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再婚時の名字

7年前に小学生の子供2人を連れて離婚し、その際子供達の希望で離婚した夫の姓(A)で私と子供達との新戸籍を作りました。3年前にB氏と付き合い始め、子供も授かり現在妊娠7ヶ月です。近々、入籍しようと考えていますが、B氏も離婚経験者で結婚の際、前妻の希望で妻の戸籍に入ったそうで離婚後も仕事の都合上、前妻の名字を名乗っている等、様々な事情でB氏の戸籍に入るのは抵抗があり、B氏も子供達の事を考え私達の戸籍に入るという形になりました。しかし離婚した夫が私が再婚した時は自分の姓(A)を名乗って欲しくないとのことで私の旧姓に戻したいと考えました。子供達も高校生と中学生になり名字が私の旧姓になっても構わないと言ってくれています。方法としてB氏が私の両親と養子縁組した後に私と婚姻をし子供達と養子縁組するということはできるのでしょうか。市役所に問い合わせてみましたが、答える人によって回答がまちまちで困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

養子縁組は、あくまでも新たな親子関係を創出するためのもので、 これによって養子は養親の氏を名乗りますが、 それだけではなく、相続権や扶養義務なども生じます。 たかだか前夫の要望を満たす程度の目的のために、 養子縁組までする必要があるものか、 よく検討されることをお勧めしますが、まずは、 戸籍法第107条第1項に基づき、氏の変更を申し立て、 家庭裁判所の許可を得る、というのが真っ当な方法です。 これが認められればそれに越したことはないと思います。 「piccoro3」さんでもB氏でも、旧姓に復氏できれば問題解決です。 ただし、この申立てには「やむを得ない事由」が必要とされており、 かなりハードルは高いようです。 変更が認められなかった場合に、実態をちゃんと把握された上で 改めて養子縁組を俎上に載せられてはいかがでしょう。 なお、"(1)B氏が「piccoro3」さんのご両親と養子縁組した後に (2)「piccoro3」さんと婚姻をし(3)子供達と養子縁組する"は法的には可能です。 (1)は、B氏がご両親より年長でないことが条件で(民法第793条)、 ご両親夫婦両方と縁組する方法だけでなく、縁組しない方の同意を得れば、 片方とだけ縁組することも可能です。(民法第796条) この時点でB氏は養親の氏を称し(民法第810条本文) 養親の戸籍に入ります。(戸籍法第18条第3項) この時点で「piccoro3」さんとは"2親等の血族"という関係になります。 (2)については、民法第734条但書により婚姻できます。 このとき、夫の氏を名乗る婚姻をすれば、夫を筆頭者とする新戸籍が編製され、 「piccoro3」さんだけが現戸籍から除籍になり旧姓に戻った形になります。 子供たちはAの戸籍にとどまります。 (3)は、子供が15歳に達していなければ法定代理人である親権者の代諾が、 達していれば本人の承諾が必要です。 これによって、子供と夫の間には嫡出親子関係が生じ、 戸籍・氏も同じになります。 以上の手続きはすべて役所で事足ります。 いくつか補足しますと、 (1)'「piccoro3」さんがB氏の親と養子縁組する方法も考えられる。 (3)'養子縁組でなく、家裁の許可を得て子供の氏を変更する方法もある。 (民法第791条第1項)この方法だと夫と子供の間に親子関係は生じない。 個人的には、(1)'の可能性が考えられるのなら、 とりあえずB氏に「piccoro3」さんの戸籍に入ってもらい、 状況を見ながら、必要なら(1)'を実行する、というのが 良さそうな気はします。

piccoro3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。旧姓に戻したいのは前夫の要望だけではなく色々と事情が有りまして決心した次第です。これから検討して早いうちに結論を出したいと思います。大変参考になりました。助かりました。

その他の回答 (1)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

現状では ご理解の通り、お二人とも生まれてた時の姓を名乗ることはできませんね 基本的には お考えの手続きでよいはずです (お相手が質問者の両親もしくは父・母のいずれかと養子縁組すれば、養親の姓になります さらに お相手とお子さんの養子縁組も必要です そうしないと お子さんだけ現状維持で、現在の戸籍に残ることになります) 婚姻届と養子縁組届けは同時に提出できるはずですが、役所で確認してください(不十分な知識の方も居ますから、詳しい知識をお持ちの方に確認してもらうよう念押ししてください、その時 状況を具体的に説明することが必要です、あいまいな聞き方をすると回答も混乱します)

piccoro3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。素人考えだと私の親と彼が養子縁組すると私と彼は「兄妹」となってしまうのか・・・など不安でしたが、近いうちに役所に行って詳しい状況を話して確認してみます。

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