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税金について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>解約した場合130万下りるようです… 母が健在なうちに解約するとして、掛け金より増えた分が所得税の対象です。 とはいえ、所得税は儲かった額以上に取られることはありませんから、こちらはあまり心配しなくて良いです。 >貯金なども解約して、娘の私に預けたいと… 杓子定規に解釈するなら、確かに贈与で、贈与税はもらった側にかかる税金です。 しかし、もともと父母が高齢で自身の生活費を管理できなくなったから預かるだけであり、そのお金を父母の生活費や医療費に充て続ける限り、贈与とはなりません。 その 300万をあなたがこれまで使っていた口座に入れるのでなく、あなた名義でもう一つ口座を作って父母のための支払専用にしておけば、もし税務署から聞かれるようなことがあっても、じゅうぶん論証することができます。

noname#159672
質問者

お礼

色々ありがとうございました。私名義人の口座開設も母と相談してみます ありがとうございました。

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