理事会議事録についての要請

このQ&Aのポイント
  • 一般社団法人事務局は昨日終わった通常総会の後、異動した代表理事について法務局への届出の準備をしています。
  • 理事会の議事録について、(1)議事録確認者から監事を外しても良いか、(2)印鑑証明の必要性に関して悩んでいます。
  • 急いで教示が必要です。
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また代表を選んだ理事会の議事録のことでお尋ねします。いつもお世話いただ

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回答No.1

(1) 理事会議事録に押印する監事は、あくまで「出席監事」ですので、監事が理事会に出席していない以上、監事の押印は不要(というか押してはならない)となります。 (2) Aが理事会に出席していない以上、代表理事Aで届け出た代表者印を理事会議事録に押印することはできません。 ですので、その理事会の議事録には、出席理事であるBとCの実印を押印することとなります。

diffusion99
質問者

補足

ありがとうございます。(1)につきましては元の定款の解釈を、ここで複数回返答アドバイスを得ましたとおり、出席した会長+理事2名+監事 としました。昨年の設立総会議事録はこの形式に整え、法務局へ提出、OKでした。で、不出席の監事の議事録確認は疑問がありましたので、今回の総会の定款変更決議を得て、この条から監事を抜いたのです。今回代表を選定した理事会はこの決議の後ですから、監事を確認者から抜けますよね ?。(2)少し質問から外れるかもしれませんが、この議事録で代表理事 としてBの確認署名は無効なのでしょうか?たしかに、理事会の始点では単なる理事だったのですから。 議事録署名を代表理事=B+代表印 として、併せて法務局へ(昨年同様)印鑑届書を印鑑提供者=AをBとして 提出したら、有効にならんでしょうか?

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