でであって、もし仮に今後法務省から「登記に用いる議事録は必ずしも出席取締役全員(理事全員)の署名もしくは記名押印を要しない」旨の通達がでれば実務もそうなります。 その通達が出ていない現状では法務局の指導どおりに出席理事の記名押印か署名がないと登記は受け付けられません。

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