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税金について

税金についてお伺いします。生命保険で終身養老保険なのですが、すでに掛け終わり、死亡時に受け取るタイプの保険なのですが、2口あり、解約した場合130万下りるようです。 契約者が母で、受け取り人が娘になっています。母は、高齢の為、父も入院中で生活の為解約を考えているようです。貯金金額もはっきりしませんが、貯金なども解約して、娘の私に預けたいと頼まれました。大体総額が、保険解約金額と貯金で300万程度だそうです。 母は、少し普段から物忘れが出てきたらしく、父の入院でかなり不安になっています。全て解約して、先々の生活費などの管理を頼まれました。生活は別世帯です。贈与にあたるのでしょうか?解約金や貯金の解約などで300万近くなるので、母に税金がかかるのか、娘の私にかかるのか、全くわからないので質問させて頂きました。つたない文章ですが、ご解答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • Soave2005
  • ベストアンサー率20% (8/39)
回答No.4

終身養老保険ではなく 終身保障付き養老保険ですね 回答にあるように 贈与税は110万円以上から、課税対象となります。 まずは、解約ですが 解約は契約者でないと、解約手続きができません(受取人は関係ありません) 契約者へ支払うので、一時所得の扱い(100万円超で住民税などがかかる)となります 次に 生活費を解約返戻金からとありますが 生前贈与という型で、父⇒娘へ相続(年80万円(?)まで非課税だったと思います) なので、年間80万円までであれば、課税対象になりません それから 貯金を、誰が引き出したか(例 父親の口座から娘が引き出した)など 銀行は管理していませんので、生前贈与になったかどうか 税務署は調査できないので、結果、非課税の扱いとなります これが、父親が死亡した場合は、事情が変わります 法定相続人が、遺産相続となり、金額に応じて"相続税"が発生します 銀行口座は、引き出し不可の手続きを踏み、 いったん遺産を集計してから、分配(法定に従い)となります 多額の遺産がある場合、司法書士や弁護士が間に入り 遺産相続分配書などの法廷書類を作成して、 法廷相続人へ渡され この先、揉めないような手続きを踏むのが一般的です

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

厳密に考えれば先の回答者さんのようにも言えるのですが、 まず、贈与税は年間110万までは非課税です。少し超えるようですが、超えない範囲なら気にする必要は全くありません。 また、同居でなくとも家計を管理するので、生計を一にするとも見なせ、預金の引き出し程度に問題はないと思います。特に兄妹がいない場合は。 また、引き出したお金もご両親の生活のために使うなら問題ないでしょう。極めて厳密に言えば後見人でないと、となりますが、通常の生活の範囲でそこまでする必要は無いと思います。 解約はさすがにできません。定期の解約も本人でないと断られると思います。お母様が動けるうちに同行して全て解約して、あなたが管理されても良いと思います。 また、生前贈与の場合は相続と見なせますので、相続税非課税範囲(最低6千万円、手続き時は2500万円)までは税額が発生しません。 本来は相続時清算課税として手続きが必要ですが、額が少ないので税務署も細かい事は言わないと思います。 保険の解約に伴う確定申告のみで問題ないと思います。 ただ、中途解約はどうなんでしょう?かなり不利になるような気もしますが。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

終身養老保険という保険はありません。 終身保険か、養老保険か、どちらかだと思いますが、 文面から拝察すると、終身保険でしょう。 解約払戻金は、契約者しか受け取れません。 従って、契約者がご母堂様ならば、ご母堂様しか受け取れません。 解約払戻金は、所得税の対象となります。 受け取った保険金-支払った保険料総額-50万円=A で、Aがプラスならば課税、マイナスならば非課税です。 課税される場合、Aの二分の一が他の所得と合算されて、 所得税がかかります。 ご母堂様が年金生活ならば、税金はほとんどかからないでしょう。 さて、お金はご母堂様の口座で管理してください。 質問者様の口座へ移すと、それだけで、 贈与とみなされる場合があります。 なので、ご母堂様の口座で管理してください。 また、今後、認知症が進むと色々な公的な手続きが難しくなってきます。 本人でなければだめ、委任状がないとだめ…… なのに、それができないということになります。 なので、今のうちに、成年後見人の認定を受けておくことをお勧めします。 成年後見人で検索すればヒットします。 この資格を取得すれば、ご母堂様の口座のお金を堂々と引き出して、 ご母堂様のために使えます。 (自分のために使うと、犯罪になります) また、認知症が進んだご母堂様が騙されて結んだ契約も、 チャラにできるという強い権限も持てます。

noname#159672
質問者

お礼

後見人制度など色々な意見ありがとうございます。早速調べてみます。ありがとうございました

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>解約した場合130万下りるようです… 母が健在なうちに解約するとして、掛け金より増えた分が所得税の対象です。 とはいえ、所得税は儲かった額以上に取られることはありませんから、こちらはあまり心配しなくて良いです。 >貯金なども解約して、娘の私に預けたいと… 杓子定規に解釈するなら、確かに贈与で、贈与税はもらった側にかかる税金です。 しかし、もともと父母が高齢で自身の生活費を管理できなくなったから預かるだけであり、そのお金を父母の生活費や医療費に充て続ける限り、贈与とはなりません。 その 300万をあなたがこれまで使っていた口座に入れるのでなく、あなた名義でもう一つ口座を作って父母のための支払専用にしておけば、もし税務署から聞かれるようなことがあっても、じゅうぶん論証することができます。

noname#159672
質問者

お礼

色々ありがとうございました。私名義人の口座開設も母と相談してみます ありがとうございました。

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