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名字の変更について
私は結婚していて、夫からは、私の姓を名乗ってもらっています。養子縁組はまだしてません。 最近、夫から元の姓に戻りたいと言われ、市役所に聞いたところ、家庭裁判所に申立てをして、OKがでたらできるみたいなのですが、家庭裁判所に申立てするにはどうすればいいですか?裁判所に直接行ったりするんですか?
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- shintaro-2
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養子息子の件で質問します。 平成2年に私と結婚した妻(妻は再婚)に子供(男の子)がおりました。結婚と同じくして養子縁組をし、その息子が昨年(平成23年)に結婚をしました。 その際に息子の結婚相手から養子でないと結婚しないと言われ、その意に沿うために入籍の際に彼女の父と養子縁組をし、苗字を変更しました。 入籍後から現在に至るまで私達夫婦と同居をしております。また、息子夫婦二人とも療育手帳をもっており、知能的に標準から大きく劣るために今後も私達夫婦と同居していかなければ、まともな生活を送ることができません。(同居してからその事実を認識するに至りました。) また、当初嫁側の家に養子縁組をしたのは嫁の父の面倒をみたいということであったのですが、現実に嫁に家事等をこなす能力もなく、嫁が自分の父の面倒をみるということは現実的に不可能であると考えます。また、嫁の父自身も数十年前に妻を亡くし現在、再婚をしようかという人がおりその再婚相手の息子を養子にいれようかという話も聞いております。 さて、本題なのですが息子夫婦が私の姓をなのるためには 1 家庭裁判所の許可を得る 2 養子離縁の後、離婚し、その後、再婚をする。その際に元の姓(私の姓)を名乗らせる。 3 息子の妻を私が養子縁組する。 の3つの方法があると思いますが、どの方法が現実的でしょうか? お知恵をお借りしたいと思います。 なお現在、戸籍の筆頭者が嫁であることも私達夫婦の中ではひっかかっております。
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